坂本 洋介

2023年3月15日18時01分

いただいている情報だけでは違約解除の事由にあたるのか、どういった質問かが分かりかねます。
なお、弊社は不動産会社でございますので、法的な内容に関しての回答はいたしかねますが、一般的な内容への回答や弁護士の紹介は可能でございます。
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