ページが見つかりませんでした - イエコン https://iekon.jp イエコン - 不動産の売却コンシェルジュ Thu, 28 Mar 2024 09:20:02 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0.7 売れない土地は買取業者に依頼して手放そう!土地が売れない理由や高値で売れる買取業者の選び方も解説 https://iekon.jp/urenaitochi-kaitori/ https://iekon.jp/urenaitochi-kaitori/#respond Mon, 25 Mar 2024 06:16:47 +0000 https://iekon.jp/?p=32486 土地の売却を検討している人のなかには、「仲介に出してもなかなか買い手がつかないときはどうすればいい?」「すぐにでも土地を売る方法はない?」などと考えている人もいるでしょう。 基本的には仲介で売れない土地であれば、買取で売...

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土地の売却を検討している人のなかには、「仲介に出してもなかなか買い手がつかないときはどうすればいい?」「すぐにでも土地を売る方法はない?」などと考えている人もいるでしょう。

基本的には仲介で売れない土地であれば、買取で売却するのが得策です。買取であれば仲介で売れなかった土地でも早期で売却できる可能性があります。あくまで目安ですが、仲介の場合は3か月程度かかる傾向があるのに対して、買取業者であれば1週間〜1か月で物件売却できるのが一般的です。

また、仲介よりも出費を抑えられるなど、買取業者に依頼するメリットはほかにもあります。

当記事では、買取業者に依頼するべき理由とともに、売れない土地でも売却を期待できるおすすめの買取業者を解説していきます。高値で買い取ってもらえる業者の選び方も解説していくため、売れない土地を所有している場合には参考にしてみてください。

売れない土地をすぐに確実に手放すなら専門の買取業者がおすすめ

仲介で土地を売却するには、不動産会社に依頼したうえで行われる売却活動で買い手を見つける必要があります。売却活動をしたからといって必ず買い手が見つかるわけではないため、仲介では土地が売れない場合も考えられます。

一方、買取業者であれば依頼した業者が買い手となり、仲介で行われるような売却活動が不要で土地を買い取ってもらえます。そのため、仲介よりも早く土地を売却できるのが一般的です。

また、買取業者のなかには土地を専門とする買取業者もあります。そのような業者であれば、買い取った土地を活用できるノウハウがあると予想され、基本的にはどのような土地であっても買い取ってもらえます。

つまり、売れない土地を売却したいのであれば、ほぼ確実かつ早期で買い取ってもらえる専門業者に依頼するのが得策です。

また、専門の買取業者に依頼するメリットには、下記も挙げられます。

  • 1週間〜1か月程度で買い取ってもらえる
  • 契約不適合責任が免責される
  • 仲介よりも売却にかかる費用を抑えられる

上記のようなメリットもあるため、仲介で売れなかった土地であれば買取業者に売却することを検討するべきともいえます。ここからは、専門の買取業者に依頼するメリットをそれぞれ詳しく解説していきます。

1週間〜1か月程度で買い取ってもらえる

専門の買取業者に依頼するメリットには、基本的には仲介よりも早く土地を売却できることが挙げられます。

仲介の場合、買い手を探すための売却活動が難航することもあり、一般的には3か月程度かかるといわれています。実際に公益財団法人東日本不動産流通機構が2023年に公表したデータにも土地の成約にかかった日数が下記のように掲載されていました。

土地
2013 104.6日
2014 89.9日
2015 85.1日
2016 93.3日
2017 87.3日
2018 83.2日
2019 90.7日
2020 111.0日
2021 106.3日
2022 83.6日
2023 79.0日

参照元:公益財団法人東日本不動産流通機構「首都圏不動産流通市場の動向(2023年)

2013年〜2023年までの10年間だけ見れば、約101日が成約までにかかる平均日数となります。言い換えれば、一般的には仲介で土地が売れるまでに3か月程度の期間が必要になるといえるのです。

一方、買取業者であれば1週間から1か月程度で不動産の買取が完了するのが一般的です。実際にかかる期間は買取業者によって変わりますが、土地を専門とする買取業者であれば、今までの買取経験からさらに早く土地を買い取ってもらえる可能性もあります。

土地を所有している場合、「すぐにでも手放したい」と考えている人もいることでしょう。そのような場合には、専門の買取業者に土地を買い取ってもらうことを検討してみてください。

契約不適合責任が免責される

土地のような不動産を売却する場合、売り手は契約不適合責任に問われる可能性があるのが一般的です。契約不適合責任とは、売買した物件が契約内容に適さない場合、売り手が負担しなければならない責任のことです。

契約不適合責任に問われる可能性があるケースには、下記が挙げられます。

契約不適合責任に問われる可能性があるケース

  • 建物の建て替えや改築などを行えない「再建築不可物件」であることを隠して契約した
  • 土地の所有者が複数人いることを隠して契約した
  • 隣地との境界線があいまいな状態で契約した
  • 土地に埋蔵物があることを隠して契約した

たとえば、所有する土地に埋蔵物があるにもかかわらず、それを買い手に伝えずに売買契約をしたとします。契約後に埋蔵物があることが発覚した場合、損害賠償や契約の解除が求められるリスクがあるのです。

しかし、買取業者であれば、「契約不適合責任を一切負わない」という条件で売買契約が成立するのが一般的です。そのため、売却後に契約不適合責任に問われるリスクは仲介よりも低いといえます。

仲介よりも売却にかかる費用を抑えられる

仲介で土地を売却する場合、下記のような費用がかかるのが一般的です。

  • 仲介手数料:「売買価格×3%+6万円+消費税」が上限額
  • 土地の測量にかかる費用:35万円〜80万円程度
  • 地盤調査費用:5万円程度

仲介で土地を売却した際には、基本的には仲介手数料がかかります。実際の金額は不動産会社によって異なりますが、「売買価格×3%+6万円+消費税」が上限額と定められています。

仲介手数料の上限額の計算方法

たとえば、売買価格が税抜1,000万円の土地の場合、「1,000万円×3%+6万円+(1,000万円×10%)=136万円」が仲介手数料の上限となります。

また、仲介する土地の条件を明確にするために、仲介で売る前には基本的に測量や地盤調査を行います。

しかし、買取業者であれば仲介が不要なうえに、測量や地盤調査を代わりに行ってもらえるのが一般的です。そのため、仲介よりも費用を抑えて土地を売却できるのも買取業者に依頼するメリットといえます。

「売却にかかる費用を抑えたい」という場合にも、土地を専門とする買取業者に依頼するのがおすすめです。

売れない土地を高値で買い取ってもらえる買取業者の探し方

買取業者によって、買取を得意としている物件がそれぞれ異なります。そのため、「どの買取業者に頼んでも絶対に早く高値で売れる」というわけではありません。

また、実際の買取金額は買取業者が決定します。買取金額を決定する基準は業者によって異なると考えられるため、土地を売却する場合は高値での買取を期待できる業者を選ぶことが大切です。

ここからは、売れない土地を高値で買い取ってもらえる買取業者の探し方を解説していきます。土地の売却を検討している場合には参考にしてみてください。

売れない土地を高値で買い取ってもらえる業者の探し方

  • 所有している土地の種類の買取を得意とする業者を探す
  • 買取実績や相談件数が豊富な買取業者を選ぶ
  • 複数の業者に見積もりをして最も高い査定額を提示してもらえた業者に依頼する

所有している土地の種類の買取を得意とする業者を探す

土地が売れないことには、何かしらの原因があります。さまざまな原因が考えられますが、土地が特殊なものであるために売れないことも考えられます。

  • 所有者が複数人いる共有持分の土地
  • 借地人に貸している底地
  • 傾斜地や崖地、地盤が軟弱な土地
  • 周辺に駅や商業施設などがなく、地方にある土地
  • 再建築不可物件として扱われている土地

買取業者のなかには、上記のような土地の買取も得意としている業者もあります。所有する土地の買取を得意とする買取業者に依頼すれば、ほかの業者では売れなかった土地も買い取ってもらえることに期待できるのです。

買取業者の公式サイトには、その業者がどの物件を得意としているかが明記されているのが一般的です。土地の買取業者を探す際には、「〇〇(土地の種類) 買取業者」などと検索をして業者を選ぶのもよいでしょう。

買取実績や相談件数が豊富な買取業者を選ぶ

高額買取を期待できる買取業者を選ぶ基準の1つには、その業者の買取実績や相談件数が挙げられます。

買取実績や相談件数が豊富な買取業者であれば、買い取った物件の活用方法や高値での転売に関するノウハウがあると予測されます。ノウハウがある買取業者であれば、他社よりも高値で買い取ってもらえることに期待できるうえに、買い取りまでの手続きをスムーズに進められると考えられるのです。

買取業者の公式サイトには、過去の買取実績が掲載されているのが一般的です。土地の買取業者を探す際は、公式サイトから買取実績を調べたうえで、依頼する業者を選ぶとよいでしょう。

複数の業者に見積もりをして最も高い査定額を提示してもらえた業者に依頼する

訳あり物件を売却する場合、複数の業者に査定を依頼するのが得策です。不動産業界における査定とは、土地や建物の買取金額の目安を調べることです。

査定の方法や売却金額を決める基準は、買取業者によって異なると考えられます。そのため、複数の買取業者に査定を依頼すると、査定額にばらつきが生じると予想されます。

こうすることで査定額が最も高い業者を見つけられ、その買取業者に依頼すればほかの業者よりも高値で土地を買い取ってもらえるのです。

「すぐにでも売却したい」「複数の業者に査定を依頼するのは面倒」と考えるかもしれませんが、土地を売却する場合、複数の業者に査定を依頼してみましょう。

なお、複数の買取業者に査定を依頼する場合、所要時間2分で複数社に無料査定を依頼できる「不動産売却一括査定」を活用してみてください。

売れない土地のおすすめ買取業者6選!選定基準を満たす全国対応の業者を紹介

土地の売却を検討している場合、「どの買取業者に依頼すればよいかがわからない」と悩むこともあるでしょう。

ここでは、売れない土地のおすすめ専門買取業者を紹介していきます。おすすめの業者を取り上げる際には下記の選定基準を設け、数ある買取業者のうちこれらの基準を満たしている業者を紹介します。

選定基準 基準として設けた理由
相談件数や査定件数が明記されているか 買取業者のなかには、自社の利益を最優先とする業者もある。相談件数の豊富さは、優良な買取業者であるかを判断する材料となるため。
士業と連携しているか 土地によっては、権利関係などの問題から売却が難しいこともある。士業と連携している買取業者であれば、そのような問題を解決して物件売却ができるため。
最短数日で査定が完了するか 買取業者によって、査定や買取までにかかる期間は異なる。複数日で完了する業者であれば、可能な限り早期で買い取ってもらえる可能性があるため。

※2024年3月時点、各選定基準を満たしている買取業者を掲載しています。
※掲載企業については当サイト独自の基準で評価をしています。
※当ページは掲載企業の信頼性等について保証するものではありません。

【1,200以上の弁護士・士業専門家と連携】1. 株式会社クランピーリアルエステート

株式会社クランピーリアルエステートは、弁護士や士業専門家のコンサルティング事業から始まった専門買取業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 年間の相談件数が2,000件以上
  • 全国1,200以上の弁護士・士業専門家と連携している
  • 最短即日で査定が完了する

参照元:株式会社クランピーリアルエステート「株式会社クランピーリアルエステート 公式サイト
※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社クランピーリアルエステートは全国の物件買取に対応しており、年間の相談件数が2,000件以上あります。全国1,200以上の弁護士・士業専門家と連携して買取業務を行っているため、権利関係や法的のトラブルがある土地もスムーズに買い取ってもらえることに期待できます。

「権利関係があって売却が難しい」「再建築不可物件などの法的な問題があって土地が売れない」という場合には、株式会社クランピーリアルエステートへの依頼を検討してみてもよいでしょう。

会社名 株式会社クランピーリアルエステート
本店所在地 【東京本社】
〒104-0045 東京都中央区築地2-10-6 Daiwa築地駅前ビル9F

【名古屋支店】
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-19-32 パインツリーサービスオフィス丸の内6G

電話番号 【東京本社】
TEL:03-6226-2566
FAX:03-6694-4709

【名古屋支店】
TEL:052-228-3901
FAX:052-228-3902

営業時間 10:00~19:00(定休日:土曜・日曜・祝日)
公式HP https://c-realestate.jp/
代表者 大江剛
宅地建物取引業免許 国土交通大臣(1)第10446号
創業 2018年2月

【10億円までなら最短翌日決済】2. 株式会社フレキシブル

株式会社フレキシブルは、さまざまな不動産買取に対応している買取業者です。底地などの土地の買取にも対応しており、おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 100棟以上の買取実績がある
  • 宅地建物取引士などと連携している
  • 最短即日での査定回答に対応している

参照元:株式会社フレキシブル「株式会社フレキシブル 公式サイト
※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社フレキシブルは日本全国の買取に対応しており、100棟以上の買取実績があります。宅地建物取引士などとも連携しており、最短即日での査定回答に対応しているのが特徴です。

また、公式サイトには「10億円までは最短翌日決済」と記載されているため、基本的には最短で買取を依頼した翌日に売却金額を受け取れます。「すぐに土地を現金化したい」という場合には、株式会社フレキシブルの利用を検討してみてもよいでしょう。

企業情報
会社名 株式会社フレキシブル
本店所在地 東京都台東区東上野1-15-2 エムビルⅡ3階
電話番号 03-3832-7077
営業時間 10:00~18:00(定休日:土日・祝日)
公式サイト https://www.flexible-fudousan.com/
代表者 谷口晶宏
宅地建物取引業免許 東京都知事(4)第83259号
創業 1992年8月21日

【訳ありの土地の買取に特化】3. 株式会社ネクスウィル

株式会社ネクスウィルが運営する「ワケガイ」は、訳ありの土地を専門とする買取業者。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 日本全国の買取に対応している
  • 訳あり物件の買取実績が多数掲載されている
  • 弁護士、司法書士、行政書士などと連携している
  • 最短即日で買取が可能

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社ネクスウィルは日本全国の物件買取に対応しており、公式サイトに訳あり物件の買取実績が多数掲載されています。各士業とも連携しており、最短即日での買取にも対応しています。

また、底地や共有持分、再建築不可物件といった売れづらい土地の買取に対応している点も株式会社ネクスウィルの特徴です。底地や共有持分、再建築不可物件といった訳ありの土地を売りたい場合は株式会社ネクスウィルの利用を検討してみてもよいでしょう。

会社名 株式会社ネクスウィル
本店所在地 〒105-0021 東京都港区東新橋2-11-4 Mayapada Shiodome Plaza 3F
電話番号 03-6435-7950
営業時間 9:00~18:00
公式HP https://wakegai.jp/sk/
代表者 丸岡智幸
宅地建物取引業免許 国土交通大臣(1)第10481号
創業 2019年1月

【他社に断られた土地も相談可能】4. 株式会社三条工務店

株式会社三条工務店は、「当社に買取できない物件はありません」と謳う買取業者です。さまざまな不動産の買取に対応しており、土地も買取の対象としています。

株式会社三条工務店は、おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準を下記のように満たしています。

  • 査定実績が掲載されており、700件以上の買取実績がある
  • 弁護士、司法書士、税理士などと連携している
  • 最短3日で買取が可能

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社三条工務店は、日本全国の物件買取に対応しています。700件以上の買取実績があり、公式サイトには査定実績が掲載されています。また、各士業とも連携しており、最短3日で物件を買い取ってもらえるのも特徴です。

さらに、株式会社三条工務店の公式サイトには、「他社に断られた物件でもご相談ください」と記載されています。「仲介では売れなかった」「そもそも仲介を断られた」という場合も買取に期待できるため、株式会社三条工務店の利用を検討してみてもよいでしょう。

会社名 株式会社三条工務店
本店所在地 【大阪なんば本店】
〒556-0023 大阪市浪速区稲荷1丁目5-3
【北大阪支店】
〒570-0017 大阪府守口市佐太東町1丁目22番11号
【神戸支店】
〒651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通4丁目2-9
【奈良支店】
〒630-8114 奈良県奈良市芝辻町2丁目10-10
【姫路支店】
〒670-0926 兵庫県姫路市東駅前町24番地
【和歌山支店】
〒640-8331 和歌山県和歌山市美園4丁目69-8
【京都支店】
〒601-8001 京都府京都市南区東九条室町1-10
電話番号 06-6563-6100
営業時間 9:00~18:00
公式HP https://trouble-bukken.com/
代表者 岩﨑良信
宅地建物取引業免許 国土交通大臣(1)9655号
創業 2013年2月

【最短5日で現金化が可能】5. 株式会社リアルエステート

株式会社リアルエステートは、土地や戸建て、マンションなどの買取に対応している買取業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 買取実績が公式サイトに掲載されている
  • 弁護士や税理士などと連携している
  • 申し込みから最短5日で決済が可能

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社リアルエステートは大阪・東京・名古屋エリアの買取に対応しており、買取実績が公式サイトに掲載されています。また、「どこよりも高価買取が可能」と公式サイトに記載されていることから、売れない土地であっても高値で売れることを期待できるのも特徴です。

「高値で土地を買い取ってもらいたい」という場合には、株式会社リアルエステートを利用することを検討してみてもよいでしょう。

会社名 株式会社リアルエステート
本店所在地 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町2丁目6番10号 本町センタービル7階
電話番号 06-4400-1581
営業時間 9:00~18:00
公式HP https://re-estate.co.jp/fudousankaitori/
代表者 多田茂雄
宅地建物取引業免許 国土交通大臣(2)第9195号
創業 2011年11月

【全国対応で傾いた家も買取可能】6. イエチカドットコム株式会社

イエチカドットコム株式会社は、公式サイトにて「全国どんな家でも買取ります」と謳っている買取業者です。土地の買取にも対応しており、おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準を下記のように満たしています。

  • 買取実績が公式サイトに掲載されている
  • 司法書士などと連携している
  • 最短3日で現金化可能

※2024年3月時点で調査した結果となります。

イエチカドットコム株式会社は全国の物件買取に対応しており、買取実績が公式サイトに掲載されています。「どんな家でも買取ます」と記載されていることから、基本的にはどのような土地の買取に対応してもらえると予測されます。

また、最短3日で現金化できるのもイエチカドットコム株式会社の特徴です。「土地をすぐに現金化したい」といった場合、イエチカドットコム株式会社を利用することを検討してみてもよいでしょう。

会社名 イエチカドットコム株式会社
本店所在地 〒616-8371 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺若宮町31番地

電話番号 【東日本エリア】
0120-51-0005
【西日本エリア】
0120-51-5000
【九州エリア】
0120-51-5050
営業時間 10:00〜21:00
公式HP https://www.iechika.com/
代表者 奧田邸親
宅地建物取引業免許 京都府知事(3)13060号 
創業

専門の買取業者を探す前には所有する土地が売れない理由を把握しておく

土地が売れない理由には、さまざまなものが挙げられます。土地が売れない原因によっては、より専門的な買取業者に依頼するのが得策となるケースも考えられます。

そのため、土地の買取業者を探す際には、所有する土地が売れない理由をある程度把握しておき、その場合でも買取を期待できる業者を選ぶのがよいでしょう。土地が売れない理由には、下記が挙げられます。

売れない理由 該当し得るケース
立地などの条件がよくない ・土地が駅から離れている
・土地が都会から離れている
・日当たりや風通しが悪い など
土地の売却価格が相場よりも高い ・所有している土地の相場がわからない
土地が広すぎて活用しづらい ・30坪〜40坪を超える土地
土地の境界が確定していない ・土地家屋調査士に依頼したことがなく、隣地との境界がわからない
接道義務を満たしていない ・道路に面する部分の土地が狭すぎる
市街化調整区域にある ・市街化が抑制された地域に土地がある
土地を複数人で共有している ・複数人で土地を相続した
借地権が設定されている底地である ・借地人に土地を貸している
土壌汚染を危惧されている ・過去にガソリンスタンドや工場などが建っていた土地
地盤に問題がある ・土地の地盤が軟弱
・傾斜地に土地がある
周辺環境から心理的な抵抗を与えている ・周辺に墓地や火葬場などがある
・治安が悪い地域にある
仲介を依頼している不動産会社に問題がある ・担当者と連絡が取りづらいなど、不動産会社に対して対応の悪さを感じている

土地が売れない理由の1つには、その土地の条件がよくないことが挙げられます。駅から離れ過ぎていたり、日当たりが悪かったりすると、一般的には需要が低くなり買い手がつきづらくなります。

このような場合、「立地や条件が悪い物件も買い取ります」などと謳う買取業者に依頼することで、早期かつ高値での売却に期待できます。

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売れない土地を買取業者に買い取ってもらうまでの流れ

土地を買取業者に買い取ってもらう場合、「どういった手続きが必要になるのか」と考えている人もいることでしょう。売れない土地を買取業者に買い取ってもらうまでの流れをまとめましたので、参考にしてみてください。

売れない土地を売却するまでの流れ

  1. 買取査定を依頼する
  2. 売買契約を締結する
  3. 決済・引き渡しを行う

買取業者に査定を依頼する

土地を買取業者に売却するには、まずその業者に査定をしてもらう必要があります。査定は無料で行ってもらえるのが一般的で、基本的には買取業者の公式サイトから査定依頼を行えます。

土地を売却する際は、依頼する買取業者に目星をつけてから、その業者の公式サイトから査定依頼を出してみてください。

買取業者と売買契約を結ぶ

査定を行ってもらった後は、査定結果が買取業者から提示されます。その査定の結果に問題がなければ、その買取業者と売買契約を締結させるための手続きに移ります。

売買契約の際には、下記のような書類を用意する必要があります。

売買契約の際に必要な書類

必要書類 概要
登記済権利証 法務局から所有者に登記名義人に交付される書類。再発行は不可であり、紛失の際には法務局にその旨を相談するとよい。
境界確認書 隣地との土地の境界を証明できる書類。測量士に依頼をして作成してもらえる。
固定資産税納付通知書 固定資産税などが記載された書類。税務署から毎年4月上旬ごろに送付される。
印鑑証明書 印鑑の所有者を証明できる書類。役所で取得できる。
住民票 役所で取得できる。
本人確認書類 運転免許証やマイナンバーカードといった身分を証明できる書類。
収入印紙 税金などを微収するために政府が発行する証票。売買契約書1通につき1枚収入印紙が必要でコンビニでも購入できる。

これらは売買契約の際に必要な書類の一例であり、すべてではありません。依頼する買取業者や所有している土地によっては、追加で書類提出が必要になることも考えられるため注意が必要です。

土地を売却する際は、どのような書類の提出が必要になるのかを買取業者に尋ねておくとよいでしょう。

決済・引き渡しを行う

売買契約が締結した後は、契約内容に沿って決済と土地の引き渡しが行われます。

決済や引き渡しの日程は、売買契約を締結させる際に決定されます。売買契約の際には、引き渡しの都合がつきそうな日程をあらかじめ決めておき、その日に引き渡しができるようにスケジュールを調整しておくとよいでしょう。

売れない土地を所有し続けることにはリスクがある

土地が売れなかった場合、その土地を手放すことを諦めることを考える人もいるかもしれません。しかし、土地の売却を諦めて所有し続けることにはリスクがあるため、可能な限り買取業者への依頼などの方法で手放すことを検討してみてください。

売れない土地を所有し続けることのリスクには、下記が挙げられます。

  • 固定資産税や都市計画税といった税金がかかる
  • 土地の維持管理が必要になる

ここまでで解説したように、仲介で土地が売れないのであれば、買取業者に買い取ってもらうことを検討するのが得策です。所有するリスクを回避するためにも、売れない土地は買取業者に売却することをまずは検討してみてください。

なお、「買取以外の方法で手放したい」「買取業者に断られてしまった」といった場合、買取以外の方法で土地を処分する方法もあります。その場合には、「買取以外の方法で売れない土地を処分する方法」の見出しを参考にして土地を処分することを検討してみてください。

固定資産税や都市計画税といった税金がかかる

土地に限らず不動産を所有している場合、固定資産税や都市計画税が毎年かかります。これらの税金は所有者が納める必要があり、固定資産税と都市計画税は下記の式で計算できるのが一般的です。

  • 固定資産税=固定資産税評価額×税率1.4%
  • 都市計画税=固定資産税評価額×税率0.3%

※市町村によっては税率が異なることもあります

たとえば、固定資産税評価額が1,000万円の土地を所有している場合、固定資産税は「1,000万円×1.4%=28万円」、都市計画税は「1,000万円×0.3%=6万円」と計算できます。

固定資産税評価額については各市区町村によって異なり、納税通知書や固定資産税評価証明書に記載されています。決して少ない出費とはいえないため、土地を所有し続ける場合には、固定資産税評価額から支払いが必要な税金の目安を算出しておくとよいでしょう。

土地の維持管理が必要になる

土地を空き地として放置すると、雑草が生い茂ってしまったり、害虫や害獣が発生してしまったりする可能性があります。その場合、土地の資産価値が下がるうえに、さらに売却が難しくなってしまいます。

仮に空き地として放置し続けた場合、ゴミを不法投棄されるリスクがあります。それによって近隣住民に悪影響を及ぼしてしまった場合、損害賠償請求をされる可能性も否定できません。

