坂本 洋介

2021年7月15日21時59分

競売を経て第3者が底地を取得したとしても現状と同じ条件で賃借することを主張できます。

注意すべき点は、借地上の建物未登記の状態である場合は新地主との間で借地権について争いとなる可能性があります。
建物が未登記の場合は、お早めに登記されることをお勧めいたします。

また、新たな地主が地代の値上げを主張してくる可能性もあります。
しかし、地代増額請求訴訟を提訴された場合でも判決が出るまでの間は、自己が相当と認める額の地代を支払えば債務不履行にはなりません。

ただ、判決の結果が地代を値上げするものであった場合、年一割の利息を付けて借地権者は不足分を地主に支払わなければなりません。

とはいえ、上記のようなリスクは現在の地主でも起こり得る内容のため、地主が変わることで新たに発生する「大変なこと」については何をもって「大変」という定義とするのか不明なため、分からないのが現状です。
業者様に「大変なこととは具体的にはどんなことか」を文書でご回答いただく方法がよろしいかと存じます。

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