坂本 洋介
2022年5月11日16時57分建物をすでに登記している場合、解体費用を売買代金として売買契約を締結する、解体費用を支払って借地の契約を解除し建物解体時の建物滅失登記に協力する等色々な方法が考えられるかと存じますが、特に決まりはないので、貸主と協議してお互いが納得する形でお決めになれば良いかと存じます。
建物の固定資産税については、一般的には所有権移転日で精算することが多いですが、任意ですので貸主と交渉する必要があるかと存じます。
もし個人間でお決めになるのが不安であれば、不動産業者に相談すると良いかと存じます。
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