土地の所有を続ける場合、定期的な清掃などの維持管理をしておくことが大切です。

買取以外の方法で売れない土地を処分する方法

売れない土地を所有している人のなかには、「買取以外の方法で手放したい」「買取業者に依頼したけど断られた」といったケースもあるかもしれません。

土地を手放す方法には、仲介や買取以外にも下記のような方法もあります。

  • 個人や自治体に寄付・譲渡をする
  • 空き家バンクで買い手・貰い手を探す
  • 相続土地国庫帰属制度を利用する
  • 相続放棄をする

ただし、いずれも仲介や買取よりもハードルが高く、現実的な方法とはいえません。その理由は各見出しで解説していきますが、基本的には「仲介や買取では手放せなかったが、どうにかして土地を処分したい」という場合にこれらの方法を検討してみてください。

空き家バンクで買い手・貰い手を探す

空き家バンクとは市区町村が空き家の 情報提供をする仕組みのこと

空き家バンクとは、空き家問題を解決することを目的として、市区町村が実施している施策のことです。

近年、管理されずに放置されている空き家が全国的に増加しており、それによる倒壊や不法投棄といった近隣住民の生活への悪影響も増えています。このような影響は空き家を適切に管理するか、誰かが居住することで改善されていくため、空き家バンクによって空き家の数を減らすように方針がとられました。

空き家バンクでは、手放したい物件情報を掲載できます。購入希望者が現れれば、自治体に間に入ってもらったうえで物件の譲渡や売買を行える仕組みです。空き家バンクという名称ですが、空き家だけでなく土地の売却や譲渡も可能です。

ただし、空き家バンクに土地の情報を掲載したとしても、必ず購入希望者が現れるとは限りません。仲介などで売れない土地には何かしらの原因があるため、それを危惧されてしまい、「空き家バンクに掲載してもやはり売れなかった」ということも考えられます。

とはいえ、空き家バンクへの掲載に費用はかかりません。「いつか売れるかもしれない」と考えたうえで、土地を手放すための対策の1つとして空き家バンクを活用してみるのもよいでしょう。

相続土地国庫帰属制度を利用する

相続土地国庫帰属制度とは

土地を手放す方法には、「相続土地国庫帰属制度」を活用することも挙げられます。

相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国に引き取ってもらうための制度のことです。相続した土地であり下記に該当していなければ、相続土地国庫帰属制度の申請が可能です。

  • 土地に建物がない
  • 担保権や使用収益権が設定されていない
  • 他人の利用が予定されていない
  • 土壌汚染がない
  • 境界や所有権などについて争っていない
  • 管理に通常より多くの負担や費用がない

ただし、相続土地国庫帰属制度を利用するには、負担金の支払いが必要です。負担金の金額は土地を10年間管理するのに一般的に必要な金額とされており、数十万円〜数百万円の支払いが必要なケースも想定されます。

売却による利益を得られずに土地を手放すことになるうえに、多額の負担金の支払いが必要になるため、「どの方法でも売却ができそうになく、どうしても土地を手放したい」といった場合に、相続土地国庫帰属制度の利用を検討してみるのがよいでしょう。

相続放棄をする

相続によってこれから取得する土地であれば、相続放棄をして手放すことも1つの方法です。相続放棄の手続きは相続開始を知った日から3か月以内に、被相続人の最後の居住地を管轄する裁判所へ申し出ます。

ただし、相続放棄をすると土地以外の遺産の相続も放棄しなければなりません。たとえば、土地以外にも現金や車などの遺産があっても、相続放棄をした場合はすべて放棄となります。

そのため、「土地を手放したい」という理由だけで相続放棄をするのではなく、「土地以外に遺産がない」「財産よりも負債のほうが多い」といった場合に相続放棄することを考えるのがよいでしょう。

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不動産 相続放棄
相続財産のなかに不動産があり、その取り扱いに困っている人は少なくありません。不動産の維持・管理はコストが大きいため、利用価値のない不動産であれば相続放棄を検討する人も多いでしょう。 相続放棄をすれば、不動産の面倒な管理業務を避けられます。しかし、他の相続財産もすべて放棄する必要があるなど、必ずしもおすすめできる方法では…

まとめ

基本的に売れない土地であれば、専門の買取業者に依頼するのが得策です。仲介よりも早く買い取ってもらえるのが一般的であり、ほかの業者よりも高値での売却にも期待できます。

ただし、買取業者によって買取を得意としている物件種類が異なります。立地がよくない土地の買取は得意であっても、再建築不可物件や底地といった法的な問題がある土地の買取は不得意な業者もあります。

そのため、買取業者に土地を売却する場合、所有する土地の種類を得意とする業者を探すことが大切です。また、査定額も業者によって変わると考えられるため、複数の買取業者に査定を依頼したうえで、最も高値で提示してもらえた買取業者の利用を検討してみるとよいでしょう。

売れない土地に関するFAQ

Q. 売れない土地を手放すにはどうすればいいですか?

基本的には買取業者に売却するのが得策です。仲介で売れない土地であっても、買取業者であれば売却を期待できます。

Q. 売れない土地を放置していても大丈夫ですか?

固定資産税などの税金の支払いや維持管理のための手入れなど、土地の所有にはリスクがあります。そのため、売れないからといって放置をするのは避けたほうがよいでしょう。

Q. 売れない土地は売却以外で手放せますか?

空き家バンクや相続土地国庫帰属制度といった方法で土地を手放すことは可能です。また、相続放棄するのも1つの手ですが、いずれもリスクがあるため、基本的には買取を検討しつつ、売却が難しい場合のみ活用を視野に入れてみるのがよいでしょう。

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底地の高額買取業者おすすめ24選!高値で買い取ってもらえる業者の選び方や底地の買取相場も解説 https://iekon.jp/sokochi-kaitori/ https://iekon.jp/sokochi-kaitori/#respond Fri, 22 Mar 2024 01:16:28 +0000 https://iekon.jp/?p=2878 底地の買取相場は売却先によって異なり、借地人に買い取ってもらうのが最も高額になるのが一般的です。 とはいえ、「借地人に相談したけど断られた」「相談できるような関係ではない」といった状況から買取業者への依頼を検討している人...

投稿 底地の高額買取業者おすすめ24選!高値で買い取ってもらえる業者の選び方や底地の買取相場も解説イエコン に最初に表示されました。

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底地の買取相場は売却先によって異なり、借地人に買い取ってもらうのが最も高額になるのが一般的です。

とはいえ、「借地人に相談したけど断られた」「相談できるような関係ではない」といった状況から買取業者への依頼を検討している人もいるでしょう。また、「確実かつ早く底地を手放したい」という考えもあるかもしれません。

このような場合、底地を専門とする買取業者に依頼するのが得策です。借地人以外の第三者に底地を買い取ってもらう場合、買取相場は更地価格の10%〜15%程度になるのが一般的ですが、専門業者であればほかの業者よりも高値かつ早期での売却に期待できます。

また、基本的にはほかの業者に断られたような底地であっても買い取ってもらえるのも専門業者を利用するメリットの1つです。

当記事では、底地を専門とする買取業者を24社紹介していきます。また、買取業者に底地を買い取ってもらうまでの流れや売却にかかる費用も解説していくため、底地の売却を検討している場合には参考にしてみてください。

底地専門の買取業者に依頼するメリット

買取業者であれば、ほかの業者に底地を売却するよりも下記のようなメリットがあります。

  • ほかの業者に断られた底地でも買取に期待できる
  • 一般の業者よりも高値かつスピーディーに買い取ってもらえる
  • 契約不適合責任が免責されるのが一般的

買取業者に依頼すれば、不動産会社などに断られた底地であっても買い取ってもらえることに期待できます。また、高額かつスピーディーに買い取ってもらえるのが一般的で、契約不適合責任に問われるリスクがないのも買取業者に依頼するメリットです。

ここからは、底地専門の買取業者に依頼するべき理由をそれぞれ解説していきます。「不動産会社に相談するべきではないの?」という場合には参考にしてみてください。

ほかの業者に断られた底地でも買取に期待できる

底地の売却を検討している人のなかには、借地人だけでなく不動産会社などの業者にも買取を断られた経験がある人もいるかもしれません。

底地を専門とする買取業者であれば、基本的にはどのような底地であっても買い取ってもらえると考えられます。ほかの業者には買い取ってもらえない底地であっても、売却を期待できるのは、専門の買取業者を利用するメリットといえます。

一般の業者よりも高値かつスピーディーに買い取ってもらえる

地主が自由に土地を活用できないことから、底地は通常の土地よりも買い手がつきづらく、売却金額も安くなるのが一般的です。

底地を専門とする買取業者であれば、活用方法や高値での転売に関するノウハウがあるため、ほかの業者よりも高値かつ早期で底地を買い取ってもらえることに期待できます。

売却金額は立地や状態といった土地の条件によって左右されるため一概にはいえませんが、買取業者に依頼してから売却できるまでの期間は、1週間〜1か月程度が一般的な目安です。

「なるべく高値で底地を売りたい」「すぐにでも土地を売却したい」といった場合には、底地を専門とする買取業者に依頼することを検討してみてください。

契約不適合責任が免責されるのが一般的

契約不適合責任とは、売買した土地や建物が契約内容に適さない場合、売り手が負担しなければならない責任のことです。たとえば、底地に埋蔵物があるにもかかわらず、それを隠して売買契約を締結させると、のちに損害賠償や契約の解除が求められるリスクがあります。

専門の買取業者であれば、「契約不適合責任を一切負わない」という条件で売買契約を成立できるのが一般的です。契約不適合責任に問われて損害賠償や契約解除となるリスクが仲介よりも低いことも、底地を専門とする買取業者に依頼するメリットといえます。

底地の買取業者のおすすめ6選!選定基準を満たす全国対応の業者を紹介

底地の買取に対応する業者は多々存在し、それぞれで特徴が異なります。そのため、「どの買取業者に依頼すればよいかがわからない」「どこなら高値で買い取ってくれるのか」などと悩むこともあるでしょう。

ここからは、全国の買取に対応するおすすめの底地専門の買取業者を紹介していきます。おすすめの業者を取り上げる際には下記の選定基準を設け、数ある買取業者のうちこれらの基準を満たしている6社を紹介します。

選定基準 基準として設けた理由
全国買取に対応しているか 買取業者によって買取可能な地域が異なる。全国対応であれば日本国内の底地の買取に対応するため。
相談や査定の件数が掲載されているか 買取業者のなかには、自社の利益を最優先とする業者もある。相談件数の豊富さは、優良な買取業者であるかを判断する材料となるため。
士業と連携しているか 底地によっては、権利関係などの問題から売却が難しいこともある。士業と連携している買取業者であれば、そのような問題を解決して物件売却ができるため。
最短数日で査定が完了するか 買取業者によって、査定や買取までにかかる期間は異なる。複数日で完了する業者であれば、可能な限り早期で底地を買い取ってもらえる可能性があるため。

※2024年3月時点、各選定基準を満たしている買取業者を掲載しています。
※掲載企業については当サイト独自の基準で評価をしています。
※当ページは掲載企業の信頼性等について保証するものではありません。

【全国800を超える士業と連携】1. 株式会社クランピーリアルエステート

株式会社クランピーリアルエステートが運営する「訳あり不動産買取窓口」は、「どんな不動産でも高額買取」と謳う訳あり物件を専門とする買取業者です。訳あり物件として底地も取り扱っています。

株式会社クランピーリアルエステートは、おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準を下記のように満たしています。

  • 日本全国の買取に対応している
  • 年間相談件数が2,000件以上
  • 全国800を超える士業ネットワークを形成している
  • 最短即日で査定が完了する

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社クランピーリアルエステートは、日本全国の物件買取に対応しています。相談件数は年間2,000件以上あり、「信頼できる買取業者に底地を売却したい」という場合におすすめの買取業者です。

また、全国800を超える弁護士・司法書士・税理士などの専門士業からバックアップを受けながら事業を進めているのも株式会社クランピーリアルエステートの特徴です。

底地の場合、借地人との権利関係から売却が難しい場合もあるでしょう。弁護士・士業専門家としっかり連携しているため、他社では売却できない法的問題を抱えた底地であっても、株式会社クランピーリアルエステートであれば売却を期待できます。

会社名 株式会社クランピーリアルエステート
本店所在地 【東京本社】
〒104-0045 東京都中央区築地2-10-6 Daiwa築地駅前ビル9F
【名古屋支店】
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-19-32 パインツリーサービスオフィス丸の内6G
電話番号 【東京本社】
TEL:03-6226-2566
FAX:03-6694-4709
【名古屋支店】
TEL:052-228-3901
FAX:052-228-3902
営業時間 10:00~19:00(定休日:土曜・日曜・祝日)
公式HP https://c-realestate.jp/
代表者 大江剛
宅地建物取引業免許 国土交通大臣(1)第10446号
創業 2018年2月

【他社に断られた物件も相談可能】2. トラブル物件買取センター

株式会社三条工務店が運営する「トラブル物件買取センター」は、「当社に買取できない物件はありません」と謳う買取業者です。訳あり・トラブル物件として底地や借地などの買取を専門としています。

トラブル物件買取センターは、おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準を下記のように満たしています。

  • 日本全国の買取に対応している
  • 査定実績が掲載されており、700件以上の買取実績がある
  • 弁護士、司法書士、税理士などと連携している
  • 最短3日で底地買取が可能

※2024年3月時点で調査した結果となります。

トラブル物件買取センターは、日本全国の物件買取に対応しています。700件以上の買取実績があり、公式サイトには査定実績が掲載されています。また、各士業とも連携しており、最短3日で底地を買い取ってもらえるのも特徴です。

さらに、トラブル物件買取センターの公式サイトには、「他社に断られた物件でもご相談ください」と記載されています。「仲介や買取を断られた経験がある」という場合には、トラブル物件買取センターの利用を検討してみてもよいでしょう。

会社名 株式会社三条工務店
本店所在地 【大阪なんば本店】
〒556-0023 大阪市浪速区稲荷1丁目5-3
【北大阪支店】
〒570-0017 大阪府守口市佐太東町1丁目22番11号
【神戸支店】
〒651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通4丁目2-9
【奈良支店】
〒630-8114 奈良県奈良市芝辻町2丁目10-10
【姫路支店】
〒670-0926 兵庫県姫路市東駅前町24番地
【和歌山支店】
〒640-8331 和歌山県和歌山市美園4丁目69-8
【京都支店】
〒601-8001 京都府京都市南区東九条室町1-10
電話番号 06-6563-6100
営業時間 9:00~18:00
公式HP https://trouble-bukken.com/
代表者 岩﨑良信
宅地建物取引業免許 国土交通大臣(1)9655号
創業 2013年2月

【再建築不可物件の買取にも対応】3. 株式会社ネクスウィル

株式会社ネクスウィルが運営する「ワケガイ」は、「不動産早く高く買取ります」と謳う買取業者です。底地だけでなく、再建築不可物件や借地の買取にも対応しています。

株式会社ネクスウィルは、おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準を下記のように満たしています。

  • 日本全国の買取に対応している
  • 訳あり物件の買取実績が多数掲載されている
  • 弁護士、司法書士、行政書士などと連携している
  • 最短即日で底地買取が可能

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社ネクスウィルは日本全国の物件買取に対応しており、公式サイトに訳あり物件の買取実績が多数掲載されています。各士業とも連携しており、最短即日での底地買取にも対応しています。

また、再建築不可物件の買取にも対応している点も株式会社ネクスウィルの特徴です。底地によっては再建築不可物件にも該当するケースもあり、その場合はさらに買い手がつきづらくなるのが一般的です。

どちらの買取にも対応しているため、底地かつ再建築不可物件を所有している場合は株式会社ネクスウィルの利用を検討してみてもよいでしょう。

会社名 株式会社ネクスウィル
本店所在地 〒105-0021 東京都港区東新橋2-11-4 Mayapada Shiodome Plaza 3F
電話番号 03-6435-7950
営業時間 9:00~18:00
公式HP https://wakegai.jp/sk/
代表者 丸岡智幸
宅地建物取引業免許 国土交通大臣(1)第10481号
創業 2019年1月

【レスポンスが早い】4. 株式会社NSアセットマネジメント

株式会社NSアセットマネジメントが運営する「ソクガイ.jp」は、底地や再建築不可物件などの訳あり物件の買取を専門としています。

株式会社NSアセットマネジメントは、おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準を下記のように満たしています。

  • 日本全国の買取に対応している
  • 買取実績が多数掲載されている
  • 弁護士、司法書士、土地家屋調査士などと連携している
  • 最短3日で底地買取が可能

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社NSアセットマネジメントは日本全国の物件買取に対応しており、公式サイトには買取実績が掲載されています。弁護士、司法書士、土地家屋調査士などとも連携しており、最短3日での底地買取にも対応しています。

また、レスポンスの早さも株式会社NSアセットマネジメントの特徴です。最短6時間で査定が完了し、最短3日で売却が成立します。

買取業者のなかには、査定完了までに1週間ほどかかる業者もあります。「とにかく早く底地を売りたい」という場合には、株式会社NSアセットマネジメントの利用を検討してみてもよいでしょう。

会社名 株式会社NSアセットマネジメント
本店所在地 〒107-0051 東京都港区赤坂5丁目3番地1号 赤坂Bizタワー 27F
電話番号 050-5306-1230
営業時間 9:00~18:00
公式HP https://nsam.jp/sokugai/saikenchiku_lp/
代表者 田野大地
宅地建物取引業免許 東京都知事(1)第105278号
創業 2016年6月

【底地・古アパートを専門とする上場企業】5. 株式会社サンセイランディック

株式会社サンセイランディックは、底地・古アパートを専門とする上場企業です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 日本全国で多店舗展開している
  • 年間査定件数が2,000件超
  • 弁護士、司法書士などと連携している
  • 最短3日で査定が完了する

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社サンセイランディックは日本全国で多店舗展開しており、年間査定件数は2,000件を超えています。弁護士、司法書士などとも連携しており、最短3日で査定が完了するのが特徴です。

また、底地や古アパートの問題解決を専門としている企業であるため、複雑な権利関係の底地であってもスムーズに買い取ってもらえることにも期待できます。

「借地人との権利関係が複雑で売却できるかがわからない」という場合には、株式会社サンセイランディックの利用を検討してみてもよいでしょう。

会社名 株式会社サンセイランディック
本店所在地 〒100-6921 東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内パークビルディング21階
電話番号 03-5252-7511
営業時間 9:30~18:30
公式HP https://www.sansei-l.co.jp/service/servicefield/info01/
代表者 松﨑隆司
宅地建物取引業免許 国土交通大臣(5)第6282号
創業 1976年2月

【最短即日回答かつ10億円までは最短翌日決済】6. 株式会社フレキシブル

株式会社フレキシブルは、底地以外にもさまざまな不動産の買取に対応する業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 日本全国の買取に対応している
  • 利用者の声が掲載されており、100棟以上の買取実績がある
  • 宅地建物取引士などと連携している
  • 最短即日での査定回答に対応している

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社フレキシブルは日本全国の買取に対応しており、100棟以上の買取実績があります。宅地建物取引士などとも連携しており、最短即日での査定回答に対応しているのが特徴です。

また、公式サイトには「10億円までは最短翌日決済」と記載されているため、一般的な底地であれば最短で買取を依頼した翌日に売却金額を受け取れます。「すぐに底地を現金化したい」という場合には、株式会社フレキシブルの利用を検討してみてもよいでしょう。

会社名 株式会社フレキシブル
本店所在地 〒110-0015 東京都台東区東上野1-15-2 エムビルⅡ3階
電話番号 03-3832-7077
営業時間
公式HP https://www.flexible-fudousan.com/
代表者 谷口晶宏
宅地建物取引業免許 東京都知事(4)第83259号
創業 1992年8月

特定の地域に特化した底地の買取業者18選

底地を専門とする買取業者には、特定の地域のみに特化した買取業者もあります。特定の地域に特化した業者であれば、その地域での買取に関するノウハウがあるため、全国対応の業者よりも高値かつ早期で底地を売却できる可能性があります。

ここでは、東京都・神奈川県・埼玉県・大阪府・愛知県・福岡県の買取に対応するおすすめの底地専門の買取業者を紹介していきます。おすすめの業者を取り上げる際には下記の選定基準を設け、数ある買取業者のうちこれらの基準を満たしている業者を3社ずつ紹介します。

  • 東京都・神奈川県・埼玉県・大阪府・愛知県・福岡県のいずれかの買取に対応しているか
  • 買取実績が掲載されているか
  • 士業と連携しているか
  • 最短数日で査定が完了するか

※2024年3月時点、各選定基準を満たしている買取業者を掲載しています。
※掲載企業については当サイト独自の基準で評価をしています。
※当ページは掲載企業の信頼性等について保証するものではありません。

東京都で底地の買取可能な不動産買取業者

ここでは、東京都の底地の買取に対応している不動産買取業者を紹介していきます。東京都にある底地を売却したい場合には参考にしてみてください。

  • 株式会社ニーズ・プラス:底地に関するさまざまな相談が可能
  • 株式会社テ・バック:相談実績豊富な借地・底地の専門業者
  • 株式会社ジェイ・ワン・プランニング:底地の買取や管理にも対応

【底地に関するさまざまな相談が可能】7. 株式会社ニーズ・プラス

株式会社ニーズ・プラスは、底地・借地・借家のコンサルティング不動産会社です。底地の買取にも対応しており、おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準を下記のように満たしています。

  • 主に東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県の買取に対応している
  • 底地の買取実績が掲載されている
  • 弁護士や税理士などと連携している
  • 最短1日で査定が完了する

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社ニーズ・プラスは主に東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県の買取に対応しており、弁護士や税理士などと連携して底地を買い取ってもらえます。公式サイトには底地の買取実績も掲載されており、最短1日で査定が完了します。

また、コンサルティング不動産会社であるため、株式会社ニーズ・プラスでは不動産に関するさまざまな相談が可能です。底地の売却では借地人との権利関係によって売却が難しいこともありますが、株式会社ニーズ・プラスに相談すればトラブルを解消しつつ売却活動を進められます。

「底地に関する相談もしたい」「借地人とのトラブルがある」といった場合、株式会社ニーズ・プラスの利用を検討してみるのもよいでしょう。

会社名 株式会社ニーズ・プラス
本店所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル401区4階
電話番号 03-3216-9934
営業時間 平日 9:30~19:00
土曜日 9:30~17:00
日曜祭日、第2第4土曜日定休
公式HP https://www.needs-p.jp/
代表者 毎熊隆一
宅地建物取引業免許 東京都知事(4)第88593号
創業 1989年11月

【相談実績豊富な借地・底地の専門業者】8. 株式会社テ・バック

株式会社テ・バックは、底地・借地権を専門とする買取業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 主に東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の買取に対応している
  • 底地の買取実績が掲載されている
  • 弁護士や税理士などと連携している
  • 査定の最短時間は明記されていないが最短17日で物件売却が可能

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社テ・バックは、主に東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の買取に対応しています。相談件数は5,200件以上で、公式サイトにて買取実績が多数掲載されています。

査定にかかる時間は明記されていませんが、最短17日で物件を売却できるため、株式会社テ・バックでは2週間程度で査定が完了することが予測されます。

また、株式会社テ・バックは借地・底地に特化しているのも特徴です。「他社で断られた不動産も、当社なら売却できる可能性があります」と公式サイトに記載されているため、「売れるかどうかがわからない」という場合には、株式会社テ・バックに依頼することも検討してみるとよいでしょう。

会社名 株式会社テ・バック
本店所在地 〒194-0004 東京都町田市鶴間8丁目6番8号エクレール南町田205号
電話番号 0120-1234-25
営業時間 9:30~19:00(年中無休)
公式HP http://www.te-back.co.jp/
代表者 小松廣之
宅地建物取引業免許 東京都知事免許(01)第109476号
創業 2021年11月

【底地の買取や管理にも対応】9. 株式会社ジェイ・ワン・プランニング

株式会社ジェイ・ワン・プランニングは、権利関係が複雑化した底地や借地権の買い取りを得意とする買取業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 東京周辺の物件買取に対応している
  • さまざまな不動産の買取実績が公式サイトに掲載されている
  • 司法書士や税理士などと連携している
  • 査定の最短時間は明記されていないが買取実績から数週間程度と予測される

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社ジェイ・ワン・プランニングは原則東京都23区内の物件買取に対応しており、司法書士や税理士などと連携して買取業務を行っています。さまざまな不動産の買取実績が公式サイトに掲載されており、底地の買取実績も公表されています。

また、株式会社ジェイ・ワン・プランニングの特徴は、底地の売却だけでなく管理も得意としている点です。仮に売却ができなかったり、そもそも管理次第では売却の必要がなかったりする場合、株式会社ジェイ・ワン・プランニングに底地を管理してもらうのも手です。

底地に関する無料相談も可能なため、東京都の底地を売却したい場合には株式会社ジェイ・ワン・プランニングに相談することも検討してみてください。

会社名 株式会社ジェイ・ワン・プランニング
本店所在地 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷32階
電話番号 03-6550-9788
営業時間 9:00~19:00
公式HP https://www.j1planning.co.jp/
代表者 岡則広
宅地建物取引業免許 東京都知事免許(5)第80675号
創業 2002年3月

