建売分譲の協定部分
2020年8月5日10時23分新規分譲戸建ての購入を、検討中です。
その中で同時に分譲されている住宅同士で駐車場が縦方向に隣接している2つの物件があり、手前側の家は公道から直接駐車位置に侵入できますが、奥側の家は公道から位置指定道路に侵入した後、手前側の車の後ろに、縦列駐車方式で駐車する必要があります。
当然奥の物件は駐車しづらいのですが、図面上、両駐車場の間には「協定部分」という記載があり、駐車場境界から手前の家、奥の家それぞれ一辺1メートルの三角形分を協定部分としてものを置かせないことで対応するようです。手前の家は、協定部分に駐車できないわけですが、駐車場としての面積には問題ありません。
上記を前提に以下質問です。
・このような協定は一般的によくあることでしょうか?共有私道の協定はあるようですが、車庫の一部を日常的に他人の車が通ることは違和感があります。またはじめから協定部分を奥の家の敷地とすれば良いようにも思いますが、そうしないのはなぜでしょうか?
・この協定は、誰と誰が結ぶものでしょうか?(分譲は全4棟で、位置指定道路を挟んだ向かいにも2棟あります。向かいなので前述の、協定はメリットもデメリットもないわけですがこの協定には関係しますか?)
・この協定は、手前側の物件にはデメリットしかなく、奥の物件の為のものなのは明らかです。手前の物件を購入したとして、協定が原因で売却する際の査定額等に影響は出るてしょうか?
・この協定というのは、建物を、立て直そうが未来永劫ついてまわるものでしょうか?
専門家の回答
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坂本 洋介
・宅地建物取引士
2020年8月7日5時14分お問い合わせありがとうございます。
ご質問の件インラインにてご返信させていただきます。>このような協定は一般的によくあることでしょうか?
このような協定ですがたまに見かけます。よくある事ではありませんが、新規分譲戸建の複数戸分譲の場合に多いです。
特に土地の間口が狭い場合にはよくあります。>またはじめから協定部分を奥の家の敷地とすれば良いようにも思いますが、そうしないのはなぜでしょうか?
申し訳ありませんが、契約書・公図などの資料を見ませんと何とも申し上げられません。
>この協定は、誰と誰が結ぶものでしょうか?
位置指定道路を全4棟の方々にて共有していると思われます。この協定は分譲全4棟または手前側と奥側の2棟ずつにて締結すると思われます。
>この協定は、手前側の物件にはデメリットしかなく、奥の物件の為のものなのは明らかです。手前の物件を購入したとして、協定が原因で売却する際の査定額等に影響は出るてしょうか?
手前側は道路付けが良いと思いますのでデメリットだけではないと思います。このような物件の場合、通常は手前側の方が物件価値は高い場合が多いです。
>この協定というのは、建物を、立て直そうが未来永劫ついてまわるものでしょうか?
資料を拝見しませんと何とも申し上げられませんが、水道管やガス管などの兼ね合いもあると思いますので、
未来永劫ついてまわるものと思った方が良いかと思います。ご参考になれば幸いです。
宜しくお願い致します。この回答に返信する回答に返信する
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