坂本 洋介

2023年8月4日11時35分

お父様とお母様が婚姻関係にあり、お子様方4名が実子という前提ですと、相続人の第1順位は通常お子様方4名かと存じます。
相続不動産の売買にあたっては相続登記が必要となりますので、戸籍を取得されて相続人をご自身で確認されるか、司法書士に依頼して相続人の調査を行っていただければ、相続人が確定するかと存じます。
相続不動産の売却においては、相続人間で遺産分割協議を行い、秋谷菊夫様が単独で相続不動産を取得し他の相続財産で調整を行う、代償分割を行う、ということも可能かと存じますので、相続人全員で共同で売却を行う以外の方法を採られる場合は、司法書士・弁護士に相談されると良いかと思います。
地域によっては弊社でも司法書士・弁護士の紹介が可能でございますので、お気軽にご連絡ください。
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