神奈川県で底地の買取可能な不動産買取業者

ここでは、神奈川県の底地の買取に対応している不動産買取業者を紹介していきます。神奈川県にある底地を売却したい場合には参考にしてみてください。

  • 東京都市開発株式会社:複雑な権利関係の物件買取を専門とする業者
  • 株式会社あすか地所:底地や再建築不可物件を専門とする買取業者
  • 株式会社コーワ:問い合わせから最短3日で買取可能

【複雑な権利関係の物件買取を専門とする業者】10. 東京都市開発株式会社

東京都市開発株式会社は、複雑な権利関係の物件買取を専門とする買取業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 東京周辺の物件買取に対応している
  • 底地や共有持分、老朽アパートなどの買取実績あり
  • 弁護士、税理士、不動産鑑定士などと連携している
  • 査定の最短時間は明記されていないが数週間程度と予測される

※2024年3月時点で調査した結果となります。

東京都市開発株式会社は東京周辺の物件買取に対応しており、底地や共有持分、老朽アパートなどの買取を強みとしています。弁護士、税理士、不動産鑑定士などと連携して買取業務を行っているのも特徴です。

また、東京都市開発株式会社は複雑な権利関係の物件買取も得意としているため、借地人との権利関係で売却が困難な底地も買い取ってもらえることに期待できます。「借地人とトラブルがあって売却が難しいかもしれない」という場合には、東京都市開発株式会社の利用を検討してみてもよいでしょう。

会社名 東京都市開発株式会社
本店所在地 【本社】
〒100-0014 東京都千代田区永田町2丁目17番13号 東京都市開発ビル
【横浜支店】
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1丁目5番10号 JPR横浜ビル5階
【大阪支店】
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3丁目11番24号 東京都市開発御堂筋ビル

電話番号 本社:03-3500-3700
横浜支店:045-290-4700
大阪支店:06-6258-7000
営業時間 9:00~18:00
公式HP https://www.tokyo-tk.jp/
代表者 兼田廷好
宅地建物取引業免許 国土交通大臣(5)第6194号
創業 2000年7月

【底地や再建築不可物件を専門とする買取業者】11. 株式会社あすか地所

株式会社あすか地所は、底地や再建築不可物件を専門とする買取業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の物件買取を専門としている
  • 2022年の買取実績が500件を超えている
  • 弁護士や家屋調査士などと連携している
  • 最短即日で査定が完了する

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社あすか地所は、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の物件買取を専門としています。弁護士や家屋調査士などと連携しており、最短即日で査定が完了するのが特徴です。

また、株式会社あすか地所は再建築不可物件の買取業務も強みとしています。底地によっては再建築不可物件に該当している場合もあるため、そのような場合には株式会社あすか地所の利用を検討してみてもよいでしょう。

会社名 株式会社あすか地所
本店所在地 〒141-0022 東京都品川区東五反田2-3-5 五反田中央ビル5F
電話番号 03-5739-0091
営業時間 10:00~19:30
公式HP https://asukajisho.co.jp/
代表者 丸茂龍央
宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第93671号
創業 2011年11月

【問い合わせから最短3日で買取可能】12. 株式会社コーワ

株式会社コーワは、底地・借地などの買取に対応している買取業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 主に横浜市、川崎市、東京23区の物件買取に対応している
  • 底地の買取実績が公式サイトに掲載されている
  • 弁護士などと連携している
  • 最短3日以内で決済が完了する

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社コーワは主に横浜市、川崎市、東京23区の物件買取に対応しており、底地の買取実績が公式サイトに掲載されています。査定の期間は明記されていませんが、最短3日以内で決済が完了するのも株式会社コーワの特徴です。

買取業者のなかには、査定だけでも数週間かかる業者もあります。そのような業者よりも早期で売却できると考えられるため、「なるべく早く底地を買い取ってもらいたい」という場合、株式会社コーワの利用を検討してみるとよいでしょう。

会社名 株式会社コーワ
本店所在地 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目32番21号マエダ中央ビル8階
電話番号 045-506-2260
営業時間 平日9:00~18:00
公式HP https://www.ko-wa.com/
代表者 前田隆行
宅地建物取引業免許 神奈川県知事(15)第4531号
創業 1970年8月

埼玉県で底地の買取可能な不動産買取業者

ここでは、埼玉県の底地の買取に対応している不動産買取業者を紹介していきます。埼玉県にある底地を売却したい場合には参考にしてみてください。

  • ハウスウェル株式会社:埼玉県全域の買取に特化
  • 株式会社チェスター:底地売却時の節税対策も相談できる
  • アイティエステート株式会社:悩みを抱えがちな不動産の仲介・買取に特化

【埼玉県全域の買取に特化】13. ハウスウェル株式会社

ハウスウェル株式会社は、埼玉県全域の買取に特化している買取業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 埼玉県全域の物件買取に対応している
  • 買取実績が公式サイトに掲載されている
  • 弁護士、司法書士、税理士などと連携している
  • 査定の最短時間は明記されていないが数週間程度と予測される

※2024年3月時点で調査した結果となります。

ハウスウェル株式会社は弁護士、司法書士、税理士などと連携して買取業務を行っており、買取実績が公式サイトに掲載されています。

また、ハウスウェル株式会社は地域密着型の買取業者です。埼玉県の物件買取に関するノウハウがあると考えられ、埼玉県にある底地であれば高額で売却できることに期待できます。

「埼玉県にある底地をなるべく高値で買い取ってもらいたい」という場合には、ハウスウェル株式会社の利用も検討してみるとよいでしょう。

会社名 ハウスウェル株式会社
本店所在地 〒330-0852 埼玉県さいたま市大宮区大成町3-414
電話番号 0120-2103-07
営業時間 10:00〜19:00
公式HP https://housewell-satei.com/
代表者 天池健二
宅地建物取引業免許 埼玉県知事(4)20300号
創業 2004年8月

【底地売却時の節税対策も相談できる】14. 株式会社チェスター

株式会社チェスターは、相続不動産を得意としている買取業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 主に東京都・埼玉県・神奈川県・愛知県・大阪府の物件買取に対応している
  • 買取実績が公式サイトに掲載されている
  • 税理士や弁護士などと連携している
  • 査定の最短時間は明記されていないが数週間程度と予測される

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社チェスターは東京都・埼玉県・神奈川県・愛知県・大阪府に店舗があるため、これらの地域の買取に対応していると考えられます。税理士などと連携しつつ買取業務を行っており、買取実績が公式サイトに掲載されています。

また、株式会社チェスターの強みは、相続を専門とする税理士事務所のグループ会社である点です。連携している税理士から節税対策のアドバイスをもらいながら底地の売却活動を進められます。

底地を売却すると、譲渡所得税がかかる場合もあります。場合によっては数十万円〜数百万円ほどの支払いが必要になるケースもあるため、「税金を抑えて底地を売りたい」という場合には株式会社チェスターの利用を検討してみてもよいでしょう。

会社名 株式会社チェスター
本店所在地 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館2階
電話番号 【本社】03-6869-5043
営業時間 9:00~17:00
公式HP https://chester-fudosan.jp/
代表者 阿部雅行
宅地建物取引業免許 国土交通大臣(2)第9416号
創業 2014年10月

【悩みを抱えがちな不動産の仲介・買取に特化】15. アイティエステート株式会社

アイティエステート株式会社は、埼玉県にある底地の買取に対応している買取業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県の物件買取に対応している
  • 買取実績が公式サイトに掲載されている
  • 弁護士などと連携している
  • 査定の最短時間は明記されていないが数週間程度と予測される

※2024年3月時点で調査した結果となります。

アイティエステート株式会社は、東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県の物件買取に対応しており、買取実績が公式サイトに掲載されています。

アイティエステート株式会社の強みは、悩みを抱えがちな不動産の仲介・買取に特化している点です。借地人との権利関係が複雑になっている底地や再建築不可物件などの買取にも期待できます。

会社名 アイティエステート株式会社
本店所在地 〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番4号 品川グランドセントラルタワー6階
電話番号 03-6810-4739
営業時間 9:45〜19:45(土・日・祝日は休日)
公式HP http://www.it-estate.co.jp/
代表者 佐藤裕信
宅地建物取引業免許 東京都知事免許(3)第93397号
創業 2006年7月

愛知県で底地の買取可能な不動産買取業者

ここでは、愛知県の底地の買取に対応している不動産買取業者を紹介していきます。愛知県にある底地を売却したい場合には参考にしてみてください。

  • 株式会社東海リアルティ:名古屋市を中心に愛知県内の底地買取に対応
  • 株式会社名古屋不動産センター:どんな物件でも相談可能
  • 株式会社サンプラン不動産:権利関係が複雑な不動産の買取に特化

【名古屋市を中心に愛知県内の底地買取に対応】16. 株式会社東海リアルティ

株式会社東海リアルティは、東海圏の訳あり物件の買取を専門とする買取業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 名古屋市を中心に愛知、三重、岐阜の物件買取に対応している
  • 買取実績が公式サイトに掲載されている
  • 弁護士などと連携している
  • 最短1日で買取が完了する

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社東海リアルティは名古屋市を中心に愛知、三重、岐阜の物件買取に対応しており、買取実績が公式サイトに掲載されています。最短1日で底地を買い取ってもらえるのも特徴です。

また、愛知県内の物件買取の実績があるため、買い取った物件の活用方法に関するノウハウもあると考えられます。

その場合、ほかの買取業者よりも高値で底地を買い取ってもらえる可能性があるため、愛知県の底地を売却する場合は株式会社東海リアルティに依頼することも検討してみるとよいでしょう。

会社名 株式会社東海リアルティ
本店所在地 〒451-0045 愛知県名古屋市西区名駅2丁目34番17号セントラル名古屋1101号
電話番号 050-3154-0629
営業時間 9:30〜18:30
公式HP https://wakeari-kaitori.jp/
代表者 岡田佑紀
宅地建物取引業免許 愛知県知事(1)第25158号
創業

【どんな物件でも相談可能】17. 株式会社名古屋不動産センター

株式会社名古屋不動産センターは、さまざまな不動産の買取に対応している買取業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 主に愛知県内の物件買取に対応している
  • 買取実績が公式サイトに掲載されている
  • 弁護士などと連携している
  • 査定時間は明記されていないが、数週間程度と考えられる

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社名古屋不動産センターは主に愛知県内の物件買取に対応しており、買取実績が公式サイトに掲載されています。また、「どんな物件でも買取可能」と謳っているように、どのような底地であっても買取に期待できるのが特徴です。

会社名 株式会社名古屋不動産センター
本店所在地 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田3丁目20-22 メゾン千代津1F
電話番号 052-710-5370
営業時間 9:30~18:30
公式HP https://nagoya-fudousan-center.com/
代表者 金田昌浩
宅地建物取引業免許 愛知県知事免許(3)第21843号
創業

【権利関係が複雑な不動産の買取に特化】18. 株式会社サンプラン不動産

株式会社サンプラン不動産は、底地や共有持分といった売りづらい物件の買取を得意としている買取業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 名古屋市を中心に愛知県の物件買取に対応している
  • 底地の買取実績が公式サイトに掲載されている
  • 弁護士などと連携している
  • 最短3日で底地を買い取ってもらえる

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社サンプラン不動産は名古屋市を中心に愛知県の物件買取に対応しており、底地の買取実績が公式サイトに掲載されています。

査定の期間は明記されていませんが、最短3日で底地を買い取ってもらえるのも株式会社サンプラン不動産の特徴です。査定だけでも数週間かかる業者もあるなかで、最短3日で買取が可能な点は株式会社サンプラン不動産の強みといえるでしょう。

「愛知県にある底地をなるべく早く買い取ってもらいたい」という場合、株式会社サンプラン不動産の利用を検討してみるとよいでしょう。

会社名 株式会社サンプラン不動産
本店所在地 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅五丁目16番17号 花車ビル南館6階
電話番号 【代表】052-581-6000
【フリーダイヤル】0120-80-7584
営業時間
公式HP https://www.sunplan.tv/
代表者 城部宗輝
宅地建物取引業免許 愛知県知事(5)第18958号
創業 1999年9月

大阪府で底地の買取可能な不動産買取業者

ここでは、大阪府の底地の買取に対応している不動産買取業者を紹介していきます。大阪府にある底地を売却したい場合には参考にしてみてください。

  • 新生都市開発株式会社:権利トラブルがあってもそのまま買取可能
  • 株式会社ジャパンケルモ:他社で断られた不動産でも買取可能
  • 株式会社リアルエステート:底地の高値買取に期待できる

【権利トラブルがあってもそのまま買取可能】19. 新生都市開発株式会社

新生都市開発株式会社が運営する「底地買取センター」は、底地の買取を専門とする買取業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 大阪府を中心に関西地域の物件買取に対応している
  • 底地の買取実績が公式サイトに掲載されている
  • 弁護士や税理士などと連携している
  • 査定期間は明記されていないが、数週間程度と予想される

※2024年3月時点で調査した結果となります。

新生都市開発株式会社は大阪府を中心に関西地域の物件買取に対応しており、底地の買取実績が公式サイトに掲載されています。また、権利トラブルがある物件の買取を得意としている点も新生都市開発株式会社の特徴です。

「他社様が解決出来なかった問題も私たちなら解決できます」と公式サイトに記載されているため、「借地人との権利関係が複雑」「他社に買取や仲介を断られた」という場合は新生都市開発株式会社に依頼することも検討してみるとよいでしょう。

会社名 新生都市開発株式会社
本店所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-6-35 NISHITENMA GTC BLDG 6F
電話番号 06-6366-4071
営業時間 平日9:00~18:00(定休日:日曜日・祝日)
公式HP https://sokochi-kaitori.com/
代表者 永尾英次
宅地建物取引業免許 大阪府知事(2)第58127号
創業 2013年

【他社で断られた不動産でも買取可能】20. 株式会社ジャパンケルモ

株式会社ジャパンケルモは、底地や共有名義の持分のみといった比較的売れづらい物件の買取を専門とする買取業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 主に関西圏の物件買取に対応している
  • 底地の買取実績が公式サイトに掲載されている
  • 弁護士や税理士などと連携している
  • 査定期間は明記されていないが、数週間程度と予想される

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社ジャパンケルモは大阪府を含めた関西圏の物件買取に対応しており、底地の買取実績が公式サイトに掲載されています。また、ほかの不動産会社があまり扱わない案件にも対応している点も株式会社ジャパンケルモの特徴です。

「他社に売れなかった物件も購入します」と公式サイトに記載されているため、「他社に買取や仲介を断られた」という場合は株式会社ジャパンケルモに依頼することも検討してみるとよいでしょう。

会社名 株式会社ジャパンケルモ
本店所在地 〒533-0023 大阪府大阪市東淀川区東淡路2丁目17番4号
電話番号 06-6326-4600
営業時間 平日9:00~18:00
公式HP https://kelmo.co.jp/
代表者 石津勉
宅地建物取引業免許 大阪府知事(5)第47054号
創業 1999年8月

【底地の高値買取に期待できる】21. 株式会社リアルエステート

株式会社リアルエステートは、底地の買取にも対応している買取業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 大阪府を含めた関西地域の物件買取に対応している
  • 買取実績が公式サイトに掲載されている
  • 弁護士や税理士などと連携している
  • 申し込みから最短1週間で決済が可能

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社リアルエステートは大阪府を含めた関西地域の物件買取に対応しており、買取実績が公式サイトに掲載されています。また、「底地高価買取」「どこよりも高く買い取ります」と公式サイトに記載されているように、底地を高値で売れることを期待できるのも特徴です。

「大阪府にある底地を高値で買い取ってもらいたい」という場合には、株式会社リアルエステートを利用することを検討してみてもよいでしょう。

会社名 株式会社リアルエステート
本店所在地 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町2丁目6番10号 本町センタービル7階
電話番号 06-4400-1581
営業時間 9:00~18:00
公式HP https://re-estate.co.jp/sokochi/
代表者 多田茂雄
宅地建物取引業免許 国土交通大臣(2)第9195号
創業 2011年11月

福岡県で底地の買取可能な不動産買取業者

ここでは、福岡県の底地の買取に対応している不動産買取業者を紹介していきます。福岡県にある底地を売却したい場合には参考にしてみてください。

  • 株式会社ラグハウス:福岡都市圏の不動産買取に特化
  • 株式会社アーバンクリエイト:さまざまな不動産の買取に特化
  • 株式会社デザイナーズラボ福岡:底地売却にかかる手続きの相談も可能

【福岡都市圏の不動産買取に特化】22. 株式会社ラグハウス

株式会社ラグハウスは、福岡都市圏の不動産買取に特化している買取業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 主に福岡県の物件買取に対応している
  • 買取実績が公式サイトに掲載されている
  • 弁護士や税理士などと連携している
  • 申し込みから最短10日で買取可能

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社ラグハウスは主に福岡県の物件買取に対応しており、買取実績が公式サイトに掲載されています。申し込みから最短10日で買取にも対応しているため、福岡県にある底地を早く現金化したい場合には、株式会社ラグハウスの利用を検討してみてもよいでしょう。

会社名 株式会社ラグハウス
本店所在地 〒812-0027 福岡県福岡市博多区下川端町2番1号 博多座・西銀再開発ビル6階
電話番号 092-231-0244
営業時間 10:00~18:00
公式HP https://www.fukuokakaitori.jp/
代表者
宅地建物取引業免許 福岡県知事免許(2)第17940号
創業 2015年6月

【さまざまな不動産の買取に特化】23. 株式会社アーバンクリエイト

株式会社アーバンクリエイトは、福岡県の物件買取に特化した買取業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 主に福岡市南区および長岡・長住、西長住、長尾などの城南区エリアを物件買取に対応している
  • 買取実績が公式サイトに掲載されている
  • 弁護士や税理士などと連携している
  • 査定や買取の期間は明記されていないが、「お急ぎの方におすすめ」との記載あり

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社アーバンクリエイトは主に福岡市南区および長岡・長住、西長住、長尾などの城南区エリアを買取の対象地域としています。地域密着型の買取業者であるため、他社よりもこの地域の高額買取に関するノウハウがあると考えられます。

また、さまざまな不動産の買取に特化していることから、福岡県にある底地を高値で売りたい場合に株式会社アーバンクリエイトの利用が向いているといえるでしょう。

会社名 株式会社アーバンクリエイト
本店所在地 〒815-0075 福岡県福岡市南区長丘3丁目18-3
電話番号 0120-840-007
営業時間 9:30~17:00
公式HP https://www.urban8.co.jp/
代表者 義川安峻
宅地建物取引業免許 宅地建物取引業福岡県知事(8)第11254号
創業

【底地売却にかかる手続きの相談も可能】24. 株式会社デザイナーズラボ福岡

株式会社デザイナーズラボ福岡は、底地・借地の買取にも対応している買取業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 主に福岡県の北九州市の物件買取に対応している
  • 買取実績が公式サイトに掲載されている
  • 弁護士や税理士などと連携している
  • 査定期間は明記されていないが、数週間程度と予測される

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社デザイナーズラボ福岡は、主に福岡県の北九州市の物件買取に対応しています。また、借地権や底地に関する知識と経験が豊富なスタッフが担当してくれるため、底地の売却にかかる手続きの相談なども対応してもらえるのが特徴です。

「はじめて土地を売却する」「底地の売却手続きがわからない」といった場合には、株式会社デザイナーズラボ福岡の利用を検討してみてもよいでしょう。

会社名 株式会社デザイナーズラボ福岡
本店所在地 〒804-0064 福岡県北九州市戸畑区沖台2丁目11番16号
電話番号 093-883-1320
営業時間 9:00~17:00
公式HP https://www.d-labo.co.jp/
代表者 吉田さや
宅地建物取引業免許 福岡県知事(2)18756号
創業 2018年4月

底地を高額で売却できる買取業者の選び方

買取業者に依頼すれば、高値かつスピーディーに底地を買い取ってもらえると期待できます。とはいえ、買取業者によって買い取れる物件や売却金額などを決める基準は異なると考えられるため、「どの買取業者でも高値で早く買い取ってもらえる」とは限りません。

そのため、底地を高値で売却したい場合、下記の選び方を参考にして買取業者を探してみてください。

  • 底地を専門としている買取業者を選ぶ
  • 底地の買取実績が豊富な業者を選ぶ
  • 底地のエキスパートが在籍している買取業者を選ぶ

ここからは底地を高額で売却できる買取業者の選び方をそれぞれ解説していきます。

底地を専門としている買取業者を選ぶ

買取業者を大まかに分けると、さまざまな不動産を取り扱う業者とある種類に特化した業者の2つがあります。特定の種類に特化した買取業者であれば、さまざまな不動産を取り扱う業者よりも土地を活用するノウハウがあることから、高値で売却できると考えられます。

そのため、底地の買取に特化した業者を選ぶことで、さまざまな不動産を取り扱う業者よりも高値での売却に期待できるのです。

当記事で取り上げたおすすめの買取業者には、底地に特化した業者もあります。エリアが対応しているのであれば、そのような買取業者に依頼することも検討してみてください。

底地の買取実績が豊富な業者を選ぶ

底地の買取業者を選ぶ際には、その業者の買取実績を確認してみてください。買取実績が豊富な買取業者であれば、買い取った物件の活用方法や高値での転売に関するノウハウがあると予測されます。

一般的に、ノウハウがある買取業者に依頼したほうが、他社よりも高値で買い取ってもらえることに期待できるうえに、買い取りまでの手続きをスムーズに進められると考えられるのです。

基本的に買取業者は自社の公式サイトに過去の買取実績を掲載しています。底地の買取業者を探す際は、公式サイトから買取実績を調べたうえで、依頼する業者を選ぶとよいでしょう。

底地のエキスパートが在籍している買取業者を選ぶ

買取業者を探す際は、底地に特化したエキスパートが在籍しているかどうかも注目してみてください。

広く浅くさまざまな不動産を扱っている業者よりも、底地に特化したエキスパートスタッフがいる買取業者のほうが「適切な相場感覚」や「特殊ケースに対応できる経験」を持ち合わせているため、買取価格が高くなると予測されます。

また、大手不動産会社が買取不可能と判定した底地であっても、エキスパートによる査定であれば買取が可能なケースもあります。

底地のエキスパートが在籍しているかは、基本的に買取業者の公式サイトから確認できます。

底地を買取業者に売却する場合の相場は10%〜15%程度

大前提として、底地の買取価格は土地の広さや立地といった条件で左右します。所有する底地によって買取価格は変わるため、「底地は必ず〇〇円で売れる」とは一概にいえません。

とはいえ、底地の買取価格の目安は売却先によって変わるのが一般的です。あくまで目安ですが、売却先に応じた底地の買取価格は下記のとおりです。

  • 借地人(底地を借りている人):更地価格の50%程度
  • 第三者:更地価格の10%〜15%程度

一般的には、第三者よりも借地人に買い取ってもらったほうが底地の買取価格の相場は高くなります。それには買い取ってもらう土地の所有権が関わってきます。

底地を第三者に売却する場合、その購入者は底地の所有権を得られるだけで、その土地を自由に使えるわけではありません。そのため、購入した土地に住宅を建てたり、その土地を駐車場として活用したりといったことはできません。

一方、借地人に底地を買い取ってもらう場合、借地人はその土地の完全な所有権を得られるため、土地を自由に活用できます。

第三者よりも買取のメリットが大きいことから、基本的には買取業者や不動産会社などに売却するよりも、借地人に買い取ってもらったほうが底地の買取金額は高くなるのです。

とはいえ、専門の買取業者であれば、ほかの業者よりも高値で底地を買い取ってもらえることに期待できます。実際の買取金額は業者が決定するため、まずは買取業者に底地の査定を依頼してみるとよいでしょう。

底地を高値で売るなら複数の買取業者に査定を依頼する

底地を買取業者に買い取ってもらうには、まずその業者に査定を依頼する必要があります。

不動産業界における査定とは、土地や建物の買取金額の目安を調べることです。査定方法や買取金額を決定する基準などは買取業者によって異なると考えられますが、一般的には下記は底地の買取金額を決定するポイントとなります。

  • 駅までの距離
  • 治安のよさ
  • 日当たりや間取り
  • 再建築不可物件ではないか
  • 周辺環境のよさ
  • 土地の形状や高低差

このようにさまざまな点から底地の買取金額の目安は決定されるうえに、査定基準は業者ごとに異なると考えられることから、複数社に査定を依頼すると各社の査定金額にばらつきが出ると予測されます。

それによって最も査定額が高い買取業者を見つけられるため、底地を高値で売りたい場合は複数の買取業者に査定を依頼することが大切です。

なお、専門の買取業者を探す際は、オンラインの一括査定がおすすめです。複数業者にまとめて査定してもらえるので、より高額で買い取ってもらえる買取業者が見つかります。

当サイトから申し込める一括査定では、全国から厳選された優良不動産会社に査定を依頼できるので、ぜひご活用ください。

【狭小物件でも高額買取!】一括査定で専門買取業者を探してみる

底地を買取業者に買い取ってもらえるまでの流れ

底地を買取業者に買い取ってもらえるまでは、おおまかに下記のような流れとなります。

  1. 買取業者に査定を依頼する
  2. 買取業者が決まったら借地人に底地を売却することを伝えておく
  3. 買取業者と売買契約を結ぶ
  4. 決済・引き渡しを行う

