投資マンション契約を取り消したい
2020年4月20日1時31分投資ワンルームマンション購入。入居者の賃貸料で返済ができるからと45年ローン契約。その後は財産になり今の賃貸料は保証されるので老後の収入になる、いつでも売れるし、いつでも高く買い取ると言われて決断。しかし、実際は異なり、消費者契約法第4条2号に該当し、取消権を行使出来ますか。
専門家の回答
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2020年5月7日12時57分
ご相談者様に言った内容が書面などで残っていない場合、取消権などの行使は難しいかと思います。
念のため下記にご相談されてはいかがでしょうか?
http://www.kokusen.go.jp/map/13/center0044.htmlこの回答に返信する回答に返信する
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