孤独死した事故物件は相続すべき?税金や売却方法を解説します

孤独死した事故物件 相続

孤独死がおきた物件は「事故物件」とみなされるケースがあります。

もしも、事故物件となってしまうと、資産として活用するのは困難です。

実際に、孤独死がおきた物件を相続することになった人は

・孤独死が原因でも事故物件になるの?
・孤独死がおきた物件は相続するべき?しないべき?
・事故物件は高く売れないイメージ、でもできるだけ高く売りたい!

など、さまざまな疑問や悩みを抱えていることでしょう。

そこで、この記事では「孤独死がおきた物件を相続する人」のために不動産専門家の観点から、あなたの疑問やお悩みを解決します。

具体的には

・孤独死が事故物件となるケース・ならないケース
・事故物件を相続するべきかどうか
・孤独死がおきた事故物件の売却方法や相場価格

などの内容を、重要なポイントだけ紹介していきます。

この記事を読めば、孤独死がおきた物件を相続すべきか理解できるので、ぜひ参考にしてみてください。

孤独死した物件が事故物件とみなされるかは条件次第

事故物件とは一般的に「人死があった物件」とされています。

しかし「このような物件が事故物件である」といったルールや法律はありません。

つまり、事故物件とみなされるのに明確な定義はありません。

孤独死のおきた物件でも、状況に応じて「事故物件」になるケースとならないケースがあります。

以下の項目から事例をもとに、孤独死した物件が事故物件となるか解説していきます。

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【事例1】孤独死が原因で事故物件になるケース

孤独死のおきた物件が、事故物件とみなされるのは以下のようなケースです。

一人暮らしをしている高齢の男性が、物件内で死亡しました。

この男性は、家族と疎遠になっていたため、安否が確認されることなく、死後から2週間近く放置されることに。

遺体が発見されたころには、体液や臭気など遺体の痕跡が物件に残ってしまいました。

発見が遅れたことにより、物件に物理的な傷や損失があった場合は、事故物件に該当します。

【事例2】孤独死しても事故物件にならないケース

孤独死があったとしても、必ず事故物件とみなされるわけではありません。

以下のようなケースであれば、孤独死しても事故物件とならない可能性が高いです。

一人暮らしをしている高齢の男性が、深夜に物件で死亡しました。

翌朝、介護ヘルパーが訪れたところ、男性の遺体を発見。

死後、すぐに遺体が発見されたことにより、建物への傷や損失はありませんでした。

事例のように、孤独死があってもすぐに発見されれば、事故物件には該当しないでしょう。

なお「死亡から4日以内」であれば、事故物件に該当しないという旨の判決もあります。

借家であっても人間の生活の本拠である以上、老衰や病気等による自然死は、当然に予想されるところであり、借家での自然死につき当然に賃借人に債務不履行責任や不法行為責任を問うことはできない。そして、死亡4日後の発見が賃借人の債務不履行等であるとは認められないことから、賃貸人の請求を棄却する。
引用:心理的瑕疵に関する裁判例について【事例2-4】

ただし「〇日以内に発見されればよい」という基準が明確にあるわけではなく、状況に応じて判断されることを覚えておきましょう。

孤独死がおきた事故物件は相続するべき?

