坂本 洋介

2023年5月17日18時55分

契約書の内容に解除に関する条項があるかと存じますので、その内容次第かと存じます。
解除の可否判断、交渉等が必要でしたら弁護士に依頼することをお勧めいたします。
地域によっては弊社で弁護士を紹介することも可能でございますので、お気軽にお申し付けください。
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