坂本 洋介

2023年4月5日13時54分

ご依頼者様の御祖母様が所有されている土地を売却した際の譲渡所得税のことかと存じますので、その前提で回答いたします。
親族間での売買は、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を受けられない可能性がございますが、詳細な条件や状況を伺ったとしても、税理士法に抵触する可能性がございますので弊社から税金に関する具体的なアドバイスを差し上げることはできかねます。
なお、地域によっては弊社で税理士を紹介することも可能でございますので、税理士にご相談されることをお勧めいたします。
また、最寄りの税務署にお尋ねいただければ特例に関しては回答してもらえるかと存じます。
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