身内の孤独死によって、事故物件の相続権を手にしたら、相続すべきか悩む方も多いでしょう。

事故物件を資産運用することは難しく、相続しても赤字になってしまうかもしれません。

もしも、事故物件の資産価値が低い場合は、相続放棄を検討しましょう。

以下の項目から、孤独死があった事故物件を相続すべきか、解説していきます。

不動産の価値が高い場合は相続をしよう

不動産の価値が高ければ、事故物件であっても高く売却できることでしょう。

以下のようなケースであれば、不動産の価値が高いため事故物件であっても、高く取引される可能性が高いです。

  • 老若男女問わず人気なエリア
  • 駅が近くにある
  • 周辺環境の利便性が高い

事故物件を高く売却できれば、相続によって財産をより多く得られるでしょう。

なお、孤独死しても早く発見された場合は、事故物件とならない可能性が高いです。

もちろん、事故物件とならなかった場合は通常の不動産と同じように取引できるので、相続するとよいでしょう。

相続放棄を検討すべき3つのケース

孤独死を原因に事故物件となってしまったとき、相続をためらうかもしれません。

以下のようなケースであれば、相続放棄を検討してもよいでしょう。

  • 故人と疎遠なため、遺産と関わりたくない
  • 相続する事故物件の資産価値が低く、売却が困難
  • 事故物件に入りたくない

事故物件を相続しても、必ず売却できるとは限りません。

相続によって自分が損すると感じれば、相続放棄を検討するべきです。

ただし、相続放棄をするときは事故物件だけでなく、すべての財産を放棄しなければならないことに注意しましょう。

なお、事故物件を相続放棄する際は「事故物件の資産価値」を正確に把握する必要があります。

訳あり物件の専門買取業者に相談することで、事故物件の資産価値を正確に把握できるでしょう。

相続放棄を検討している段階でも、お気軽にご相談ください。あなたの物件の資産価値を正しくお伝えします。

孤独死した事故物件を売却するときは「告知義務」がある

事故物件を売却する際、売主は買主に対して「建物の瑕疵(欠点)」を伝える義務があります。

この義務のことを「告知義務」といい、物件を売却する際は必ずおこなわれます。

孤独死のおきた物件を売却する際は「事故物件であること」を伝えましょう。

これまで説明した通り、事故物件は資産価値が低い物件です。

ですので、事故物件であることを隠したいかもしれませんが、正直に伝える義務があります。

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事故物件とみなされたら売却価格は20~30%下がる

孤独死により事故物件とみなされたら、通常の相場価格と比べて、20~30%下がってしまいます。

ただし「事故物件は値下げしなくてはならない」というルールや法律はありません。

事故物件が安く取引される理由は、購入希望者が減ってしまうからです。

なお、近年では「事故物件には安く住める」というイメージがあるため、事故物件を探して安く住もうと考える方も多くいます。

事故物件が必ず安くなるのではなく、購入希望者を増やすために売却価格は下げられることを覚えておきましょう。

孤独死がおきた事故物件でも高く売却する方法

さきほども説明しましたが、事故物件は相場価格よりも安く取引されるのが一般的です。

ただ、事故物件だとしても、できるだけ高く売却したいと思うのではないでしょうか。

そこで、以下の方法であれば、事故物件であっても高く売却できるかもしれません。

  • リフォームをおこない綺麗にしてから売却する
  • 更地にしてから売却する
  • 訳あり物件の専門買取業者に売却する

以下の項目から、それぞれの方法を詳しく解説していきます。

リフォームをおこない綺麗にしてから売却する

孤独死があった事故物件は精神的な瑕疵だけでなく、物理的な瑕疵が残ってしまいます。

例えば、遺体の発見が遅れた際には、腐敗臭や遺体から漏れ出した体液などが、物件を汚してしまいます。

そのような「孤独死の痕跡」が残ったままでは、居住はできません。

また、孤独死がおきた物件が老朽化していれば、清掃して綺麗にしても資産価値は低いままでしょう。

そこで、リフォームしてから売却する方法をおすすめします。

孤独死があったことを感じさせない魅力的な物件であれば、居住希望者も増えるでしょう。

ただし、リフォーム費用は「100万円以上」かかるのが一般的です。

資産価値を高めれば、高く売却できますが、手元に資金が必要になります。

なお、建物をリフォームしても、売却する際の「告知義務」がなくならないことに注意しましょう。

更地にしてから売却する

孤独死のおきた事故物件が建ったままだと、嫌悪感から購入を避ける方も多いでしょう。

そこで、事故物件を取り壊して「更地」として売却する方法もあります。

更地にすることで、事故物件の嫌悪感を取り除けるため、購入希望者が増えるでしょう。

ただし、事故物件を取り壊し・更地にしても「告知義務」は残るので注意が必要です。

「孤独死があった土地」であることを伝える必要があります。

なお、売却が決まる前に「更地」にしてしまうと、固定資産税が高くなる恐れがあります。

更地にすることを検討している場合でも、購入希望者を見つけるまで物件を取り壊さない方がよいかもしれません。

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訳あり物件の専門買取業者に売却する