まずは依頼したい買取業者を見つけ、その業者に査定を依頼します。査定によって売却金額の目安を算出してもらい、それに問題がなければ借地人に底地の売却を伝えたうえで売買契約を結びます。

契約時に定めた日程に決済と引き渡しをすれば、底地の売却が完了する流れです。

ここからは、底地を買取業者に買い取ってもらえるまでの流れの各工程について詳しく解説していきます。底地を買取業者に買い取ってもらう場合には参考にしてみてください。

買取業者に査定を依頼する

まずは依頼する買取業者を決めるためにも、査定を依頼することから始まります。前述したように、高値で底地を売却したい場合は複数の買取業者に査定を依頼することが大切であるため、依頼する業者は複数ピックアップしておくとよいでしょう。

なお、基本的には買取業者の公式サイトから査定の依頼が可能です。当記事で紹介した情報を参考にしつつ、複数の買取業者の公式サイトから査定を依頼してみてください。

買取業者が決まったら借地人に底地を売却することを伝えておく

原則、底地の地主は自分の好きなタイミングで土地を売却できます。そのため、底地を売却するにあたって、事前に借地人へ伝えておく必要は基本的にありません。

とはいえ、借地人からすれば、底地の売却後は地代の支払先がその購入者に変わります。「地主が変わったことを知らずに以前の地主に地代を支払ってしまった」となる可能性もあり、この場合は購入者が地代を受け取れないことにもなりえます。

このようなトラブルを防ぐためにも、底地を売却する場合は事前に借地人へ伝えておくのがよいでしょう。

買取業者と売買契約を結ぶ

底地のような不動産を売却する場合、依頼した買取業者と売買契約を締結しなければなりません。契約書の作成などは基本的に買取業者が行ってくれますが、地主が用意しなければならない書類もあります。

必要書類 概要
登記済権利証 法務局から所有者に登記名義人に交付される書類。再発行は不可であり、紛失の際には法務局にその旨を相談するとよい。
境界確認書 隣地との土地の境界を証明できる書類。測量士に依頼をして作成してもらえる。
固定資産税納付通知書 物件にかかる固定資産税などが記載された書類。税務署から毎年4月上旬ごろに送付される。
印鑑証明書 印鑑の所有者を証明できる書類。役所で取得できる。
住民票 役所で取得できる。
本人確認書類 運転免許証やマイナンバーカードといった身分を証明できる書類。
収入印紙 税金などを微収するために政府が発行する証票。売買契約書1通につき1枚収入印紙が必要でコンビニでも購入できる。

これらは売買契約の際に必要な書類の一例であり、すべてではありません。依頼する買取業者や所有する底地によっては、追加で書類提出が必要になることも考えられます。

底地を売却する場合、どのような書類の提出が必要になるのかを買取業者に尋ねておくとよいでしょう。

決済・引き渡しを行う

売買契約が締結した後は、契約内容に沿って決済と底地の引き渡しが行われます。

決済や引き渡しの日程は、売買契約を締結させる際に決定されます。売買契約の際には、引き渡しの都合がつきそうな日程をあらかじめ決めておき、その日に引き渡しができるようにスケジュールを調整しておくとよいでしょう。

底地を買取業者に売却する場合にかかる費用

底地を買取業者に売却する場合、下記のような費用がかかるため注意が必要です。

  • 譲渡所得税:売却で利益が出た場合に数万円〜数十万円程度
  • 印紙税:数万円程度

底地の売却でかかる費用は、売却金額や土地を所有している年数などによって変動します。かかる費用を一概にはいえませんが、数十万円〜百万円程度の支払いが必要になるケースもあります。

底地の売却を検討している場合、売却によってかかる費用を把握しておくとよいでしょう。

譲渡所得税:売却で利益が出た場合に数万円〜数十万円程度

底地を買い取ってもらう場合、土地の売却で利益が出る人もいるでしょう。底地のような不動産の売却においては、「物件を得るためにかかった費用」と「売却するためにかかった費用」を合わせた金額よりも土地の売却金額が多かった場合に、利益が出たと扱われます。

この利益のことを「譲渡所得」といい、譲渡所得が発生した場合には譲渡所得税の支払いが必要です。譲渡所得税を算出するには、まず底地の売却による利益である譲渡所得を「譲渡収入-(取得費+譲渡費用)」で算出し、一定の税率をかける必要があります。

※譲渡収入とは、底地の売却金額のこと。
取得費とは、底地を得るためにかかった費用のこと。
譲渡費用とは、売却にかかった諸経費のこと。

たとえば、取得費500万円の底地が1,000万円で売れた場合でシミュレーションをします。譲渡費用として300万円がかかった場合であれば、譲渡所得は「1,000万円ー(500万円+300万円)=200万円」と計算できます。

そして、底地を所有している年数に応じた税率を譲渡所得にかけることで、譲渡所得税を算出できます。

所有期間 譲渡所得税の税率
5年以下 30%(復興特別所得税を除く)
5年超 15%(復興特別所得税を除く)

譲渡所得が200万円で所有期間5年超の底地であれば、譲渡所得税は「200万円×15%=30万円」と計算できます。

印紙税:数万円程度

底地に限らず、不動産を売却する場合は売買契約書を作成しなければなりません。この売買契約書は印紙税の課税対象となる「課税文書」の1つであり、契約書の作成時には収入印紙を貼付する必要があります。

収入印紙の代金は、底地の売却金額によって下記のように変わります。

売却金額 本則税率 軽減税率
10万円を超える~50万円以下 400円 200円
50万円を超える~100万円以下 1千円 500円
100万円を超える~500万円以下 2千円 1千円
500万円を超える~1千万円以下 1万円 5千円
1千万円を超える~5千万円以下 2万円 1万円
5千万円を超える~1億円以下 6万円 3万円
1億円を超える~5億円以下 10万円 6万円
5億円を超える~10億円以下 20万円 16万円
10億円を超える~50億円以下 40万円 32万円
50億円を超えるもの 60万円 48万円

参照元:国税庁「「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について

たとえば、底地が1,000万円で売れた場合、通常収入印紙の金額が2万円となります。

不動産売買の印紙税には軽減措置が設けられており、令和4年4月1日から令和6年3月31日までに作成された売買契約書であれば、軽減率が適用されます。底地の売却金額が1,000万円で軽減措置がとられた場合、収入印紙の金額が2万円から1万円になります。

まとめ

底地の買取相場は売却先によって異なり、借地人以外の第三者であれば更地価格の10%〜15%程度が目安です。基本的には借地人に買い取ってもらうことが得策ともいえますが、底地専門の買取業者であればほかの業者よりも高値かつスピーディーに売却できるのが一般的です。

専門の買取業者は全国に数多く存在し、それぞれ特徴が異なります。底地を買取業者に売却する際には、当記事で紹介した買取業者を検討してみてください。

底地の買取でよくある質問

底地はどこに売ればいい?

底地の買主は大きく分けて「借地権者」と「買取業者」です。借地権者に売れれば、お互いメリットが大きいので、まずは借地権者への売却を検討してみましょう。

底地を借地人へ売るときの価格相場は?

借地権者が買い取る際の相場は、更地価格の5割(50%)程度です。

底地を買取業者へ売るときの価格相場は?

買取業者へ売却する際の相場は、更地価格の1割(10%)程度です。

買取業者はどうやって選ぶべき?

「底地の買取実績が多い」「底地のエキスパートが在籍している」「査定・買取スピードが早い」といったポイントを満たす買取業者を選びましょう。底地を専門に取り扱う買取業者の査定窓口はこちら

底地売却までの実際の流れを知りたい!

「希望の売買価格を決める」「買取業者を選ぶ&査定」「査定後に売買契約を締結し売却完了」といった流れで進んでいきます。

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訳あり物件の売却を検討している人のなかには、「訳あり物件だと売れづらいだろう」などと考えて、買取業者への依頼を検討している人もいるでしょう。

確かに訳あり物件は購入を敬遠されやすく、仲介では売れづらいのが一般的です。基本的には買取業者に依頼して訳あり物件を買い取ってもらうのが得策といえます。

ただし、買取業者によって得意とする物件種類が異なるため、所有している訳あり物件の種類に応じた業者に依頼することが大切です。そのため、まずは所有している物件がどの訳あり物件の種類に該当するかを明確にしたうえで、その物件を得意とする買取業者を探すのがよいでしょう。

当記事では、訳あり物件の種類やそれらを得意とする買取業者を24社紹介していきます。物件種類ごとの買取相場や買取業者の選び方も解説していくため、訳あり物件の買取業者を探している場合には参考にしてみてください。

訳あり物件のおすすめ買取業者は物件種類で変わる!まずは訳あり物件の種類を確認しよう

そもそもですが、訳あり物件とみなされる明確な定義はありません。一般的には何かしらの瑕疵がある物件のことを訳あり物件と呼びます。

瑕疵とは、欠点や物理的な傷のことです。瑕疵にはさまざまな種類があり、訳あり物件においては下記の種類があります。

訳あり物件の種類

  • 物理的瑕疵物件
  • 心理的瑕疵物件
  • 法律的瑕疵物件
  • その他の瑕疵物件

買取業者は、それぞれ得意としている物件種類が異なります。たとえば、物理的瑕疵物件や心理的瑕疵物件を得意としていても、法律的瑕疵物件は専門ではない買取業者もあります。

そのため、訳あり物件の買取業者を探す際は、まず所有している物件の種類を明確にしたうえで、その種類の買取を得意とする業者を選ぶことが重要です。

ここからは訳あり物件の種類をそれぞれ解説していきます。所有している物件種類を確認する際に参考にしてみてください。

物理的瑕疵物件

物理的瑕疵物件とは、物理的な不具合や欠陥がある物件のことです。下記のような物件は物理的瑕疵物件として扱われるのが一般的です。

  • 床の傾きや雨漏りなどがある欠陥住宅
  • 老朽化した空き家

物理的瑕疵物件は、物件そのものにある瑕疵が原因となって買い手がつきづらくなるのが一般的です。

たとえば、老朽化が進んだ空き家であれば、その物件に住むためには建て替えやリノベーションなどを行う必要があります。それには物件購入費に加えて多額の修繕費用がかかるため、通常の物件よりも購入を敬遠されてしまうと予測されます。

物理的瑕疵物件を得意とする買取業者であれば、建て替えなどを行ったうえで購入した物件を再販売するため、欠陥住宅や老朽化した空き家も売却できると期待できるのです。

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心理的瑕疵物件

心理的瑕疵物件とは、不動産の売買や賃借をする人が心理的な抵抗感を持つような物件のことです。いわゆる「事故物件」が心理的瑕疵物件に該当し、具体的には下記のような物件を指します。

  • 他殺があった物件
  • 自殺があった物件
  • 火事などの事故死があった物件
  • 遺体が人知れず放置されてしまい、特殊清掃や大規模なリフォームを行った物件

事故物件の場合、人の死を連想させることから買い手がつきづらく、通常の物件より売却価格が低くなるのが一般的です。

しかし、事故物件を得意とする買取業者であれば、購入した物件の活用方法や高値での転売に関するノウハウがあるため、他社よりも高値かつ早期で買い取ってもらえることに期待できます。

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法律的瑕疵物件

法律的瑕疵物件とは、法律や条例などによって活用するのに制限がかかる物件のことです。下記のような物件が法律的瑕疵物件として扱われるのが一般的です。

  • 共有持分の物件
  • 借地に建てた物件
  • 再建築不可物件

たとえば、共有持分の物件では複数人がその物件の所有権を持っているため、物件すべてを売却する場合は共有者全員からの合意が必要です。「合意を得るための話し合いが難航した」という場合は、共有持分の物件を得るのが難しくなります。

また、自分の共有持分だけであれば、他共有者の合意がなくても自由に売却できますが、物件のうちの一部だけ売却することになるため、通常の物件よりも需要が低く、買い手はつきづらいです。

しかし、法律的瑕疵物件を得意とする買取業者であれば、法律の専門家とも連携して買取業務を行っているのが一般的であるため、共有持分のような物件もスムーズに売却できると考えられます。

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その他の瑕疵物件

物理的・心理的・法律的に該当しない物件であっても、訳あり物件として扱われるケースもあります。具体的には、下記のような物件が該当します。

  • ゴミ屋敷
  • 立ち退き物件

たとえば、ゴミ屋敷の場合、当然ですが物件内にあるゴミが原因で買い手がつきづらくなります。また、立ち退き物件は入居者に退去をしてもらわない限り、買い手がつくことはほぼありません。

しかし、ゴミ屋敷や立ち退き物件の買取も得意とする買取業者はあります。そのような業者であれば、ゴミ処理や立ち退きの交渉なども代行してもらったうえで物件を買い取ってもらえるのが一般的です。

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訳あり物件の買取なら専門業者がおすすめ

訳あり物件の買取であれば、専門の買取業者に依頼するのがおすすめです。その理由には下記が挙げられます。

  • ほかの業者に断られた訳あり物件も買取に期待できる
  • 一般の業者よりも高値かつスピーディーに買い取ってもらえる
  • 契約不適合責任が免責される
  • 仲介よりも売却にかかる費用を抑えられる

訳あり物件は何かしらの瑕疵が原因となり、通常の物件よりも買い手がつきづらいうえに買取相場も低くなるのが一般的です。そのため、不動産会社の仲介や一般的な買取業者に依頼すると、安値で売却することになったり、そもそも購入に至らなかったりする可能性があります。

しかし、専門の買取業者であれば、ほかの業者から断られた訳あり物件でも高値かつ早期で売却できるのが一般的です。また、契約不適合責任に問われる心配がないうえに、仲介よりも売却にかかる費用を抑えて訳あり物件を手放せます。

ここからは、訳あり物件の買取を専門業者に依頼するべき理由をそれぞれ解説していきます。

ほかの業者に断られた訳あり物件も買取に期待できる

訳あり物件を専門とする買取業者は、基本的にはどのような瑕疵があったとしても物件買取に対応しています。

というのも、買取業者は買い取った物件を再建築したうえで再販売して利益獲得を目指します。瑕疵がある物件でも利益を出せるようなノウハウがあるために、訳あり物件を専門とする買取業者が存在するのです。

訳あり物件の売却を検討している人のなかには、不動産会社などの業者から買取を断られた経験がある人もいるかもしれません。ほかの業者から買い取ってもらえなかった物件であっても売却を期待できるのは、専門の買取業者を利用するメリットといえます。

一般の業者よりも高値かつスピーディーに買い取ってもらえる

訳あり物件の場合、物件にある瑕疵が原因で通常の物件よりも買い手がつきづらく、売却金額も安くなるのが一般的です。たとえば、事故物件のような心理的瑕疵物件であれば、心理的に抵抗を感じられやすいため、買い手がつきづらくなります。

また、立地や物件の状態などによっては、「そもそも仲介や買取を断られた」という物件もあるでしょう。

訳あり物件を専門とする買取業者であれば、活用方法や高値での転売に関するノウハウがあるため、他社よりも高値かつ早期で買い取ってもらえることに期待できます。

売却金額は立地や状態といった物件の条件によって左右されるため一概にはいえませんが、買取業者に依頼してから売却できるまでの期間は、1週間〜1か月程度が一般的な目安です。

「不動産会社に仲介を依頼したが断られた」「すぐにでも訳あり物件を手放したい」といった場合、訳あり物件を専門とする買取業者に依頼することを検討してみてください。

契約不適合責任が免責される

契約不適合責任とは契約内容に適合しない商品を 引き渡した場合に売主が負う責任を定めたもの

契約不適合責任とは、売買した物件が契約内容に適さない場合、売り手が負担しなければならない責任のことです。たとえば、所有する物件が事故物件であれば、仲介などで物件売却する際に事故物件となった事例を買い手に伝える責任があります。

訳あり物件となった原因を隠して物件を売却すると、それが売却後に発覚した場合、損害賠償や契約の解除が求められるリスクがあります。

しかし、訳あり物件を専門とする買取業者であれば、「契約不適合責任を一切負わない」という条件で売買契約が成立するのが一般的です。そのため、売却後に契約不適合責任に問われるリスクは仲介よりも低いといえます。

仲介よりも売却にかかる費用を抑えられる

不動産会社に仲介を依頼する場合、物件の売買が成立した後に報酬として仲介手数料を支払うのが一般的です。

しかし、不動産会社が買い手となり仲介が不要になる買取業者であれば、仲介手数料が発生しません。そのため、仲介手数料分の費用を抑えて訳あり物件を売却することが可能です。

なお、仲介手数料は不動産会社によって異なりますが、不動産会社が受領できる仲介手数料の上限額は下記のように定められています。

仲介手数料の上限額の計算方法

取引価格 仲介手数料の上限
200万円以下 取引物件価格(税抜)×5%+消費税
200万円超~400万円以下 取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税
400万円超 取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税

参考元:国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額

たとえば、売買価格が税抜1,000万円の訳あり物件の場合、「1,000万円×3%+6万円+(1,000万円×10%)=136万円」が仲介手数料の上限となります。この場合、買取業者に依頼すれば、最大136万円の仲介手数料を抑えつつ訳あり物件を売却できるとも言い換えられます。

「物件売却にかかる費用を抑えたい」という場合にも、訳あり物件を専門とする買取業者に依頼するのがおすすめです。

訳あり物件のおすすめ買取業者24選!物件種別に応じた買取業者を探そう

訳あり物件を専門とする買取業者は多々存在し、それぞれの業者がどの物件種類を得意としているかが異なります。そのため、「どの買取業者に依頼すればよいかがわからない」と悩むこともあるでしょう。

ここでは、訳あり物件の種類ごとのおすすめ専門買取業者を紹介していきます。おすすめの業者を取り上げる際には下記の選定基準を設け、数ある買取業者のうちこれらの基準を満たしている業者を3者ずつ紹介します。

選定基準 基準として設けた理由
相談件数や査定件数が明記されているか 買取業者のなかには、自社の利益を最優先とする業者もある。相談件数の豊富さは、優良な買取業者であるかを判断する材料となるため。
士業と連携しているか 事故物件によっては、権利関係などの問題から売却が難しいこともある。士業と連携している買取業者であれば、そのような問題を解決して物件売却ができるため。
最短数日で査定が完了するか 買取業者によって、査定や買取までにかかる期間は異なる。複数日で完了する業者であれば、可能な限り早期で事故物件を買い取ってもらえる可能性があるため。

※2024年3月時点、各選定基準を満たしている買取業者を掲載しています。
※掲載企業については当サイト独自の基準で評価をしています。
※当ページは掲載企業の信頼性等について保証するものではありません。

共有持分を得意とする買取業者

ここでは共有持分を得意とするおすすめの買取業者を3社紹介します。

  • 株式会社クランピーリアルエステート:全国買取対応かつ1,200以上の弁護士・士業専門家と連携
  • 株式会社フレキシブル:10億円までなら最短翌日決済
  • 株式会社NSアセットマネジメント:最短6時間で査定が完了

共有持分を売却したい場合は、参考にしてみてください。

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共有持ち分 業者の選び方
共有持分は不動産の中でも特に売却が難しく、権利者同志のトラブルや争いも非常に多いです。 さまざまな事情から一般の不動産会社では売却を断られることが多い共有持分ですが、上手に売却するためには「共有持分の専門買取業者」へ売却することが定石となっています。 しかし、今では共有持分の専門買取業者も数十社以上あるので、「共有持分…

【全国買取対応かつ1,200以上の弁護士・士業専門家と連携】1. 株式会社クランピーリアルエステート

株式会社クランピーリアルエステートは、弁護士や士業専門家のコンサルティング事業から始まった、共有持分の専門買取業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 年間の相談件数が2,000件以上
  • 全国1,200以上の弁護士・士業専門家と連携している
  • 最短即日で査定が完了する

参照元:株式会社クランピーリアルエステート「株式会社クランピーリアルエステート 公式サイト
※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社クランピーリアルエステートは全国の物件買取に対応しており、年間の相談件数が2,000件以上あります。全国1,200以上の弁護士・士業専門家と連携して買取業務を行っているため、共有名義がゆえの問題があっても物件を買い取ってもらえると予測されます。

また、一般の不動産に加えて、権利トラブルがある物件や瑕疵物件などの訳あり物件の買取に対応しているのも特徴です。「権利関係があって売却が難しい」という場合には、株式会社クランピーリアルエステートへの依頼を検討してみてもよいでしょう。

会社名 株式会社クランピーリアルエステート
本店所在地 【東京本社】
〒104-0045 東京都中央区築地2-10-6 Daiwa築地駅前ビル9F

【名古屋支店】
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-19-32 パインツリーサービスオフィス丸の内6G

電話番号 【東京本社】
TEL:03-6226-2566
FAX:03-6694-4709

【名古屋支店】
TEL:052-228-3901
FAX:052-228-3902

営業時間 10:00~19:00(定休日:土曜・日曜・祝日)
公式HP https://c-realestate.jp/
代表者 大江剛
宅地建物取引業免許 国土交通大臣(1)第10446号
創業 2018年2月

【10億円までなら最短翌日決済】2. 株式会社フレキシブル

株式会社フレキシブルは、訳あり物件全般の買取に対応している買取業者です。共有持分の買取にも対応しています。

おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 100棟以上の買取実績がある
  • 宅地建物取引士などと連携している
  • 最短即日での査定回答に対応している

参照元:株式会社フレキシブル「株式会社フレキシブル 公式サイト
※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社フレキシブルは日本全国の買取に対応しており、100棟以上の買取実績があります。宅地建物取引士などとも連携しており、最短即日での査定回答に対応しているのが特徴です。

また、公式サイトには「10億円までは最短翌日決済」と記載されているため、一般的な共有持分の物件であれば最短で買取を依頼した翌日に売却金額を受け取れます。「すぐに物件を現金化したい」という場合には、株式会社フレキシブルの利用を検討してみてもよいでしょう。

企業情報
会社名 株式会社フレキシブル
本店所在地 東京都台東区東上野1-15-2 エムビルⅡ3階
電話番号 03-3832-7077
営業時間 10:00~18:00(定休日:土日・祝日)
公式サイト https://www.flexible-fudousan.com/
代表者 谷口晶宏
宅地建物取引業免許 東京都知事(4)第83259号
創業 1992年8月21日

【最短6時間で査定が完了】3. 株式会社NSアセットマネジメント

株式会社NSアセットマネジメントは訳あり物件の買取を専門としており、共有持分の買取にも対応しています。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 買取実績が多数掲載されている
  • 弁護士、司法書士、土地家屋調査士などと連携している
  • 最短3日で買取が可能

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社NSアセットマネジメントは日本全国の物件買取に対応しており、公式サイトには買取実績が掲載されています。弁護士、司法書士、土地家屋調査士などとも連携しており、最短3日での買取にも対応しています。

また、レスポンスの早さも株式会社NSアセットマネジメントの特徴です。最短6時間で査定が完了し、最短3日で売却が成立します。

買取業者のなかには、査定完了までに1週間ほどかかる業者もあります。「とにかく早く底地を売りたい」という場合には、株式会社NSアセットマネジメントの利用を検討してみてもよいでしょう。

会社名 株式会社NSアセットマネジメント
本店所在地 〒107-0051 東京都港区赤坂5丁目3番地1号 赤坂Bizタワー 27F
電話番号 050-5306-1230
営業時間 9:00~18:00
公式HP https://nsam.jp/sokugai/saikenchiku_lp/
代表者 田野大地
宅地建物取引業免許 東京都知事(1)第105278号
創業 2016年6月

事故物件を得意とする買取業者

ここでは事故物件を得意とするおすすめの買取業者を3社紹介します。

  • 株式会社TAMAGO FACTORY:事故物件の買取だけに特化
  • 株式会社マークス不動産:事故物件の種類を問わずに買取可能
  • イズミハウス株式会社:事故物件買取保証サービスあり

事故物件を売却したい場合は、参考にしてみてください。

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事故物件買取業者のおすすめ16選!損をしないための業者の選び方や事故物件の買取相場も解説
人の死を連想させる事故物件は買い手がつきづらく、通常の物件より売却価格が低くなるのが一般的です。そのため、事故物件の買取業者を探している場合、「確実に売却できる買取業者はどこ?」「なるべく早く高値で買い取ってもらえる業者は?」などと考えていることでしょう。 買取業者を探す前に、そもそも自身が所有する物件が事故物件に該当…

【事故物件の買取だけに特化】4. 株式会社TAMAGO FACTORY

株式会社TAMAGO FACTORYは、事故物件の買取だけに特化した業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 相談件数が1,500件以上
  • 弁護士、司法書士、税理士、特殊清掃士、遺品整理士などと連携している
  • 最短2日買取に対応している

参照元:株式会社TAMAGO FACTORY「事故物件買取センター 公式サイト
※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社TAMAGO FACTORYは全国の物件買取に対応しており、相談件数が1,500件以上あります。主に孤独死、殺人、自殺があった物件の売却に対応しています。

また、査定にかかる最短期間は記載されていませんが、買取までであれば最短2日で完了すると記載されています。「なるべく早く事故物件を買い取ってもらいたい」という場合には、事故物件買取センターへの依頼を検討してみてもよいでしょう。

会社名 株式会社TAMAGO FACTORY
本店所在地 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-3-1 ETS室町ビル13階
電話番号 0120-954-426
営業時間 平日9:00~18:00
公式HP https://www.zikobukken.jp/
代表者
宅地建物取引業免許 東京都知事(2)第96759号
創業

【事故物件の種類を問わずに買取可能】5. 株式会社マークス不動産

株式会社マークス不動産は、「どんな物件でもお断りしません」と謳う事故物件専門の買取業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 100件以上の相談事例が掲載されている
  • 弁護士、司法書士、税理士などと連携している
  • 最短即日買取に対応している

参照元:株式会社マークス不動産「成仏不動産の正しい買取 公式サイト
※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社マークス不動産は、全国買取に対応しており、各士業と連携して買取業務を行っています。最短即日での買取にも対応しており、事故物件を早く売りたい場合に向いています。

また、公式サイトに「どんな物件でもお断りしません」と記載されていることから、株式会社マークス不動産では事故物件の種類を問わずに売却できると予測されます。

仮に買取が難しい物件であっても、売却を期待できる協力会社を紹介してもらえるため、「確実に売却できる買取業者に依頼したい」という場合には株式会社マークス不動産がおすすめです。

会社名 株式会社マークス不動産
本店所在地 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町3-1-2 FORECAST新常盤橋4階
電話番号 03-5299-7791
営業時間 9:30~18:30(※店舗によって異なる場合があります)
公式HP https://marks-house.jp/
代表者 花原 浩二
宅地建物取引業免許 国土交通大臣(1)10129号
創業 2016年

【事故物件買取保証サービスあり】6. イズミハウス株式会社

イズミハウス株式会社は、「どんな物件でも買取りしています」と謳う事故物件・訳あり物件専門の買取業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 年間相談件数が3,000件超
  • 弁護士、司法書士、特殊清掃士などと連携している
  • 最短1日買取に対応している

参照元:イズミハウス株式会社「イズミハウス 公式サイト
※2024年3月時点で調査した結果となります。

イズミハウス株式会社は全国の買取に対応しており、事故物件全般を取り扱っています。年間相談件数は3,000件を超えており、弁護士、司法書士、特殊清掃士などの士業と連携して買取業務を行っています。

また、事故物件買取保証サービスに対応している点も、イズミハウス株式会社の特徴です。

一般的に事故物件買取保証サービスとは、仲介では一定期間売れなかった場合、事前に定めていた金額で物件を買い取ってもらえる保障のことです。イズミハウス株式会社では、事故物件や訳あり物件においても買取保証サービスが適用されます。

そのため、不動産会社はもちろんほかの買取業者からも買取を断られたような事故物件でも、イズミハウス株式会社であれば事故物件買取保証サービスによって売却を期待できるのです。

「不動産会社や買取業者に断られた」という場合、イズミハウス株式会社に依頼することも検討してみてください。

会社名 イズミハウス株式会社
本店所在地 〒559-0003 大阪府大阪市住之江区安立1丁目14番11号
〒573-1192 大阪府枚方市西禁野2丁目5−5-103号室
電話番号 06-6674-4333
営業時間 9:00~19:00
公式HP https://izumi-house.com/
代表者 泉 拓孝
宅地建物取引業免許 大阪府知事(1)第63248号
創業

借地に建てた物件を得意とする買取業者

ここでは借地に建てた物件を得意とするおすすめの買取業者を3社紹介します。

  • 株式会社三条工務店:他社に断られた物件も相談可能
  • 株式会社サンセイランディック:底地・借地権を専門とする上場企業
  • 株式会社テ・バック:相談実績豊富な借地・底地の専門業者

借地に建てた家を売却したい場合は、参考にしてみてください。

【他社に断られた物件も相談可能】7. 株式会社三条工務店

株式会社三条工務店は、「当社に買取できない物件はありません」と謳う買取業者です。訳あり・トラブル物件として借地に建った家の買取も対応しています。

株式会社三条工務店は、おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準を下記のように満たしています。

  • 査定実績が掲載されており、700件以上の買取実績がある
  • 弁護士、司法書士、税理士などと連携している
  • 最短3日で買取が可能

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社三条工務店は、日本全国の物件買取に対応しています。700件以上の買取実績があり、公式サイトには査定実績が掲載されています。また、各士業とも連携しており、最短3日で借地に建った家を買い取ってもらえるのも特徴です。

さらに、株式会社三条工務店の公式サイトには、「他社に断られた物件でもご相談ください」と記載されています。「仲介や買取を断られた経験がある」という場合には、株式会社三条工務店の利用を検討してみてもよいでしょう。

会社名 株式会社三条工務店
本店所在地 【大阪なんば本店】
〒556-0023 大阪市浪速区稲荷1丁目5-3
【北大阪支店】
〒570-0017 大阪府守口市佐太東町1丁目22番11号
【神戸支店】
〒651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通4丁目2-9
【奈良支店】
〒630-8114 奈良県奈良市芝辻町2丁目10-10
【姫路支店】
〒670-0926 兵庫県姫路市東駅前町24番地
【和歌山支店】
〒640-8331 和歌山県和歌山市美園4丁目69-8
【京都支店】
〒601-8001 京都府京都市南区東九条室町1-10
電話番号 06-6563-6100
営業時間 9:00~18:00
公式HP https://trouble-bukken.com/
代表者 岩﨑良信
宅地建物取引業免許 国土交通大臣(1)9655号
創業 2013年2月

【底地・借地権を専門とする上場企業】8. 株式会社サンセイランディック

株式会社サンセイランディックは、底地・借地権を専門とする上場企業で、借地に建った家の買取にも対応しています。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 年間査定件数が2,000件超
  • 弁護士、司法書士などと連携している
  • 最短3日で査定が完了する

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社サンセイランディックは日本全国で多店舗展開しており、年間査定件数は2,000件を超えています。弁護士、司法書士などとも連携しており、最短3日で査定が完了するのが特徴です。

また、底地・借地権の問題解決を専門としている企業であるため、複雑な権利関係がある物件であってもスムーズに買い取ってもらえることにも期待できます。

「権利関係が複雑で売却できるかがわからない」という場合には、株式会社サンセイランディックの利用を検討してみてもよいでしょう。

会社名 株式会社サンセイランディック
本店所在地 〒100-6921 東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内パークビルディング21階
電話番号 03-5252-7511
営業時間 9:30~18:30
公式HP https://www.sansei-l.co.jp/service/servicefield/info01/
代表者 松﨑隆司
宅地建物取引業免許 国土交通大臣(5)第6282号
創業 1976年2月

【相談実績豊富な借地・底地の専門業者】9. 株式会社テ・バック

株式会社テ・バックは、底地・借地権を専門とする買取業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 買取実績が掲載されている
  • 弁護士や税理士などと連携している
  • 査定の最短時間は明記されていないが最短17日で物件売却が可能

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社テ・バックは、主に東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の買取に対応しています。相談件数は5,200件以上で、公式サイトにて買取実績が多数掲載されています。

査定にかかる時間は明記されていませんが、最短17日で物件を売却できるため、株式会社テ・バックでは2週間程度で査定が完了することが予測されます。

また、株式会社テ・バックは借地・底地に特化しているのも特徴です。「他社で断られた不動産も、当社なら売却できる可能性があります」と公式サイトに記載されているため、「売れるかどうかがわからない」という場合には、株式会社テ・バックに依頼することも検討してみるとよいでしょう。

会社名 株式会社テ・バック
本店所在地 〒194-0004 東京都町田市鶴間8丁目6番8号エクレール南町田205号
電話番号 0120-1234-25
営業時間 9:30~19:00(年中無休)
公式HP http://www.te-back.co.jp/
代表者 小松廣之
宅地建物取引業免許 東京都知事免許(01)第109476号
創業 2021年11月

再建築不可物件を得意とする買取業者

ここでは再建築不可物件を得意とするおすすめの買取業者を3社紹介します。

  • 株式会社ホームスタッフ:全国対応の再建築不可物件の専門業者
  • 株式会社ネクスウィル:再建築不可物件の買取にも対応
  • 株式会社ティー・エム・プランニング:最短即日で現金化が可能

再建築不可物件を売却したい場合は、参考にしてみてください。

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再建築不可物件とは、建て替え・新築ができない不動産のことです。資産価値が低く、売却しようとしても売れないケースがほとんどです。 「不動産を相続した後に、再建築不可物件だったことが判明した」「不動産会社に再建築不可物件の売却を依頼したけれど、なかなか売れない」など、再建築不可物件で困っている人は多いでしょう。 再建築不可…

【全国対応の再建築不可物件の専門業者】10. 株式会社ホームスタッフ

株式会社ホームスタッフは、再建築不可物件の買取に特化した買取業者です。「不動産早く高く買取ります」と謳う買取業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 買取実績が掲載されている
  • 弁護士、司法書士などと連携している
  • 最短3日で買取が可能

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社ホームスタッフは東京都・神奈川県・埼玉県を中心に全国主要都市の買取に対応しており、弁護士などの各士業と連携して買取業務を行っています。

また、契約してから最短3日で売却金額が振り込まれるのも株式会社ホームスタッフの特徴です。「できるだけ早く再建築不可物件を現金化したい」という場合には、株式会社ホームスタッフの利用を検討してみてもよいでしょう。

会社名 株式会社ホームスタッフ
本店所在地 〒231-0035 神奈川県横浜市中区千歳町1-2 横浜THビル304号室
電話番号 0120-101-596
営業時間 10:00~19:00(水曜日定休)
公式HP https://www.saikenchikufuka-kaitori.jp/
代表者 川口裕之
宅地建物取引業免許 神奈川県知事(5)第23443号
創業 1999年9月

【再建築不可物件の買取にも対応】11. 株式会社ネクスウィル

株式会社ネクスウィルは、「不動産早く高く買取ります」と謳う買取業者です。訳あり物件の買取に対応しており、再建築不可物件や底地、借地の買取にも対応しています。

株式会社ネクスウィルは、おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準を下記のように満たしています。

  • 訳あり物件の買取実績が多数掲載されている
  • 弁護士、司法書士、行政書士などと連携している
  • 最短即日で買取が可能

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社ネクスウィルは日本全国の物件買取に対応しており、公式サイトに訳あり物件の買取実績が多数掲載されています。各士業とも連携しており、最短即日での底地買取にも対応しています。

また、底地の買取にも対応している点も株式会社ネクスウィルの特徴です

底地とは、借地権が設定されている土地のことです。借地人に貸している土地であるため、通常の土地よりも権利関係が複雑になりやすく、買い手がつきづらくなります。

再建築不可物件のなかには底地にも該当する物件もあり、その場合はさらに買い手がつきづらくなるのが一般的です。

どちらの買取にも対応しているため、再建築不可物件かつ底地を所有している場合は株式会社ネクスウィルの利用を検討してみてもよいでしょう。

会社名 株式会社ネクスウィル
本店所在地 〒105-0021 東京都港区東新橋2-11-4 Mayapada Shiodome Plaza 3F
電話番号 03-6435-7950
営業時間 9:00~18:00
公式HP https://wakegai.jp/sk/
代表者 丸岡智幸
宅地建物取引業免許 国土交通大臣(1)第10481号
創業 2019年1月

【最短即日で現金化が可能】12. 株式会社ティー・エム・プランニング

株式会社ティー・エム・プランニングは、訳あり物件の買取に特化した買取業者です。再建築不可物件だけでなく、共有持分や事故物件、立ち退き物件といった訳あり物件の買取にも対応しています。

おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 買取実績が掲載されている
  • 弁護士などと専門チームを組んでいる
  • 最短即日で現金化が可能

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社ティー・エム・プランニングは東京都と神奈川県の訳あり物件をメインに買取対応しており、弁護士などと専門チームを組んで買取業務を行っています。

また、最短即日で現金化できるのも株式会社ティー・エム・プランニングの特徴です。「東京や神奈川にある再建築不可物件を早く売りたい」という場合には、株式会社ティー・エム・プランニングの利用を検討してみてもよいでしょう。

会社名 株式会社ティー・エム・プランニング
本店所在地 〒152-0021 東京都目黒区東が丘1丁目16番7号 T.M.P本社ビル
電話番号 03-3418-2777
営業時間 平日9:00〜18:00(土日祝日定休)
公式HP https://www.j-angel.co.jp/saikenfuka/
代表者 宮野啓一
宅地建物取引業免許 東京都知事免許(8)第61604
創業 1993年5月

欠陥住宅を得意とする買取業者

ここでは欠陥住宅を得意とするおすすめの買取業者を3社紹介します。

  • 株式会社リアルエステート:最短5日で現金化が可能
  • 株式会社ネクサスプロパティマネジメント:どんな物件でも買取に期待できる
  • イエチカドットコム株式会社:全国対応で傾いた家も買取可能

欠陥住宅を売却したい場合は、参考にしてみてください。

【最短5日で現金化が可能】13. 株式会社リアルエステート

株式会社リアルエステートは、欠陥住宅の買取にも対応している買取業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 買取実績が公式サイトに掲載されている
  • 弁護士や税理士などと連携している
  • 申し込みから最短5日で決済が可能

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社リアルエステートは大阪・東京・名古屋エリアの買取に対応しており、買取実績が公式サイトに掲載されています。また、「どこよりも高価買取が可能」と公式サイトに記載されていることから、欠陥住宅であっても高値で売れることを期待できるのも特徴です。

「高値で欠陥住宅を買い取ってもらいたい」という場合には、株式会社リアルエステートを利用することを検討してみてもよいでしょう。

会社名 株式会社リアルエステート
本店所在地 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町2丁目6番10号 本町センタービル7階
電話番号 06-4400-1581
営業時間 9:00~18:00
公式HP https://re-estate.co.jp/defective-housing/
代表者 多田茂雄
宅地建物取引業免許 国土交通大臣(2)第9195号
創業 2011年11月

【どんな物件でも買取に期待できる】14. 株式会社ネクサスプロパティマネジメント

株式会社ネクサスプロパティマネジメントは、公式サイトにて「全国の訳あり物件、どこよりも高く買います!」と謳っている買取業者です。欠陥住宅の買取にも対応しています。

おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 買取実績が公式サイトに掲載されている
  • 弁護士や税理士などと連携している
  • 最短即日で現金化可能

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社ネクサスプロパティマネジメントは全国の訳あり物件買取に対応しており、買取実績が公式サイトに掲載されています。また、「どんな物件も、私達にお任せください!」と公式サイトに記載されていることから、基本的にはどのような欠陥住宅であっても買い取ってもらえると予測されます。

「本当に買い取ってもらえるの?」と不安な場合、株式会社ネクサスプロパティマネジメントを利用することを検討してみてもよいでしょう。

会社名 株式会社ネクサスプロパティマネジメント
本店所在地 【東京本社】
東京都港区赤坂三丁目11-15 VORT赤坂見附5F
【千葉支店】
千葉県千葉市中央区中央4-12-9-3F

電話番号 【東京本社】
03-4589-1000
【千葉支店】
043-400-2864
営業時間 10:00~19:00(水曜日定休)
公式HP https://raku-uru.info/
代表者 廣兼卓真
宅地建物取引業免許 国土交通大臣(1)第10311号
創業 2018年2月

【全国対応で傾いた家も買取可能】15. イエチカドットコム株式会社

イエチカドットコム株式会社は、公式サイトにて「全国どんな家でも買取ります」と謳っている買取業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 買取実績が公式サイトに掲載されている
  • 司法書士などと連携している
  • 最短3日で現金化可能

※2024年3月時点で調査した結果となります。

イエチカドットコム株式会社は全国の訳あり物件買取に対応しており、買取実績が公式サイトに掲載されています。基本的にはどのような欠陥住宅の買取に対応してもらえ、とくに傾いた家の買取も得意と掲載されています。

また、最短3日で現金化できるのもイエチカドットコム株式会社の特徴です。「傾いた家を売却したい」「すぐに現金化したい」といった場合、イエチカドットコム株式会社を利用することを検討してみてもよいでしょう。

会社名 イエチカドットコム株式会社
本店所在地 〒616-8371 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺若宮町31番地

電話番号 【東日本エリア】
0120-51-0005
【西日本エリア】
0120-51-5000
【九州エリア】
0120-51-5050
営業時間 10:00〜21:00
公式HP https://www.iechika.com/
代表者 奧田邸親
宅地建物取引業免許 京都府知事(3)13060号 
創業

老朽化した空き家を得意とする買取業者

ここでは老朽化した空き家を得意とするおすすめの買取業者を3社紹介します。

  • 株式会社カチタス:片付いていない古い空き家も買取可能
  • 株式会社ウィントランス:全国対応の空き家専門買取業者
  • 株式会社マイダス:大阪・兵庫・奈良・京都の買取に特化

老朽化した空き家を売却したい場合は、参考にしてみてください。

【片付いていない古い空き家も買取可能】16. 株式会社カチタス

株式会社カチタスは、中古住宅の買取を得意とする買取業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 買取実績が公式サイトに掲載されている
  • 弁護士などと連携している
  • 最短3日で査定結果が通知される

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社カチタスは全国的に店舗をかまえており、最短3日で査定結果が通知されます。また、空き家の買取も得意としており、残置物がある空き家もそのままの状態で買い取ってもらえる点も株式会社カチタスの特徴です。

空き家を所有している場合、相続によって物件を取得し、残置物を片付けられていないこともあるでしょう。このような空き家でもそのままの状態で買い取ってもらえるため、株式会社カチタスの利用も検討してみるのもよいでしょう。

会社名 株式会社カチタス
本店所在地 【本社】
〒376-0025 群馬県桐生市美原町4番2号
【東京本部】
〒104-0033 東京都中央区新川2-9-11 PMO八丁堀新川9階
【MSI マネジメントセンター】
〒376-0003 群馬県桐生市琴平町3番12号
電話番号 0120-593-000
営業時間 9時~18時(土日定休)
公式HP https://katitas.jp/
代表者 新井健資
宅地建物取引業免許 国土交通大臣(6)第5475号 
創業 1978年9月

【全国対応の空き家専門買取業者】17. 株式会社ウィントランス

株式会社ウィントランスは、空き家を専門とする買取業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 買取実績が公式サイトに掲載されている
  • 弁護士などと連携している
  • 最短3日で買取可能

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社ウィントランスは全国の空き家買取に対応しており、公式サイトでは買取実績が掲載されています。最短3日での買取にも対応しているため、なるべく早く空き家を買い取ってもらいたい場合にはおすすめの買取業者です。

会社名 株式会社ウィントランス
本店所在地 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-20-2
電話番号 03-6383-3724
営業時間 10:00〜19:00
公式HP https://akiya-pass.jp/
代表者 高祖広季
宅地建物取引業免許 東京都知事(2)第102329号
創業 2011年4月

【大阪・兵庫・奈良・京都の買取に特化】18. 株式会社マイダス

株式会社マイダスは、関西圏の空き家の買取を専門とする買取業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 買取実績が公式サイトに掲載されている
  • 弁護士などと連携している
  • 最短3日で買取可能

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社マイダスは最短3日で空き家の買取に対応しており、公式サイトでは買取実績が掲載されています。また、大阪・兵庫・奈良・京都の買取を得意とする地域密着型の買取業者であるため、他社よりもこの地域の高額買取に関するノウハウがあると考えられます。

高値で買い取ってもらえることに期待できるため、大阪・兵庫・奈良・京都にある空き家を所有している場合、株式会社マイダスの利用を検討するのもよいでしょう。

会社名 株式会社マイダス
本店所在地 〒530-0047 大阪市北区西天満6丁目8-2ヤノシゲビル505号室
電話番号 06-6362-0677
営業時間 9:00~20:00
公式HP https://www.midas-corp.co.jp/sale/
代表者 北垣公一
宅地建物取引業免許 大阪府知事(2)第58184号
創業

ゴミ屋敷を得意とする買取業者

ここではゴミ屋敷を得意とするおすすめの買取業者を3社紹介します。

  • 株式会社雅家:日本全国対応かつ最短2日で買取対応
  • 株式会社ライフアシスト:関東圏のゴミ屋敷に特化
  • 株式会社まごのて:東京都・千葉県のゴミ屋敷に特化

ゴミ屋敷を売却したい場合は、参考にしてみてください。

【日本全国対応かつ最短2日で買取対応】19. 株式会社雅家

株式会社雅家はさまざまな訳あり物件を専門としており、ゴミ屋敷の買取も可能な買取業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 年間相談実績が3,000件超
  • 弁護士、司法書士、土地家屋調査士などと連携している
  • 最短2日買取に対応している

参照元:株式会社雅家「事故・訳あり物件買取センター 公式サイト」
※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社雅家は、全国の買取に対応しています。年間の相談件数は3,000件を超え、各士業とも連携しています。

また、株式会社雅家は自社施工のリフォームを行ったうえで、買い取った物件を再販売しています。買い取った物件の価値を高めて再販売できる体制が整っているため、その分高値でゴミ屋敷を買い取ってもらえることに期待できるのです。

「可能な限り高値でゴミ屋敷を売却したい」という場合、株式会社雅家に依頼することも検討してみるとよいでしょう。

会社名 株式会社 雅家
本店所在地 〒556-0023 大阪府大阪市浪速区稲荷1丁目5-3 4F
電話番号 06-6567-0800
営業時間 9:00~18:30
公式HP https://www.jikobukken.jp/
代表者 岩﨑 惠子
宅地建物取引業免許 国土交通大臣(1)第9946号
創業 2016年8月

【関東圏のゴミ屋敷に特化】20. 株式会社ライフアシスト

株式会社ライフアシストは、関東圏のゴミ屋敷に特化する買取業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 買取実績が公式サイトに掲載されている
  • 弁護士・税理士・司法書士・特殊清掃士などと連携している
  • 公式サイトに記載はないが、査定結果の通知までは数週間程度と考えられる

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社ライフアシストは、弁護士や税理士、司法書士、特殊清掃士などの士業と連携して買取業務を行っています。また、物件買取だけでなく、特殊清掃や遺品整理なども得意としているのも株式会社ライフアシストの特徴です。

ゴミ屋敷を所有している人のなかには、相続によって物件を取得した人もいるでしょう。株式会社ライフアシストであれば、物件買取とともに遺品整理なども行ってもらえるため、このような場合には利用を検討してみるのはいかがでしょうか。

会社名 株式会社ライフアシスト
本店所在地 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目3番13号 西新宿水間ビル6階
電話番号 0120-382-046
営業時間 9:00~20:00
公式HP https://mikata-inc.jp/
代表者
宅地建物取引業免許
創業

【東京都・千葉県のゴミ屋敷に特化】21. 株式会社まごのて

株式会社まごのては、東京都・千葉県のゴミ屋敷に特化する買取業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 買取実績が公式サイトに掲載されている
  • 特殊清掃士などと連携している
  • 最短当日の清掃作業も可能

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社まごのては特殊清掃士などの士業と連携しており、最短即日で清掃作業に対応してもらうことも可能です。また、遺品整理にも対応しているため、相続によってゴミ屋敷を取得した場合にも株式会社まごのての利用がおすすめです。

会社名 株式会社まごのて
本店所在地 〒134-0081 東京都江戸川区北葛西3-5-6
電話番号 03-4405-5420
営業時間 【電話受付】6:30~21:00
公式HP https://www.osoujiyasan.jp/gomiyashiki/
代表者 佐々木久史
宅地建物取引業免許
創業 2008年10月

立ち退き物件を得意とする買取業者

ここでは立ち退き物件を得意とするおすすめの買取業者を3社紹介します。

  • 株式会社未来都市開発:関東・関西・中部エリアの買取に対応
  • 株式会社パーフェクトビジョン:関西圏の買取に特化
  • 東京土地開発株式会社:東京都周辺の立ち退き物件に特化

立ち退き物件を売却したい場合は、参考にしてみてください。

【関東・関西・中部エリアの買取に対応】22. 株式会社未来都市開発

株式会社未来都市開発は、さまざまな不動産の買取に対応してる業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 買取実績が公式サイトに掲載されている
  • 弁護士や税理士などと連携している
  • 最短3日で査定が完了する

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社未来都市開発は関東・関西・中部エリアの買取に対応しており、最短3日で査定が完了します。また、立ち退き物件の買取にも対応しており、入居者との交渉が必要であれば株式会社未来都市開発が代行してくれるのも特徴です。

会社名 株式会社未来都市開発
本店所在地 〒543-0015 大阪府大阪市天王寺区真田山町2番23号
電話番号 06-6762-8474
営業時間 9:30〜19:30【定休日:毎週水曜日、第二・第四火曜日】
公式HP https://www.miraimirai.com/kaitori
代表者 富美本剛一
宅地建物取引業免許 大阪府知事 (1)第60320号
創業 2004年12月

【関西圏の買取に特化】23. 株式会社パーフェクトビジョン

株式会社パーフェクトビジョンは、さまざまな不動産の買取に対応してる業者です。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 買取実績が公式サイトに掲載されている
  • 司法書士などと連携している
  • 明確な期日は記載されていないが、スピーディーな買取に期待できる

※2024年3月時点で調査した結果となります。

株式会社パーフェクトビジョンは関西圏の物件買取に対応しており、立ち退き物件も得意としています。また、「スピーディーに現金化」と公式サイトに記載されていることから、立ち退き物件でも早期での売却に期待できます。

会社名 株式会社パーフェクトビジョン
本店所在地 【本社】〒595-0811 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北3-8-10
【堺支店】〒593-8326 大阪府堺市鳳西町1-92-15
電話番号 【本社】0725-222122
【堺支店】0722-66-6669
営業時間
公式HP https://rehome-kaitoriup.com/
代表者
宅地建物取引業免許
創業 2012年4月