事故物件は需要が低く、売却できても価格は安くなってしまうことが一般的です

そこで、おすすめしたい売却先が「訳あり物件の専門買取業者」です。

訳あり物件の買取業者であれば、事故物件を活用するノウハウや売却に関する法知識が豊富なため、物件を高く買取できます。

当サイトを運営する「クランピーリアルエステート」でも、孤独死があった事故物件の買取をおこなっています。

最短数日で買取可能なほか、高額での買取も実施していますので、お気軽にご相談ください。

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孤独死した事故物件を相続したらかかる税金と節税方法

故人の財産を相続するとき、相続税がかかります。

しかし、相続する財産が「事故物件」でも、相続税は課せられるのでしょうか。

結論をいうと、事故物件を相続する際も、相続税は課せられます。

以下の項目から、孤独死した事故物件を相続したときに発生する税金を紹介します。

事故物件を相続する際も「相続税」を納める義務がある

事故物件は扱いの難しい物件であるため、減免してもらいたいと思う方も多いでしょう。

しかし、相続税とは「遺産を取得した際」に課せられる税金です。

相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
出典:国税庁「No.4102 相続税がかかる場合」

ですので、事故物件を相続する際も減免されることはなく、通常の物件と同じように相続税が課せられます。

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事故物件の相続税を払いすぎていたら「相続税還付」できる

相続税は「相続する財産の価値」に応じて課税額が決められます。

事故物件は心理的な嫌悪感があるため、資産価値が低くなりがちです。

ですので、事故物件を相続したときは、資産価値と比例して課せられる「相続税」も低くなります。

もしも、相続税を支払ったのちに「事故物件」であることを知れば、税金を払いすぎていた可能性も否めません。

そのような場合は「相続税還付」を受けられる可能性があります。

相続税還付を受けるには、状況に応じた複雑な手続きや法知識が必要です。

そのため、不動産問題に詳しい弁護士へ相続税還付の依頼・相談することをおすすめします。

不動産問題に詳しい弁護士に相続税還付を依頼することで、安心して必要な手続きをすべて任せられるでしょう。

事故物件でも所有していると「固定資産税」が発生する

事故物件であっても、固定資産税が課せられます。

家屋の固定資産税は以下の式で決められます。

固定資産税=家屋の評価額×固定資産税税率1.4%

自宅の価値や面積をもとに市区町村が課税額を決めます。

この際に、事故物件であることは加味されないため、通常の不動産と同じ課税額を納める必要があります。

物件を活用する予定がないなら売却を検討しよう

事故物件だからといって、固定資産税が免除されることはありません。

事故物件を所有しているだけでも、税金などの維持費がかかってしまいます。

ですので、事故物件を活用する予定がないのであれば、売却を検討しましょう。

売却によって事故物件を手放すことで、固定資産税の納税義務から逃れられます。

固定資産税については、以下の記事を参考にしてみてください。

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孤独死した事故物件の相続を避けたいなら「相続放棄」を検討しよう

孤独死がおきた物件は事故物件とみなされるケースが多いです。

そのため、事故物件を相続しても、資産価値が低いため活用するのは困難かもしれません。

とくに、故人と疎遠であったり売却が困難な場合などは、相続放棄を検討してもよいでしょう。

相続放棄することで、事故物件の税金や負債から逃れられます。

財産が少なく負債が多いときに相続放棄はおすすめ

相続放棄とは、負債だけでなくプラスの財産もすべて放棄する手続きです。

ですので、相続できる財産が少なく、負債が多いときに相続放棄はおすすめです。

相続放棄することで、事故物件に関わることなく相続の手続きを終えられるでしょう。

また、相続放棄は他相続人の許可なくおこなえますが、のちのトラブルを防ぐためにも事前に通知しておくとよいでしょう。

相続放棄をするべきか否か、迷っている段階から弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、本当に相続放棄すべきなのか、あなたにあったアドバイスをしてもらえるでしょう。

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まとめ

孤独死のおきた物件が必ず「事故物件」になるわけではなく、さまざまな状況に応じて事故物件かどうか判断されます。

もしも、孤独死を原因に事故物件とされてしまったら売却・賃貸契約時に「告知義務」があることを覚えておきましょう。

また、事故物件は相続しても売却が難しい物件です。

相続放棄することで負債や税金から逃れられますが、負債を放棄するにはプラスの財産も放棄する必要があります。

事故物件の相続を負担に感じる場合は、事故物件を売却して手放すとよいでしょう。

訳あり物件の専門買取業者であれば、事故物件であっても高く買い取ってくれます。

最終更新日:
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