【東京都周辺の立ち退き物件に特化】24. 東京土地開発株式会社

東京土地開発株式会社は、再建築不可物件や底地の買取を得意としている買取業者ですが、立ち退き物件の買取にも対応しています。おすすめの買取業者として取り上げるための選定基準は、下記のように満たしています。

  • 買取実績が公式サイトに掲載されている
  • 弁護士などと連携している
  • 最短即日で査定が完了する

※2024年3月時点で調査した結果となります。

東京土地開発株式会社は、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の物件買取に対応しています。また、「スピード買取可能、即現金化」と公式サイトに記載されていることから、「すぐにでも立ち退き物件を売却したい」という場合には東京土地開発株式会社の利用を検討してみるとよいでしょう。

会社名 東京土地開発株式会社
本店所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-12-5 第三中野ビル7F
電話番号 03-5904-8255
営業時間 10:00〜19:00
公式HP https://tokyo-tochikaihatu.com/
代表者 深田広志
宅地建物取引業免許 東京都知事(2)第96416号
創業 2014年

訳あり物件を高額で売却できる買取業者の選び方

前述したように、訳あり物件を専門とする買取業者であれば、ほかの業者に依頼するよりも高値で買い取ってもらえるのが一般的です。とはいえ、実際の買取金額は依頼する業者が決定するため、「どの業者に頼んでも高値で買い取ってもらえる」というわけではありません。

そのため、訳あり物件を高値で売却したい場合、下記の選び方を参考にして買取業者を探してみるとよいでしょう。

  • 所有する訳あり物件の種類に応じた買取業者を選ぶ
  • 訳あり物件の買取実績が豊富な業者を選ぶ
  • 訳あり物件のエキスパートが在籍している買取業者を選ぶ

ここからは訳あり物件を高額で売却できる買取業者の選び方をそれぞれ解説していきます。

所有する訳あり物件の種類に応じた買取業者を選ぶ

買取業者によって、その業者が得意としている物件種類が異なります。たとえば、事故物件の買取は得意であっても、借地に建てた物件や再建築不可物件といった法律的瑕疵がある物件は得意といえない買取業者もあります。

訳あり物件を高値で売却するには、所有している物件種類の買取を得意としている買取業者に依頼するのが大切です。

買取業者の公式サイトには、その業者がどのような物件を得意としているかが記載されているのが一般的です。買取業者を探す際には、自分が所有する訳あり物件の種類を得意とする業者を選ぶようにしてみてください。

訳あり物件の買取実績が豊富な業者を選ぶ

訳あり物件の買取業者を選ぶ基準の1つには、その業者の買取実績が挙げられます。

買取実績が豊富な買取業者であれば、買い取った物件の活用方法や高値での転売に関するノウハウがあると予測されます。ノウハウがある買取業者であれば、他社よりも高値で買い取ってもらえることに期待できるうえに、買い取りまでの手続きをスムーズに進められると考えられるのです。

買取業者の公式サイトには、過去の買取実績が掲載されているのが一般的です。訳あり物件の買取業者を探す際は、公式サイトから買取実績を調べたうえで、依頼する業者を選ぶとよいでしょう。

訳あり物件のエキスパートが在籍している買取業者を選ぶ

買取業者を探す際は、訳あり物件に特化したエキスパートが在籍しているかどうかも注目してみてください。

広く浅くさまざまな不動産を扱っている業者よりも、訳あり物件に特化したエキスパートスタッフがいる買取業者のほうが「適切な相場感覚」や「特殊ケースに対応できる経験」を持ち合わせているため、買取価格が高くなると予測されます。

とくに、再建築不可物件や借地に建てた物件のような法的瑕疵がある物件の場合、専門的な知識や法的手続きなどが必要になるため、専門家に依頼することでスムーズに売却できるのが一般的です。

また、大手不動産会社が買取不可能と判定した物件であっても、エキスパートによる査定であれば買取が可能なケースもあります。

訳あり物件のエキスパートが在籍しているかは、基本的に買取業者の公式サイトから確認できます。訳あり物件を買取業者に売却する場合、所有している物件種類のエキスパートが在籍する業者を選ぶことも検討してみてください。

訳あり物件の買取相場は物件の種類によって変わる

大前提として、物件の実際の買取金額は立地や状態といった条件で変わります。そのため、「〇〇な訳あり物件は必ずこの金額で買い取ってもらえる」とはいえません。

とはいえ、「この程度の金額で売れる可能性がある」という意味合いであれば、訳あり物件の買取相場を出すことは可能です。目安にすぎませんが、訳あり物件の買取相場は物件の種類によって下記のように異なります。

訳あり物件の種類別の買取相場

物件の種類 買取相場
事故物件 通常物件の50%〜70%程度
共有持分 通常物件の30%〜50%程度
借地に建てた物件 通常物件の50%程度
再建築不可物件 通常物件の50%〜70%程度
欠陥住宅 通常物件の70%〜80%程度
老朽化した空き家 通常物件の50%〜80%程度
ゴミ屋敷 通常物件の50%〜70%程度
立ち退き物件 通常物件の相場から立ち退き料(家賃の6か月分〜8か月分程度)を引いた金額

※上記の相場はあくまで例であり、実際の買取金額とは異なる場合があります。

なお、「人気のエリアにある」「駅近」「築浅」「土地面積が広い」など、条件がよい物件であれば、相場よりも高い金額で買い取ってもらえる可能性もあります。相場の金額はあくまで目安として考えておき、査定を依頼して実際の売却金額を把握するようにしましょう。

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訳あり物件を買い取ってもらうまでの流れ

訳あり物件を買取業者に売却する場合、「どういった手続きが必要になるのか」などと考えることでしょう。訳あり物件を専門とする買取業者に買い取ってもらうまで流れをまとめましたので、参考にしてみてください。

訳あり物件を売却するまでの流れ

  1. 買取査定を依頼する
  2. 売買契約を締結する
  3. 決済・引き渡しを行う

ここからは訳あり物件を買い取ってもらうまでの流れの各工程をそれぞれ解説していきます。

買取業者に査定を依頼する

訳あり物件を買取業者に売却するには、まずその業者に査定をしてもらう必要があります。

不動産業界における査定とは、土地や建物の買取金額の目安を調べることです。査定方法や買取金額を決定する基準などは買取業者によって異なります。

査定は無料で行ってもらえるのが一般的で、基本的には買取業者の公式サイトから査定依頼を行えます。

訳あり物件を売却する際は、依頼する買取業者に目星をつけてから、その業者の公式サイトから査定依頼を出してみてください。

訳あり物件を高値で売るために複数の買取業者に査定を依頼しておく

訳あり物件を売却する場合、複数の業者に査定を依頼するのが得策です。

査定の方法や売却金額を決める基準は、買取業者によって異なると考えられます。そのため、複数の買取業者に査定を依頼すると、査定額にばらつきが生じると予想されます。

こうすることで査定額が最も高い業者を見つけられ、その買取業者に依頼すればほかの業者よりも高値で訳あり物件を買い取ってもらえるのです。

「すぐにでも売却したい」「複数の業者に査定を依頼するのは面倒」と考えるかもしれませんが、訳あり物件を売却する場合、複数の業者に査定を依頼してみましょう。

なお、複数の買取業者に査定を依頼する場合、所要時間2分で複数社に無料査定を依頼できる「不動産売却一括査定」を活用してみてください。

買取業者と売買契約を結ぶ

査定の結果に問題がなければ、その買取業者と売買契約を締結させるための手続きに移ります。売買契約の際には、下記のような書類を用意する必要があります。

売買契約の際に必要な書類

必要書類 概要
登記済権利証 法務局から所有者に登記名義人に交付される書類。再発行は不可であり、紛失の際には法務局にその旨を相談するとよい。
境界確認書 隣地との土地の境界を証明できる書類。測量士に依頼をして作成してもらえる。
固定資産税納付通知書 物件にかかる固定資産税などが記載された書類。税務署から毎年4月上旬ごろに送付される。
印鑑証明書 印鑑の所有者を証明できる書類。役所で取得できる。
住民票 役所で取得できる。
本人確認書類 運転免許証やマイナンバーカードといった身分を証明できる書類。
収入印紙 税金などを微収するために政府が発行する証票。売買契約書1通につき1枚収入印紙が必要でコンビニでも購入できる。

これらは売買契約の際に必要な書類の一例であり、すべてではありません。依頼する買取業者や所有する訳あり物件によっては、追加で書類提出が必要になることも考えられます。

訳あり物件を売却する際は、どのような書類の提出が必要になるのかを買取業者に尋ねておくとよいでしょう。

決済・引き渡しを行う

売買契約が締結した後は、契約内容に沿って決済と訳あり物件の引き渡しが行われます。

決済や引き渡しの日程は、売買契約を締結させる際に決定されます。売買契約の際には、引き渡しの都合がつきそうな日程をあらかじめ決めておき、その日に引き渡しができるようにスケジュールを調整しておくとよいでしょう。

なお、引渡日には、物件の鍵を買取業者に渡す必要があります。引き渡し日には売りたい物件の鍵を忘れずに持っていきましょう。

訳あり物件を買取業者に売却する場合にかかる費用

訳あり物件を買取業者に売却する場合、下記のような費用がかかるため注意が必要です。

  • 譲渡所得税:売却で利益が出た場合に数万円〜数十万円程度
  • 印紙税:数万円程度

訳あり物件の売却でかかる費用は、売却金額や土地を所有している年数などによって変動します。状況によって実際にかかる費用は異なるため一概にはいえませんが、数十万円〜百万円程度の支払いが必要になるケースもあります。

訳あり物件を買取業者に売却する場合、売却によってかかる費用を把握しておくとよいでしょう。

譲渡所得税:売却で利益が出た場合に数万円〜数十万円程度

訳あり物件を買い取ってもらう場合、土地の売却で利益が出る人もいるでしょう。訳あり物件のような不動産の売却においては、「物件を得るためにかかった費用」と「売却するためにかかった費用」を合わせた金額よりも売却金額が多かった場合に、利益が出たと扱われます。

この利益のことを「譲渡所得」といい、譲渡所得が発生した場合には譲渡所得税の支払いが必要です。譲渡所得税を算出するには、まず売却による利益である譲渡所得を「譲渡収入-(取得費+譲渡費用)」で算出し、一定の税率をかける必要があります。

譲渡所得税の計算

※譲渡収入とは、訳あり物件の売却金額のこと。
取得費とは、訳あり物件を得るためにかかった費用のこと。
譲渡費用とは、売却にかかった諸経費のこと。

たとえば、取得費2,000万円の訳あり物件が3,000万円で売れた場合でシミュレーションをします。譲渡費用として300万円がかかった場合であれば、譲渡所得は「3,000万円ー(2,000万円+300万円)=700万円」と計算できます。

そして、訳あり物件を所有している年数に応じた税率を譲渡所得にかけることで、譲渡所得税を算出できます。

所有期間 譲渡所得税の税率
5年以下 30%(復興特別所得税を除く)
5年超 15%(復興特別所得税を除く)

譲渡所得が700万円で所有期間5年超の訳あり物件であれば、譲渡所得税は「700万円×15%=105万円」と計算できます。

印紙税:数万円程度

前述したように、訳あり物件を査定に出した後は買取業者と売買契約を締結させる必要があり、その際には売買契約書を作成しなければなりません。この売買契約書は印紙税の課税対象となる「課税文書」の1つで、契約書の作成時には収入印紙を貼付する必要があります。

収入印紙の代金は、訳あり物件の売却金額によって下記のように変わります。

売却金額 本則税率 軽減税率
10万円を超える~50万円以下 400円 200円
50万円を超える~100万円以下 1千円 500円
100万円を超える~500万円以下 2千円 1千円
500万円を超える~1千万円以下 1万円 5千円
1千万円を超える~5千万円以下 2万円 1万円
5千万円を超える~1億円以下 6万円 3万円
1億円を超える~5億円以下 10万円 6万円
5億円を超える~10億円以下 20万円 16万円
10億円を超える~50億円以下 40万円 32万円
50億円を超えるもの 60万円 48万円

参照元:国税庁「「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について

たとえば、訳あり物件が3,000万円で売れた場合、通常収入印紙の金額が2万円となります。

不動産売買の印紙税には軽減措置が設けられており、令和4年4月1日から令和6年3月31日までに作成された売買契約書であれば、軽減率が適用されます。売却金額が3,000万円で軽減措置がとられた場合、収入印紙の金額が2万円から1万円になります。

まとめ

訳あり物件には事故物件や共同持分といった種類があり、所有している物件の種類に応じておすすめの買取業者は変わります。そのため、まずは所有している物件がどの訳あり物件に該当するのかを明確にしておくことが重要です。

また、訳あり物件を高値で売却するには、複数の買取業者に査定を依頼して、最も高い査定額の業者を選ぶのが大切です。複数の買取業者に査定を依頼する場合、所要時間2分で複数社に無料査定を依頼できる「不動産売却一括査定」を活用してみてください。

訳あり物件に関するFAQ

訳あり物件でも売れますか?

法律で制限されているわけではないため、訳あり物件だからといって絶対に売れないわけではありません。とはいえ、需要が低く、通常物件よりも売れづらいのが一般的です。

訳あり物件の買取相場は?

訳あり物件の買取相場は物件種類によって変わります。たとえば、事故物件であれば通常物件の50%〜70%程度です。

訳あり物件の買取業者はどのように選べばいいですか?

選び方はさまざまありますが、所有物件の種類を得意としている買取業者を選ぶのが得策です。

訳あり物件を買い取ってもらうのにどのくらいの期間がかかりますか?

買取までの期間は業者によって変わりますが、1週間程度であるのが一般的です。

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底地の買取相場は売却先や借地権の種類によって変わる!売却金額の計算方法や高値で売るためのコツも解説 https://iekon.jp/sokochi-kakakusouba/ https://iekon.jp/sokochi-kakakusouba/#respond Tue, 12 Mar 2024 03:03:07 +0000 https://iekon.jp/?p=10335 底地を所有している人のなかには、底地を買い取ってもらうことを検討している人もいるでしょう。その場合、「底地の買取相場はどれくらいだろう」などと考えるのではないでしょうか。 底地の買取相場は売却先や借地権の種類によって変わ...

投稿 底地の買取相場は売却先や借地権の種類によって変わる!売却金額の計算方法や高値で売るためのコツも解説イエコン に最初に表示されました。

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底地を所有している人のなかには、底地を買い取ってもらうことを検討している人もいるでしょう。その場合、「底地の買取相場はどれくらいだろう」などと考えるのではないでしょうか。

底地の買取相場は売却先や借地権の種類によって変わるため、一概にはいえません。あくまで一般的な目安ですが、売却先と借地権の種類に応じた底地の買取相場は下記のとおりです。

借地人 第三者
普通借地権 更地価格の50%程度 更地価格の10%〜15%程度
定期借地権 更地価格の50%程度 更地価格の10%〜15%程度だが、契約の満了時期が近いほど高額になる
使用貸借 更地価格とほぼ同等 更地価格とほぼ同等

また、買い取ってもらう底地の広さや立地などによっても実際の買取金額は変わります。そのため、底地の売却を検討している場合、買取業者に査定を依頼するなどの方法で、実際の売却金額の目安を把握しておくことが重要です。

当記事では、底地の買取相場や売却金額の目安を調べる方法を解説していきます。底地を売却する方法や高値で買い取ってもらうためのコツも紹介するため、底地の売却を検討している場合には参考にしてみてください。

底地の買取相場は売却先で変わる

一般的に、底地の買取相場は更地価格(※)の10%〜50%といわれています。この買取相場は、底地を誰に売却するかで変わります。

  • 借地人(底地を借りている人):更地価格の50%程度
  • 第三者:更地価格の10%〜15%程度

借地人に買い取ってもらった方が第三者よりも底地の買取金額が高くなるのが一般的です。そのため、可能であれば借地人に底地を買い取ってもらうのが得策です。

ここからは、借地人や第三者に買い取ってもらった場合の底地の買取相場を解説していきます。

借地人に買い取ってもらう場合は更地価格の50%程度が相場

底地を借地人に買い取ってもらう場合、更地価格の50%程度が買取相場となります。第三者に買い取ってもらうよりも買取相場が高くなる傾向がありますが、これには底地の完全な所有権を得られることが関係します。

誰かに貸している土地を第三者に売却する場合、その購入者は底地の所有権を得られるだけで、その土地を自由に使えるわけではありません。「住宅を建てる」「駐車場として活用する」といったことができないため、通常の土地よりも買取相場が低くなるのが一般的です。

一方、借地人に底地を買い取ってもらう場合、借地人はその土地の完全な所有権を得られます。購入前は契約で許可されていたことしか行えなかったのが、購入後はその土地を自由に利用可能になり、第三者よりもメリットが大きく買取相場も高くなるのです。

たとえば、更地価格が2,000万円の底地の場合、借地人に買い取ってもらうことで1,000万円が買取金額の目安となります。

第三者に買い取ってもらう場合は更地価格の10%〜15%程度が相場

買取業者などの第三者に底地を買い取ってもらう場合は更地価格の10%〜15%程度が買取相場となります。

前述したように、底地を第三者が買い取った場合、購入者が得られるメリットは借地人よりも小さくなるのが基本です。底地の所有権は得られますが、その土地を自由に使うことはできないうえに、下記のようなデメリットがあることから買取相場が低くなる傾向があります。

  • 借地人からの地代の支払いが遅れる、または支払われないリスクがある
  • 固定資産税や都市計画税として毎年数十万円〜数百万円がかかる

第三者が底地を購入する理由としては、その土地を貸すことで収益が見込めることが挙げられます。借地人から地代が支払われないリスクが0ではないうえに、毎年底地にかかる税金の支払いが必要なため、底地を購入したいと考える人は少なく、買取相場も低くなってしまうのです。

たとえば、更地価格が2,000万円の底地の場合、買取業者のような第三者に買い取ってもらうことで200万円〜300万円が買取金額の目安となります。

借地権の種類によって底地の買取相場や売れやすさも変わる

底地には、その土地に建物を建てる権利として「借地権」が設定されています。この借地権には大まかに3種類があり、設定されている借地権によって底地の買取相場や売れやすさが変わります。

借地権の種類 概要 買取相場
普通借地権 契約期間の満了時に契約更新ができる借地権。 更地価格の10%〜50%程度
定期借地権 契約期間が満了すれば契約が解消される借地権。継続させるには再契約が必要。 契約の満了時期が近いほど高額になる
使用貸借 無償で土地を貸している状態のこと。 更地価格とほぼ同等

普通借地権が設定されている場合、ほかの借地権よりも買取相場が低くなるのが一般的です。ここからは借地権の種類に応じた底地の買取相場を解説していきます。

普通借地権:更地価格の10%〜50%程度が買取相場

土地を貸す場合、賃借契約を結ぶ必要があります。賃借契約では契約期間も定められており、その期間が満了した際に契約更新ができるかは借地権の種類によって異なります。

普通借地権は、契約更新が可能な借地権です。地主よりも借り手の権利のほうが強く守られており、契約期間が満了しても正当な理由がない限りは地主から契約更新を拒絶できない特徴があります。

普通借地権の契約期間は30年が一般的ですが、借り手が希望すれば契約期間は更新され続けます。そのため、その土地の完全な所有権をいつ取り戻せるのかがわかりづらいのが普通借地権といえます。

この点から普通借地権が設定されている底地は、通常の土地よりも買い手がつきづらく、更地価格の10%〜50%程度が買取相場になります。

定期借地権:契約の満了時期が近いほど買取相場は高額になる

定期借地権とは、契約期間が満了すれば契約が解消される借地権のことです。借地権とは異なり、契約期間が満了した際に再び賃借契約を結ばなければ、地主にその土地の完全な所有権が戻ります。

完全な所有権が戻ってくれば通常の土地として扱われるため、契約の満了時期が近ければ近いほど底地の買取相場は高額になる傾向があります。

仮に契約期間が間近の底地であれば、契約期間が満了した後に完全な所有権が戻ってきてから売却すれば、売却相場は更地価格とほぼ同等になると考えられます。

使用貸借:更地価格とほぼ同等

使用貸借とは、無償で土地を貸している状態のことです。ほか2つの借地権とは異なり、地主はいつでも借り手を底地から退去させられるのが使用貸借の特徴です。

借り手を退去させておくことで、その底地は通常の土地として扱われます。そのため、使用貸借の底地であれば更地価格とほぼ同等の価格で買い取ってもらえることに期待できます。

底地の売却金額を調べる方法

ここまでで解説した買取相場はあくまで目安であり、必ず相場どおりの金額で底地を買い取ってもらえるわけではありません。

実際の底地の買取金額は、立地や広さといった土地の条件などから決定されるため、所有している底地の条件なども判断材料に入れて、実際の買取金額の目安を把握しておくことが大切です。

底地の売却金額を調べる方法には、下記の2つが挙げられます。

  • 路線価から算出した更地価格を参考にして計算する
  • 複数の買取業者に査定を依頼して相場を調べる/li>

路線価を活用する方法では、自力で底地の売却金額を算出できますが、計算のためにさまざまな過程が必要です。

一方、買取業者の査定であれば、基本的には無料で業者が算出してくれるため、路線価を活用する方法よりも手間をかけずに売却金額の目安を調べられます。「自分で売却金額を算出したい」という場合でなければ、買取業者に査定を依頼することをおすすめします。

路線価から算出した更地価格を参考にして計算する

底地の売却金額を調べる方法には、路線価から算出した更地価格を参考にして計算する方法が挙げられます。路線価とは、道路に面した1m2あたりの宅地の価格のことです。毎年国税庁が公式サイトにて公表しています。

この算出方法を簡単に説明すると、「路線価から市場で実際に取引される金額を算出し、その金額のうちの底地評価額のみを割り出す」という方法になります。

まずは計算方法の手順を紹介します。シミュレーションも同時に行うため、底地の売却金額の目安を計算したい場合は参考にしてみてください。

  1. 所有する底地の路線価を国税庁の公式サイトから確認する
  2. 底地全体の更地価格を算出する:「路線価×土地面積」
  3. 更地価格から借地権割合を引いて底地のみの評価額を算出する:更地価格×(100%-借地権割合)
  4. 底地の評価額に0.8を割り戻す

まずは所有する底地の路線価を国税庁の公式サイトから確認が必要です。路線価の見方は次の見出しで詳しく解説しますが、国税庁の公式サイト「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」にアクセスし、所有する底地があるエリアに路線価が記載されているので、そちらを覚えておきましょう。

次は路線価から底地全体の更地価格を「路線価×土地面積」の計算式で算出します。仮に路線価が30万円であり、底地全体の土地面積が100m2である場合は下記のように計算できます。

底地全体の更地価格=30万円×100m2=3,000万円

この時点では、底地が更地であり借地権が設定されていない状態で売却した場合の目安金額が算出されただけで、底地の売却金額ではありません。底地の売却金額を計算するには、ここまでで算出した更地価格から借地権割合を引く必要があります。

借地権割合とは、土地に設定された借地権の価値を数値で表したものです。前提として、底地には地主が所有する「底地権」と、借り手が所有する「借地権」があります。それぞれには価値があるため、底地の売却金額を算出するには、更地全体から借地権割合を差し引く必要があるのです。

底地のみの評価額は、「更地価格×(100%-借地権割合)」の計算式で算出できます。所有する底地の借地権割合は路線価と同時に確認でき、今回は「30%」と仮定すると下記のように計算できます。

底地のみの評価額=3,000万円×(100%ー30%)=2,100万円

ここまでで所有する底地の評価額が算出できましたが、この金額は実際に市場で取引されている金額とズレが生じるのが一般的です。これは、路線価が実際に市場で取引されている価格の80%程度に設定されていることが理由です。

生じたズレをなくすために、最後は底地の評価額に0.8を割り戻すことで、所有する底地の売却金額の目安を算出できます。今回のシミュレーションでは、下記のように計算します。

底地の売却金額の目安=2,100万円÷0.8=2,625万円

路線価の見方

国税庁の公式サイト「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」では、下記のように路線価が表示されます。

底地 価格 相場
参照:国税庁「路線価図・評価倍率表」

上記を参考にすると、赤丸で囲んである「400C」が路線価です。数字は1m2あたりの宅地の価格を表し、単位は千円です。

一方、アルファベットはその土地の借地権割合を表すものです。A〜Gまであり、「A=90%」「B=80%」「C=70%」「D=60%」「E=50%」「F=40%」「G=30%」とそれぞれ借地権の割合が決められています。

たとえば、「400C」と記載されている場合、「1m2あたり40万円の宅地価格であり、借地権割合が70%の土地」と読み取れます。

底地の売却金額を計算するのに必要な情報であるため、まずは国税庁の公式サイトから所有する底地の路線価を確認しておきましょう。

最終的手段は複数の買取業者に査定を依頼して相場を調べる

路線価を活用した方法では、計算方法が複雑と感じる人もいるかもしれません。その場合、買取業者に査定を依頼するのがおすすめです。

買取業者に底地の査定を依頼すれば、その土地を買い取ってもらった場合の目安として査定額を算出してもらえます。基本的に買取業者は無料査定に対応しているため、費用をかけずに底地の売却金額の目安を確認できます。

ただし、査定額は買取業者によって変わるため、1社のみに査定を依頼しても底地の買取相場をつかめないことが予想されます。正確性を高めるためにも、底地の査定は複数の買取業者に依頼するのがおすすめです。

なお、査定を依頼する場合は、所定時間2分で複数の業者に依頼できる「不動産一括査定」を試すことを検討してみてください。

底地は通常の土地よりも売れづらい

底地は更地価格よりも低くなるのが一般的と解説しましたが、通常の土地よりも売れづらいことにも注意が必要です。

借地人に貸している以上、底地の地主は土地を自由に使えません。土地の買い手は何かしらにその土地を活用することを検討しているのが一般的であるため、使い勝手の悪い底地は購入を敬遠されやすいのです。

そのため、不動産会社に仲介を依頼したとしても、買い手がなかなか現れないことが予測されます。それどころか、仲介を断られる可能性もあるため、基本的には仲介以外の方法で底地を買い取ってもらうのが得策です。

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底地を買い取ってもらう方法

底地を買い取ってもらう方法には、下記が挙げられます。

  • 借地人に売却する
  • 底地を専門とする買取業者に売却する
  • 不動産投資家のような第三者に売却する

底地の買取先は、大きく分けて「借地人」「第三者」の2つになります。比較的底地は買い手がつきづらいですが、買取業者や不動産投資家であれば買い取ってもらえることに期待できます。

ここからは、底地を買い取ってもらう方法の3つを詳しく解説していきます。

借地人に売却する

底地を買い取ってもらう方法には、借地人に売却することが挙げられます。

前述したように、借地人であれば底地の買取相場が更地価格の50%程度になるのが一般的です。第三者に買い取ってもらう場合は更地価格の10%〜15%程度が相場であるため、ほかの方法よりも高値で底地を売りたい場合に向いている方法といえます。

とはいえ、借地人との関係性によっては、買い取ってもらうための交渉ができない場合もあるでしょう。また、借地人の資金力によっては、底地の買取が難しいケースも考えられます。

そのため、借地人に底地を買い取ってもらうのは、「買取依頼をするための相談が可能なほど関係性がよい」「地代の支払状況などから借地人の資金力に問題がなさそう」といった場合に検討するべき方法といえるでしょう。

底地を専門とする買取業者に売却する

底地を買い取ってもらう方法には、買取業者に売却することが挙げられます。

買取業者のなかには、底地のような訳あり物件の買取を専門とする業者もあります。そのような業者であれば、一般的に売りづらいといわれる底地であっても買い取ってもらえることに期待できます。

また、活用方法や高値での転売に関するノウハウがあることから、専門の買取業者に依頼すればほかの業者よりも高値かつ早期で底地を売却できる可能性もあります。

なお、以下のフォームからは、底地を専門に取り扱う買取業者の無料査定を受けられます。専門の買取業者に底地を買い取ってもらいたい場合、まずは査定を受けてみるとよいでしょう。

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不動産投資家のような第三者に売却する

不動産会社による仲介で底地の買い手を見つけるのは難しいと前述しましたが、絶対に仲介では売れないわけではありません。地代収益を目的とする不動産投資家であれば底地を活用するメリットがあるため、買い取ってもらえる可能性があります。

不動産投資家に買い取ってもらえる可能性がある底地には、下記が挙げられます。

  • 借地人との契約が当分切れそうにない
  • 借地人からの地代の支払いが遅れていない
  • 底地の購入にかかる費用を比較的短い期間で回収できるほどの地代である

地代収益を見据える不動産投資家は、「底地の購入で利益を見込める」「必ず地代を回収できる」といった点を考慮して、購入する底地を決定するのが一般的です。そのため、契約が当分切れずに今まで地代の支払いが遅れていないような底地は、不動産投資家に買い取ってもらえる可能性があります。

また、「底地の購入にかかった費用を可能な限り早く回収して、すぐにでも利益を出したい」という点も、不動産投資家が考慮する点だと考えられます。地代が高ければ高いほど、底地の購入費を早く回収できるため、地代が高い底地も買い取ってもらえることに期待できます。

これらに該当する底地を所有している場合は、不動産投資家に売却することを見越して不動産会社に相談してみるのもよいでしょう。

底地を高値で買い取ってもらうコツ

底地の売却を検討している場合、「なるべく高く売却したい」と考えることでしょう。底地を売却する場合、下記のような高値で買い取ってもらうコツを実践してみてください。

  • 借地人に底地を買い取ってもらえないかを相談する
  • 複数の業者に見積もりをして査定額が最も高い業者に依頼する

ここからは、底地を高値で買い取ってもらうコツをそれぞれ解説していきます。

借地人に底地を買い取ってもらえないかを相談する

前述のとおり、底地の買取相場は借地人のほうが第三者よりも高いのが一般的です。借地人に底地を買い取ってもらえれば、買取業者などの第三者に売却するよりも高値で底地を売却できると考えられます。

底地を高値で売却したい場合は、まず借地人に買い取ってもらえないかを相談してみるのが得策です。交渉の際には、下記のような点を伝えることで、底地を買い取ってもらえる可能性が高まります。

  • 借地人が底地を買い取ることのメリットを伝える
  • 可能であれば売却価格を下げつつ交渉する
  • 一括払いではなく、長期の分割払いに対応できることも伝える

借地人が底地を買い取ることで、その土地を自由に活用できるようになります。契約内容によっては、建物の建設以外は地主の合意が必要になるなど、底地の利用に制限がかけられる場合もあるため、制限がなくなる点は借地人が底地を買い取るメリットとなります。

また、底地の買取を検討している借地人であっても、価格の高さが問題で購入を控えてしまう可能性もあります。そのため、可能であれば底地の売却価格を下げつつ、借地人と交渉することも検討してみてください。

ただし、借地人との交渉を進めるためには信頼関係が重要となります。交渉をスムーズに進ませるためにも、借地人との信頼関係を日々築き上げておくことも、底地売却においてとても大事なコツです。

複数の業者に見積もりをして査定額が最も高い業者に依頼する

底地を専門の買取業者に買い取ってもらう場合、複数の業者に見積もりを依頼するのが得策です。

底地の買取金額は、買取業者が行う査定によって決定されます。買取金額を決める基準は各業者によって異なると考えられ、複数の買取業者に査定を依頼すると査定額にばらつきが生じると予想されます。

つまり、複数の買取業者に見積もりを依頼することで、査定額が最も高い業者を見つけられるのです。査定額が高い買取業者に依頼すれば、ほかの業者よりも高値で底地を買い取ってもらえます。

「すぐにでも買取業者に依頼したい」「複数の業者に査定を依頼するのは面倒」と考えるかもしれませんが、底地を売却する場合、複数の買取業者に査定を依頼してみましょう。

底地を売却するとさまざまな費用がかかる

底地を買い取ってもらうと、売却金額を得られるだけでなく、さまざまな支払いが必要となります。

  • 譲渡所得税:底地の所有年数によって変動する
  • 仲介手数料:底地の売却金額の3%〜5%程度
  • 印紙税:数万円程度

底地の売却でかかる費用は、売却金額や土地を所有している年数などによって変動します。そのため、かかる費用を一概にはいえませんが、数十万円〜百万円程度の支払いが必要になるケースもあります。

底地の売却を検討している場合、売却によってかかる費用を把握しておくとよいでしょう。

譲渡所得税:底地の所有年数によって変動する

底地を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、譲渡所得税の支払いが必要です。譲渡所得税は、底地を売却することで得られる利益(譲渡所得)に対して課税され、「譲渡収入-(取得費+譲渡費用)」で算出できます。

※譲渡収入とは、底地の売却金額のこと。
取得費とは、底地を得るためにかかった費用のこと。
譲渡費用とは、売却にかかった諸経費のこと。

たとえば、取得費2,000万円の底地が2,500万円で売れた場合を想定します。譲渡費用として300万円がかかった場合であれば、譲渡所得は「2,500万円ー(2,000万円+300万円)=200万円」と計算できます。

この場合は200万円の利益が出ており、譲渡所得税はこの200万円にかかります。そして、底地を所有している年数に応じた税率を譲渡所得にかけることで、譲渡所得税を算出できます。

所有期間 譲渡所得税の税率
5年以下 30%(復興特別所得税を除く)
5年超 15%(復興特別所得税を除く)

譲渡所得が200万円で所有期間5年超の底地であれば、譲渡所得税は「200万円×15%=30万円」と計算できます。

仲介手数料:底地の売却金額の3%〜5%程度

当記事で紹介した売却方法のなかでは、不動産投資家に底地を売却する場合のみ不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。仲介の場合、基本的には不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。

仲介手数料は不動産会社によって異なるため一概にはいえませんが、底地の売却金額の3%〜5%程度が相場といわれています。たとえば、2,000万円で底地が売れた場合、60万円〜100万円が仲介手数料の相場となります。

なお、不動産会社が受領できる仲介手数料の上限額は下記のように定められています。

取引価格 仲介手数料の上限
200万円以下 取引物件価格(税抜)×5%+消費税
200万円超~400万円以下 取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税
400万円超 取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税

参考元:国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額

原則、定められた上限を超える金額が仲介手数料となることはありません。底地を仲介で売る場合、売却金額に応じた上限額以下の金額が仲介手数料としてかかると覚えておくとよいでしょう。

印紙税:数万円程度

底地を買い取ってもらう場合、売買契約書を作成しなければなりません。底地の売買契約書は印紙税の課税対象となる「課税文書」に該当するため、契約書の作成時には収入印紙が必要です。

収入印紙の代金は、底地の売却金額によって下記のように変わります。

売却金額 本則税率 軽減税率
10万円を超える~50万円以下 400円 200円
50万円を超える~100万円以下 1千円 500円
100万円を超える~500万円以下 2千円 1千円
500万円を超える~1千万円以下 1万円 5千円
1千万円を超える~5千万円以下 2万円 1万円
5千万円を超える~1億円以下 6万円 3万円
1億円を超える~5億円以下 10万円 6万円
5億円を超える~10億円以下 20万円 16万円
10億円を超える~50億円以下 40万円 32万円
50億円を超えるもの 60万円 48万円

参照元:国税庁「「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について

たとえば、底地が1,000万円で売れた場合、通常収入印紙の金額が2万円となります。

不動産売買の印紙税には軽減措置が設けられており、令和4年4月1日から令和6年3月31日までに作成された売買契約書であれば、軽減率が適用されます。底地の売却金額が1,000万円で軽減措置がとられた場合、収入印紙の金額が2万円から1万円になります。

まとめ

底地の買取相場は、売却先や借地権の種類によって異なります。あくまで目安ですが、更地価格の10%〜50%が底地の買取相場といわれています。

とはいえ、底地の買取価格は立地や広さなどによって変わります。そのため、必ずしも相場どおりの金額で底地を買い取ってもらえるとは限りません。

路線図を活用したり、買取業者に査定を依頼したりすることで、実際の底地の買取価格に近い金額を調べられます。所有している底地が実際どのくらいの金額で買い取ってもらえるのかを調べるためにも、底地の売却を検討している場合はこれらの方法で買取価格を把握しておくとよいでしょう。

底地の価格相場に関するよくある質問

底地とは何ですか?

底地とは、借地権が設定されている土地のことで、地主から借地人へ貸し出されています。

底地の価格相場はどの程度ですか?

更地価格の10%~15%程度が底地の価格相場です。

底地はなぜ安くなってしまうのですか?

底地は「借地権」がわかれているため、安くなってしまいます。

底地を高値で売るためには?

一括査定を受けて「底地専門の買取業者」を選ぶことが大切です。【無料でできる】不動産一括査定サイトはこちら

底地の売却時にはどんな費用がかかりますか?

「譲渡所得税」と「印紙税」がかかります。他にも、仲介手数料や抵当権抹消登記費用がかかる可能性があるため、あらかじめ把握しておくとよいでしょう。

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不動産は相続登記せずに売却できる?登記しないリスクと早期に売却する3つのコツ https://iekon.jp/souzokutouki-no-baikyaku/ https://iekon.jp/souzokutouki-no-baikyaku/#respond Mon, 04 Mar 2024 01:37:56 +0000 https://iekon.jp/?p=31958 被相続人が不動産を残して亡くなった場合、その不動産は相続登記せずに売却できるのでしょうか。 結論を言うと、相続登記をしていない不動産は、買主に対する所有権移転登記が行えないため売却できません。仮に売買契約を締結できても、...

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被相続人が不動産を残して亡くなった場合、その不動産は相続登記せずに売却できるのでしょうか。

結論を言うと、相続登記をしていない不動産は、買主に対する所有権移転登記が行えないため売却できません。仮に売買契約を締結できても、あとで解除されるでしょう。また、損害賠償を請求されたり、売買代金の10~20%程度に相当する違約金が発生したりする可能性もあります。

そこで、相続した不動産を早く売却するためのコツが重要になります。早期売却のコツには、不動産の遺産分割協議を優先して行う、相続登記の手続きを司法書士に任せる、早い段階から不動産会社に相談するなどがあります。これらを行うことで、スムーズに不動産を売却できる可能性が高まるでしょう。

この記事では、以下の4点を中心に相続登記をせずに売却することについて説明します。

  • 相続登記せずに不動産の売却ができない理由
  • 相続登記せずに不動産を売却した際のリスク
  • 相続財産の不動産をできる限り早く売却するコツ
  • 不動産の相続登記をしなかった場合のデメリット

この記事を参考にできる限り早く、安全に相続した不動産を売却しましょう。

不動産は相続登記せずに売却できない

相続財産に含まれている不動産は、相続登記をせずに売却できません。より正確にいうと、売買契約は締結できますが、その後の所有権移転登記ができないため売却できないのです。

不動産の売買では、その不動産に関する所有権移転登記が行われます。移転登記とは、不動産の所有権が売主から買主に移ったと証明する登記のことです。そして移転登記を行うためには、売主と名義人が一致しており、売主が誰なのか確定している必要があります。

相続財産の不動産を売却する場合、名義人である被相続人はこの世に存在しません。そこで相続人が売買をするわけですが、その方たちは不動産の名義人ではないため売主にはなれません。そのため、相続財産の不動産はすぐに移転登記が行えない状態にあるといえます。

そこで、不動産の名義を被相続人から相続人へ変更するために、相続登記を行う必要があります。相続登記をすれば、登記を受けた相続人が新たな名義人(売主)となります。これにより、その相続人が不動産の売却に必要な所有権移転登記を行えるようになるのです。

不動産の相続登記をせずに売却した場合のリスク

相続登記をしていない不動産を売却し、移転登記ができなかった場合は、民法上の債務不履行責任を負うことになります。また、契約内容によっては違約金を請求される可能性もあるでしょう。つまり、以下のようなリスクを負う可能性があります。

  • 売買契約が解除される可能性がある
  • 損害賠償請求をされる可能性がある
  • 契約内容によっては違約金が発生する

ここでは、このような不動産の相続登記をせずに売却した場合のリスクについて説明します。

1.売買契約が解除される可能性がある

不動産の所有権移転登記ができない場合、民法上の債務不履行に該当します。債務不履行の際に買主ができる対応はいくつかあり、そのひとつが契約の解除です(民法第541条、542条)。

解除権を行使された場合、最初からその契約は存在しなかったものとして扱われます。不動産を売却した相続人は、買主に対して売買代金を返還しなければなりません。

2.損害賠償請求をされる可能性がある

債務不履行の際に買主は、売主に対して損害賠償請求も行えます(民法第415条)。

たとえば、売主が「買主が不動産を購入し、賃貸に出す」と知っていたとします。この場合、賃料に相当する金銭を損害賠償として請求される可能性があります。

債務不履行に基づく損害賠償請求を回避するためには、売主側で自分自身に故意・過失がなかったことを証明しなければなりません。場合によっては訴訟で争うことになるでしょう。

3.契約内容によっては違約金が発生する

一般的な不動産売買契約書には、債務不履行の際の違約金に関する条項が含まれています。

たとえば、全宅連の不動産売買契約書のひな型には「契約違反による解除」という条項があり、この中で契約解除に伴う損害賠償は違約金の額とすると記載されています。違約金の額は売買代金の10~20%が相場であり、高額な違約金を支払うことになるでしょう。

相続登記をして不動産を売却するまでの流れ

相続登記の手続きは、遺言書の有無によって異なります。遺言書がある場合は原則として遺言書の内容に従いますが、遺言書がない場合は相続人全員で話し合う遺産分割協議を行います。このような遺産分割協議が必要なケースでは、不動産を売却するまでの大まかな流れは以下のようになります。

  1. 不動産の売却が必要か確認する
  2. 相続人全員で遺産分割協議を行う
  3. 不動産会社と契約し、不動産の売買を行う

ここでは、相続財産の不動産を売却するまでの一般的な流れについて説明します。

1.不動産の売却が必要か確認する

相続財産に不動産があった場合、まずその不動産の売却が必要かどうか確認しましょう。売却が必要な主なケースには、被相続人の家に住む予定がないケースや、不動産以外に価値のある財産がないケースなどが挙げられます。以下で主なケースについて解説します。

被相続人の家に誰も住む予定がない

被相続人の家に住んだり、貸し出したりする予定がない場合は売却するほうがよいです。

不動産は所有しているだけで修繕費が必要になったり、税金が課されたりします。特に倒壊などの危険がある場合は注意が必要です。倒壊の危険があり特定空き家に指定された場合には、固定資産税の住宅用地特例が使えなくなり、従来よりも6倍も多く税金が課されます。

特定空き家とは
空家等対策の推進に関する特別措置法第2条2項で定義されている空き家のこと。倒壊の危険性がある状態、著しく衛生上有害となる恐れがある状態、著しく景観を損ねている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態のいずれかに該当する空き家を指します。

不動産以外に価値のある相続財産がない

相続人が複数いるのに、不動産以外の財産がない場合も、売却を検討するほうがよいです。

遺産分割協議で相続人全員が納得し、誰かひとりが不動産を相続することもありえます。しかし、それでは不公平感が強いため、あとから揉め事になる可能性が高いです。そこで換価分割といって不動産を売却し、手に入れた金銭を公平に分配する方法が採られます。

換価分割とは
不動産や有価証券(株式)といった現金・預貯金以外の財産を売却し、それで得た代金を分割する方法のこと。財産を現金にする分割方法なので、相続人が公平に財産を相続できるというメリットがあります。ただし、財産を手放す必要があり、そのまま財産を活用することができなくなります。

相続税の納税資金を十分確保できていない

相続税の納税資金が用意できない場合も、不動産の売却を検討するほうがよいでしょう。

相続税は、相続財産の課税価格が「3,000万円+法定相続人の数×600万円」を超えた場合に課されます。そして、税金は現金で納めるのが原則です。被相続人の現預金や相続人の貯金が少ない場合は、不動産を売却するなどして納税資金を工面する必要があります。

遺言書を使った清算型遺贈が行われていた

被相続人は、遺言書を使い不動産の売買代金を相続人に相続させる清算型遺贈を行えます。

たとえば、遺言書に「遺言者の有する不動産を遺言執行者に換価処分させ、換価金から諸費用を控除し相続人に相続させる」などと書かれているケースです。このような文言が書かれている遺言が見つかった場合は、被相続人の不動産は遺言執行者によって売却されます。

2.遺産分割協議を行う

相続人が複数いて遺言書がない場合は、遺産分割協議を行う必要があります

遺産分割協議とは、相続人全員で誰がどの相続財産を相続するかについて話し合う手続きのことです(民法第907条)。協議をする前に、相続人調査や相続財産調査などを行っておきます。そして日にちを調整し、相続人全員で財産の分割方法について話し合います。

話し合いがまとまれば、全員の署名・押印がある遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書とは、合意した分割内容を記した書類のことです。相続登記をはじめ、自動車の名義変更、金融機関での手続き、相続税の申告など、さまざまな場面で提出を求められます。

なお、遺産分割協議が不成立の場合は、遺産分割調停に移行するのが一般的です。遺産分割調停とは、家庭裁判所の裁判官と調停委員が間に入り、解決策の提案などをしてくれる手続きのことです。また、調停も不成立なら、裁判官が決定を出す審判に自動的に移行します。

3.相続登記の手続きを行う

遺産分割協議が無事に終わったら、不動産を売却するために相続登記の手続きを行います。

相続登記をするにあたり、まず戸籍謄本などの取得と登記申請書などの作成が必要になります。登記申請書とは、登記の申請をするために法務局に提出する書類のことです。法務局の窓口で交付してもらったり、法務局のWebサイトからダウンロードできたりします。

申請書に相続人の名前や不動産の情報などを書いて完成させたら、戸籍謄本や遺産分割協議書などの添付書類と一緒に綴じます。なお、原本の返還を希望する場合は、「原本と相違ありません」と記載した登記申請書一式のコピーを作成しておくとよいでしょう。

申請書・必要書類を用意できたら、法務局に対して申請を行います。申請方法には窓口への持参、郵送、オンラインの3種類があります。提出書類に間違いや不備がなければ1週間程度で受理され、法務局から登記完了証と登記識別情報通知書が交付されます。

必要書類は登記申請書や戸籍謄本など

相続登記では、以下の必要書類を添付して提出する必要があります。

必要書類 遺産分割協議の場合 遺言の場合
登記申請書
遺産分割協議 ×
遺言書 ×
相続関係説明図
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
被相続人の住民票の除票または戸籍の附表
法定相続人の戸籍謄本
法定相続人の印鑑証明書 ×
法定相続人の固定資産課税証明書(明細書)
法定相続人の住民票

通常、遺産分割協議を行った場合は、被相続人の戸籍謄本や固定資産課税証明書は取得していることが多いです。申請者自身の戸籍謄本・印鑑証明書・住民票などの足りない書類を取得し、申請までに登記申請書や相続関係説明図を作成しておきましょう。

費用は不動産の価額×0.4%+必要書類の取得費用

相続登記では、登記の手続き費用と必要書類の取得費用が必要になります。

登記の手続き費用は、原則「不動産の価格×0.4%」で計算します。不動産の価格は、市区町村が交付する固定資産課税明細書や固定資産税課税証明書で確認できます。金額分の収入印紙を何も書いていない台紙に張り付けて、登記申請書と一緒に綴じて提出しましょう。

また、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などの取得費用もかかります。地域や取得方法によって異なりますが、通常は1通あたり300~700円程度でしょう。郵送で交付を受ける場合は切手代がかかり、窓口で交付を受ける場合は交通費を負担する必要があります。

期間は不備がなければ1週間程度が目安

通常、相続登記の提出資料に不備がなければ1週間程度で受理されます。ただし、あくまで目安であり、繁忙期ではより多くの時間がかかります。また、不備があった場合も、法務局に補正を求められたり、呼び出されたりするため時間がかかってしまうでしょう。

4.相続した不動産の売買を行う

相続した不動産は、通常であれば不動産会社を通じて売却することが多いです。

売買を依頼する不動産会社が見つかったら、媒介契約を締結します。媒介契約には一般媒介契約、専属媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。それぞれの主な違いは、以下のとおりです。

一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
複数社への依頼の可否 × ×
自己発見取引の可否 ×
おすすめのケース 立地などがよい場合
時間をかけられる場合
自分で売却活動ができない場合
立地などの条件が良くない場合
できる限り早く売りたい場合

自分で売却活動ができない場合
立地などの条件が良くない場合
できる限り早く売りたい場合

一般媒介契約は複数の不動産会社と締結できますが、専属媒介契約・専属専任媒介契約は1社としか締結できません。また、専属媒介契約と専属専任媒介契約では、売主自身が買い主を見つけられるかどうかが異なります。通常は、自分で売主を見つけられる一般媒介契約か専任媒介契約がおすすめです。あとは、売主の希望や物件の状態などによって締結する媒介契約を決めるとよいでしょう。

不動産の買主が見つかったら、売主と買主が売買契約を締結します。売買契約をするにあたり、まずは宅地建物取引士による重要事項説明の読み合わせがあります。それから契約書に署名・押印し、引き渡しの日までに買主から手付金が支払われるのが一般的です。

引き渡しの日になったら、各種支払いや登記手続きなどが行われます。不動産の所有権移転登記もこのタイミングで行われ、通常は司法書士に依頼することが多いでしょう。これらの手続きを終えて、買主に不動産の書類や鍵を渡したら、引き渡しは完了となります。

相続した不動産をできる限り早く売却するコツ

相続財産の不動産を売却するには、遺産分割協議、相続登記、不動産売買というステップを踏む必要があります。そのため、相続の発生から実際の売却までには、多くの時間を要します。ここでは、相続して手に入れた不動産をできる限り早く売却するコツを紹介します。

1.不動産の遺産分割協議を優先して行う

一般的に遺産分割協議では、全ての相続財産に関して話し合いをします。

しかし、実は遺産分割協議は複数回に分けても問題がないため、不動産に関する協議だけ優先して進めることができます。また、不動産しか記載されていない遺産分割協議書でも有効です。法務局も不動産のみの遺産分割協議書で相続登記の申請を受け付けてくれます。

遺産分割協議は、相続財産が多い、分割方法で揉めているなどの事情があると、多くの時間がかかります。このような場合には有効な手段といえるでしょう。

2.相続登記の申請手続きを司法書士に依頼する

相続登記をスムーズに行いたいなら、司法書士に依頼するのがおすすめです。

相続登記の手続きは、相続人自身でもできます。しかし、登記申請書や相続関係説明図を作成したり、作成した申請書を提出したりするのに手間がかかります。また、提出した書類に不備や間違いがあった場合には、登記官の指示に従い補正をしなければなりません。

その点、司法書士に依頼すれば相続登記の手続きに不備が少なく、短時間で受理される可能性が高まります。司法書士には相続登記の手続きだけでなく、相続発生直後の相続人調査なども依頼できます。相続自体を迅速に終わらせるために依頼を検討するのもよいでしょう。

3.相続登記の前から不動産会社に相談しておく

不動産会社との売却相談は、相続登記をする前でもできます。

事前に相談することで、不動産を査定してもらえたり、売却する際のアドバイスを得られたりします。また、複数の不動産会社と相談しておけば、どこと媒介契約を締結するべきか決めておけるでしょう。これによりスムーズに不動産を売却できる可能性が高まります。

不動産会社を選ぶ際は、過去の取引実績、インターネット広告の有無、見込み客の有無、担当者の営業能力などが重要になります。相談する際はこれらを確認しつつ、その不動産会社が信用できるかどうかを見極めるようにしましょう。

「相続登記の特約」でリスクを回避するのもおすすめ

不動産の売買契約を締結する際に、相続登記の特約をつけることもできます。

相続登記の特約とは、所有権移転登記の時期までに売主が相続登記を完了させることを約束する特約です。また、売主が誠実に手続きを行ったにもかかわらず相続登記ができなかった場合には、違約金や遅延損害金を支払わずに解除ができるという項目も含められます。

ただし、このような特約を認める買主は少ないでしょう。また、遺産分割協議が完了していない段階では、そもそも不動産会社が媒介契約に応じないケースも多いでしょう。

2024年より相続登記は義務化!登記しないデメリット

相続登記は、不動産を売却するために欠かせません。しかし、不動産を売却できないだけでなく、相続登記をしないと過料を科されたり、トラブルに巻き込まれたりする可能性もあります。そこで、不動産の相続登記をしないことで生じるデメリットについても確認しましょう。

1.10万円以下の過料を科される可能性がある

従来、相続登記をしなくても相続人に対する罰則はありませんでした。しかし、2024年4月1日より相続登記の申請が義務化されます(新不動産登記法第76条の2)。

正当な理由がないのにこの相続登記の申請を怠った場合、10万円以下の過料を科される可能性があるので注意しましょう(新不動産登記法第164条第1項)。

2.不動産の権利・義務に関するトラブルが生じる

不動産の相続登記をしない場合、以下のようなデメリットもあります。

  • 固定資産税を負担する
  • 第三者に権利がわたる
  • 家賃を受け取れない など

相続登記をしていない場合でも、その不動産に関する義務は負います。固定資産税を納める必要はありますし、不動産の老朽化などが原因で他人をけがさせたら損害賠償を請求される可能性があるでしょう。隣人とのトラブルが起きる可能性もゼロではありません。

また、相続登記をしていない不動産は、相続人全員の共有財産です。そのため、相続人の誰かが勝手に自分の持分を売却したり、相続人の債権者が持分を差し押さえたりするリスクがあります。こうなると本来の相続人は、その第三者に対して所有権を主張できません。

相続する不動産が賃貸物件だった場合、相続登記をしていないと借主から家賃を受け取れない可能性があります。また、新しく貸し出そうと思っても、相続登記をしていない物件を仲介してくれる不動産会社は多くありません。不動産の活用の面でもデメリットがあります

3.子孫が相続登記をする際に負担が増えてしまう

相続登記をせずに自分が亡くなった場合、相続人に以下のような迷惑がかかります。

  • 祖父母と親の分の相続登記が必要になる
  • 書類を取得するための負担が増える
  • 相続人同士の権利関係が複雑になる など

相続登記がされていない不動産を相続する人は、原則として祖父母と親の2回分の相続登記を行います。子どもが相続する頃には、戸籍謄本などの入手が困難になっていたり、権利関係が複雑になっていたりして、負担が増える可能性も考えられるでしょう。

なお、親が相続したことがわかる遺産分割協議書などが残っていれば、不動産の名義を祖父母から孫などに直接変更する「中間省略」ができる可能性はあります。しかし、この場合であっても1回目の相続人を確定させるなど、通常より手間はかかるでしょう。

まとめ

相続財産の不動産は、相続登記せずに売却できません。仮に売買契約を締結したにもかかわらず、引き渡しの時点で所有権移転登記ができなかった場合、買主から売買契約を解除されたり、違約金を請求されたりするリスクがあるので注意が必要でしょう。

不動産の売却をできる限り早く行いたいなら、遺産分割協議、相続登記、不動産売買というそれぞれの段階をできる限り早く終わらせることが重要です。司法書士に相続登記の申請を依頼したり、早い段階から不動産会社と相談したりしておくことをおすすめします。

なお、相続登記は2024年4月1日より義務化されます。正当な理由なく相続登記をしていない場合、10万円以下の過料を科される可能性があります。不動産売買ができないだけでなく、ペナルティも課されるため、できる限り早く相続登記の手続きを行いましょう。

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「空き家を差し上げます」は本当?無償譲渡のカラクリや所有にかかる費用も紹介 https://iekon.jp/give-vacanthouse/ https://iekon.jp/give-vacanthouse/#respond Tue, 13 Feb 2024 10:36:50 +0000 https://iekon.jp/?p=31989 インターネット上では、「空き家を差し上げます」のような言葉がみられます。家の所有には多額の費用が必要になるのが一般的であるため、「空き家をタダで本当にもらえるの?」「0円でもらえるのは何か裏がありそうであやしい」などと考...

投稿 「空き家を差し上げます」は本当?無償譲渡のカラクリや所有にかかる費用も紹介イエコン に最初に表示されました。

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インターネット上では、「空き家を差し上げます」のような言葉がみられます。家の所有には多額の費用が必要になるのが一般的であるため、「空き家をタダで本当にもらえるの?」「0円でもらえるのは何か裏がありそうであやしい」などと考えることでしょう。

「空き家を差し上げます」と考えている人は実際に存在しているため、空き家を0円でもらうことは可能です。その理由を簡単にいえば、空き家を手放したくても売却できない人がいるためです。

前提として、まったく使用していない空き家であっても、固定資産税や維持管理費といった費用が毎年かかります。これらの費用を抑えるためにも、使用していない空き家であれば手放すのが得策です。

しかし、基本的に空き家は通常の物件よりも需要が低いため、なかなか買い手がつかずに売れ残ってしまう傾向があります。そのため、「費用がかかるから空き家を売却したい」と考えていても、買い手が現れずになかなか物件を手放せない状態になってしまいます。

このような状態になった際、空き家を手放して出費を抑えるためにも、「0円でもいいから空き家を差し上げたい」と考える人がいるのです。

ただし、空き家を0円でもらえたとしても、税金や諸費用といった購入費以外の費用はかかります。そのため、「まったくお金をかけずに空き家をもらう」ということはできません。

当記事では、「空き家を差し上げます」が実在するカラクリや、物件の所有にかかる費用を解説していきます。「0円で空き家をもらいたい」のように考えている場合は参考にしてみてください。

なお、当然ですが、空き家を0円で譲渡するよりも売却したほうがお得に物件を手放せます。専門の買取業者に依頼すれば、仲介では売れないような空き家も売却できる可能性はあります。

そのため、「不動産会社に仲介を依頼しても買い手が現れなかった」「そもそも不動産会社に依頼したけど断られた」といった場合であっても、専門の買取業者に依頼すれば売却を期待できるのです。

記事の最後では空き家専門の買取業者に関する情報も解説しているため、「空き家を差し上げたい」と考えている場合も参考にしてみてください。

なぜ0円?「空き家差し上げます」が実在するカラクリは?

空き家を0円でもいいから手放したいと考える理由の例

空き家を0円でもらう方法はありますが、「本当に0円でもらえるの?」「何か裏があるのでは?」などと考えることでしょう。

簡潔に説明すれば、「物件を0円でもいいから手放したい」という人がいるため、空き家の無償譲渡が可能になります。その背景には、空き家を手放したくても売れなかったことが挙げられます。

本来、使用していない不動産であれば、不動産会社などに依頼をして物件を売却するのが基本です。不動産会社による売却活動で買い手が見つかれば、空き家の売却が成立します。

しかし、買い手が現れなければ、空き家を売却できません。詳しくは次の見出しで解説しますが、空き家の所有にはさまざまな費用がかかりますし、物件を解体するにも100万円ほどの費用が必要です。

「売りたくても売れないうえに解体する費用もない」という状況が続けば続くほど、空き家を所有するための費用がかさみます。この状態から抜け出すためにも、「0円でもいいから空き家を手放したい」という状況が生まれるのです。

ちなみに、状況によっては売れないことだけではなく、ほかの理由も関係して「空き家を差し上げます」と考えている状況もあります。その理由には下記が挙げられます。

  • 空き家の放置が進み、「街の景観を損ねる」などと近隣住民から苦情が入っている
  • 行政から清掃や修繕の指示を受けたが、それらにかかる費用がないために放置している
  • 空き家が遠いためにほぼ出入りをしていない

清掃や修繕をせずに空き家を放置すると、近隣住民から苦情が入る可能性があります。場合によっては空き家がある自治体から直接適切な管理をするように指示されることもあります。

「管理したくても物件に行く時間や管理のための費用がない」という状態であれば、今後管理をする必要をなくすためにも0円であっても空き家を手放すことを検討することでしょう。

ここからは「空き家を差し上げます」となる理由をさらに詳しく解説していきます。「どうして空き家を0円でも手放したいのか」と考えている場合には参考にしてみてください。

POINT
不動産会社に仲介を依頼しても売れない空き家であっても、空き家専門の買取業者に依頼すれば売却の可能性はあります。0円で手放す前に、専門の買取業者に依頼して空き家を売ることを検討するのが得策です。

買取業者に依頼して空き家を売却する場合は、「空き家の貰い手が見つからないときは専門の買取業者への依頼がおすすめ」の見出しを参考にしてみてください。

空き家を所有するだけでも毎年数十万円の維持管理費がかかる

まったく使用していない空き家であっても、所有を続ける限り維持管理費が毎年かかります。あくまで目安ですが、空き家の所有にかかる費用や金額は下記のとおりです。

費用 金額の目安
固定資産税 自治体によって異なるが、固定資産税評価額の1.4%が一般的。戸建であれば年間10万円〜15万円程度が相場。
都市計画税 自治体によって異なるが、固定資産税評価額の0.3%が一般的。戸建であれば年間3万円〜5万円が相場。
火災保険料 年間数万円~数十万円
建物の修繕費用 1回の工事につき、年間数万円~数十万円
水道光熱費 年間数万円

空き家を使用せずにただ所有しているだけでも、これらの費用はかかります。

浪費になってしまうためすぐに売却すべきですが、買い手がつくまでは手放すことができず、「これ以上の出費を抑えるためにも、0円でも空き家を差し上げたい」という状況になると考えられます。

固定資産税が最大6倍になることを危惧して0円譲渡を検討している場合もある

空き家として放置を続けると、固定資産税が最大6倍になることもあります。増額の原因は「特定空き家」または「管理不全空き家」として指定されてしまうことにあります。

特定空き家または管理不全空き家に指定されると固定資産税が最大6倍になる

該当する物件
特定空き家 近隣に影響を及ぼすおそれがあり早急な処理が必要な空き家
管理不全空き家 このまま放っておくと特定空き家になりそうな空き家

具体的にいえば、「放置を続けてゴミが散乱している」「今にも倒壊しそうになっている」といった空き家だと、特定空き家や管理不全空き家として指定される可能性があります。指定されれば、行政から早急に修繕や清掃などの管理をするように助言や指示が行われます。

助言や指示に従って管理をすれば固定資産税の増額を防げますが、管理ができない場合は翌年に勧告が下り固定資産税が増額される流れです。

勧告までに物件を管理できそうにない場合、「今よりも出費が増えてしまう前に空き家を手放したい」などと考えて、空き家を0円でも譲渡したい人もいると予測されます。

なお、空き家の固定資産税が増額する対象については、「空き家の固定資産税がいつから最大6倍に?勧告を受けた翌年に固定資産税が最大6倍になる可能性がある?!」の記事で詳しく解説しているため参考にしてみてください。

空き家の解体には100万円程度の費用がかかる

「空き家が売れないなら解体して更地にすればよいのでは?」のように考える人もいるかもしれませんが、空き家を解体するには費用がかかります。

解体費用は物件の種別や大きさなどによって変わりますが、木造住宅なら120万円〜300万円、鉄骨造なら150万円〜330万円程度が相場といわれています。

「所有にかかる費用を抑えたい」と考えていても、空き家の買い手が見つからないうえに、100万円ほどの解体費用も用意が難しく、解体をせずに空き家を所有するしかない状況が生まれてしまうのです。

そのため、「解体費用に100万円程度かけるくらいなら、0円でも物件を譲渡したい」のように考えて、空き家の0円譲渡が可能になる場合もあるのです。

空き家の値段が0円でも税金や諸費用はかかる

「空き家を差し上げたい」という場合、物件自体の金額は0円で譲渡が可能です。しかし、空き家をもらう場合、下記のような税金や諸費用がかかります。

空き家をもらう場合にかかる費用や税金

費用 費用がかかるケース 金額の目安
不動産取得税 空き家をもらう場合は基本的にかかる 評価額によって変わるが数万円〜数十万円程度
登録免許税 空き家をもらう場合は必ずかかる 評価額によって変わるが数万円〜数十万円程度
贈与税 土地と家屋の固定資産税評価額が110万円を超えた場合にかかる 評価額によって変わるが、数十万円〜数百万円かかることもある
譲渡契約書の作成費 司法書士などの専門家に依頼する場合にかかる 数万円
みなし譲渡所得による税金 空き家の貰い手が法人の場合にかかる 空き家の資産価値によって異なる

空き家を譲り受ける場合は物件自体のお金は不要ですが、その他の費用が必要になるため、「一切費用をかけずに空き家をもらう」ということはできません。ここからは空き家をもらう場合にかかる費用をそれぞれ解説していきます。

POINT
居住のために空き家をもらう場合、税金だけでなくリフォームやリノベーションなどの費用も別途かかります。修繕の程度にもよりますが、一戸建ての修繕であれば数百万円〜数千万円かかるケースもあるため、空き家をもらう場合は事前に内見などで物件の状態を把握したうえで、どの程度の修繕が必要なのかを調べておくことも大切です。

不動産取得税は土地と建物でそれぞれかかる

不動産取得税とは不動産を取得した場合に支払う税金のこと

不動産取得税とは、不動産を取得した人が支払う税金のことです。物件を0円でもらう場合にも不動産取得税がかかり、空き家であれば土地と建物にそれぞれ税金がかかります。

土地と建物にかかる不動産取得税は下記の式で算出できます。

固定資産税評価額×4%
※税率は原則4%ですが、2024年3月31日までに空き家を取得した場合は軽減税率が適用され、税率が3%まで引き下げられます。

空き家の不動産取得税は、その土地や建物の固定資産税評価額に原則4%をかけた金額となります。

固定資産税評価額とは、各自治体がその物件の固定資産税を決定するための基準として定める評価額のことです。空き家の売却金額とは異なり、物件の所有者に毎年送付される納税通知書や固定資産税評価証明書に記載されています。

固定資産税評価額に応じて不動産取得税のシミュレーションをしましたので、空き家をもらいたい場合には参考にしてみてください。

固定資産税評価額 不動産取得税
100万円 4万円
=100万円×4%
300万円 12万円
=300万円×4%
500万円 20万円
=500万円×4%
700万円 28万円
=700万円×4%
1,000万円 40万円
=1,000万円×4%

※シミュレーションの税額は4%の税率が適用されたことを想定しています。

不動産取得税は、空き家をもらった人が物件のあるエリアを所管する税事務所へ申告をした後に納めなければなりません。納付期日は自治体によって異なりますが、空き家をもらってから半年〜1年以内に納めるのが一般的です。

登録免許税は固定資産税評価額に応じてかかる

登録免許税とは所有者を移す登記をする際に支払う税金のこと

登録免許税とは、空き家の所有者を譲渡人から貰い手に移す登記をするために支払う税金のことです。基本的には物件を取得する人が登記を行うため、空き家を0円でもらう場合であっても登録免許税の支払いが必要です。

空き家の譲渡における登録免許税の税額は、取得する物件の固定資産税評価額に2%の税率をかけて算出されます。

固定資産税評価額に応じて登録免許税のシミュレーションをしましたので、空き家をもらいたい場合には参考にしてみてください。

固定資産税評価額 登録免許税
100万円 2万円
=100万円×2%
300万円 6万円
=300万円×2%
500万円 10万円
=500万円×2%
700万円 14万円
=700万円×2%
1,000万円 20万円
=1,000万円×2%

登録免許税の納付手続きについては、取得する空き家のあるエリアを所管する税務署で行えます。納付のタイミングは契約内容によって変わることもありますが、譲渡人から物件の鍵を受け取る前に行うのが一般的です。

贈与税は固定資産税評価額に応じてかかる

贈与税とは空き家などの財産の贈与が行われた場合に支払う税金のこと

贈与税とは、空き家などの財産の贈与が行われた際にかかる税金のことです。財産の評価額が110万円を超える場合、財産を譲り受けた人が贈与税を支払わなければなりません。

空き家を0円でもらうことも贈与に該当するため、固定資産税評価額が110万円を超える空き家をもらう場合、贈与税を納める必要があります。

空き家をもらう場合に支払う贈与税は、下記の式で算出されます。

贈与税=(固定資産税評価額-110万円)×税率-控除額

贈与税の算出にかかる税率や控除額は、贈与のやり取りが一般贈与または特別贈与のどちらに該当するかによって変わる仕組みです。空き家の贈与であれば一般贈与に該当し、税率や控除額は下記のように定められています。

基礎控除後の課税価格
(評価額から110万円を引いた金額)
税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円

参照:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」

たとえば、固定資産税評価額が300万円の空き家をもらう場合を想定してシミュレーションをします。

評価額300万円から基礎控除の110万円を差し引くと、基礎控除後の課税価格は200万円以下となります。200万円以下の場合は税率が20%、控除額はなしであるため、この条件における贈与税の計算式は「(300万円-110万円)×20%-0円=38万円」となります。

贈与税は固定資産税評価額によって変動するため、評価額が110万円を超えている空き家をもらう場合、数十万円〜数百万円の贈与税がかかることも考えられるのです。

譲渡契約書の作成にも数万円かかる

空き家を0円でもらう場合、譲渡契約書を作成しておくのが得策です。譲渡契約書は公的な書類であるため、事前に作成しておくことで下記のようなトラブルを回避できます。

  • 空き家に雨漏りや設備不良などの不備があることを譲渡後に知った
  • 建物や土地から多量のゴミが出てきた
  • すぐに住めると思っていたのに、居住するには大掛かりなリフォームが必要だった
  • リノベーションや建て替えをしようとしたのに、再建築不可物件であることが譲渡後に発覚した
  • 空き家が事故物件であると譲渡後に発覚した
  • 譲渡前に聞いていた境界線が隣地所有者の認識と違った

譲渡契約書を作成しておくことで、空き家の状態や境界線などを書面に残しておけます。「契約前に聞いていたことと違う」というトラブルを避けられ、契約内容と違うことがあれば空き家の返却が認められるケースもあります。

ただし、譲渡契約書を作成するには専門的な知識も必要になるため、司法書士や弁護士などの専門家に依頼して作成してもらうのが一般的です。依頼する専門家にもよりますが、譲渡契約書を作成してもらう場合は1万円から5万円が相場といわれています。

この費用は税金のように絶対に払わなければならないものではありませんが、譲渡契約書を作成しておくことで空き家をもらった後に自分が不利になる状況を避けられます。

空き家の譲渡にかかる費用はなるべく抑えたいと思いますが、今後のトラブルを避けるためにも譲渡契約書を専門家に作成してもらうとよいでしょう。

「空き家を差し上げます」を実現できた事例

空き家の譲渡人と貰い手がいる以上、「空き家を差し上げます」は実現が可能です。実際に空き家の譲渡人と貰い手のマッチングサイトである「みんなの0円物件」の公式サイトには、物件をゆずった人とゆずり受けた人の声が掲載されています。

成功事例には「どのような物件がどの程度の期間で譲渡されたのか」が掲載されていることもあるため、これから空き家を探したい場合には参考にしてみてください。

築130年の物件を所有していた人。解体には相当の費用がかかるうえに売れる見込みもなかったが、サイトに情報を公開してから1週間で複数の問い合わせがきた。LINEでやり取りしながら、短期間かつ現状のままで物件を譲渡できた。出典:みんなの0円物件「利用者の声」

築56年の別荘を所有していた人。不動産会社には仲介を断られたが、物件情報の公開から短期間で別荘の貰い手が見つかった。出典:みんなの0円物件「利用者の声」

売却が難しいうえに毎年税金や管理費を支払っていることを考えてサイトを利用した。物件情報を掲載してから3か月足らずで譲渡を成立できた。出典:みんなの0円物件「利用者の声」

成功事例には、売却が難しい物件の所有者の声が多くみられました。なかには築100年を超える空き家の譲渡が成功したケースもあるようです。

なお、成功事例のなかには、1週間ほどで貰い手が見つかった人の声もありました。よい物件であれば貰い手がすぐについてしまうことも考えられるため、希望にあった空き家を見つけた際はなるべく早く所有者に連絡をするとよいでしょう。

0円で取得できる空き家の探し方

インターネットには、空き家の譲渡を実現できるサイトがあります。たとえば、下記4つのサイトは、空き家の無償譲渡またはほぼ0円での譲渡が可能なサービスです。

サイト名 特徴
空き家バンク 自治体が運営するページから空き家情報を検索できる
みんなの0円物件 0円の空き家や土地のみ掲載されている
家いちば 所有者と貰い手が直接交渉できる
空き家ゲートウェイ 100円または100万円での売却に限定されている

4つのサービスにはそれぞれ異なる特徴があり、掲載されている物件も異なります。空き家をもらいたい場合、まずは特徴から自分が探している空き家が掲載されていそうなサービスから利用してみるとよいでしょう。

空き家バンク

空き家バンクとは市町村区が空き家の情報提供をする仕組みのこと

空き家バンクとは、空き家問題を解決することを目的として、市区町村が実施している施策のことです。

近年、管理されずに放置されている空き家が全国的に増加しており、それによる倒壊や不法投棄といった近隣住民の生活への悪影響も増えています。

このような影響は空き家を適切に管理するか、誰かが居住することで改善されていくため、空き家バンクによって空き家の数を減らすように方針がとられているのです。

空き家バンクの特徴は、自治体が運営しているページで空き家の情報検索や問い合わせを行える点にあります。自治体が間に入ったうえで空き家の譲渡や売買を行えるため、個人間でのやり取りよりもトラブルが起きづらいメリットがあります。

ただし、空き家バンクでは物件の所有者が価格を設定できるため、すべての物件が0円であるわけではありません。

また、自治体によっては空き家バンクが用意されていないため、まずは自分の住んでいる地域で用意されているかを確認するために、「空き家バンク 〇〇(地域名)」などと検索してみるとよいでしょう。

空き家バンクに掲載されている物件の例

LIFULL HOME’Sの公式サイト「空き家バンク」では、空き家バンクに掲載されている全国の物件を閲覧できます。

ここからは空き家バンクに掲載されている物件の一例を紹介するので、空き家バンクの利用を検討している場合には参考にしてみてください。

都道府県 土地面積 価格
北海道 922m2 0円
青森県 552.07m2 30万円
栃木県 293.6m2 85万円
岐阜県 166m2 80万円
富山県 253.68m2 50万円
大阪府 368m2 100万円
広島県 198.21m² 50万円
佐賀県 398.24m2 50万円

参照元:LIFULL HOME’S「空き家バンク
※2024年2月時点で掲載されている情報です。

空き家バンクでは、都道府県や価格帯を指定して物件を検索できます。「0円〜100万円」と指定して全国的に調査したところ、100万円未満の空き家情報が多数見られました。

0円の物件もいくつかありましたが数は多いとはいえず、今回の調査では基本的に50万円〜100万円ほどの価格が設定されている傾向がありました。

なお、空き家バンクで物件情報を調べる際は、LIFULL HOME’S「空き家バンク」を参考にしてみてください。

みんなの0円物件

みんなの0円物件は掲載されているすべての物件が0円のマッチングサイト

みんなの0円物件とは、掲載されている物件すべてが0円のマッチングサイトです。空き家や土地をあげたい人とその物件が欲しい人をつなぐ目的で運営されており、2024年2月時点では900件を超える物件情報が掲載されています。

いずれも0円で貰い手の募集がされており、みんなの0円物件では下記のような物件が掲載されています。

  • 別荘としていたが使わなくなった戸建やマンションの1室
  • 農地つきの空き家
  • 相続したがまったく使用していない戸建
  • 駅から遠めだが比較的広めのマンション1室
  • 使用していない倉庫や蔵

さまざまな物件が掲載されており、「0円で空き家をもらいたい」という場合にはみんなの0円物件がおすすめです。

みんなの0円物件に掲載されている物件の例

みんなの0円物件の公式サイトでは、さまざまな物件情報が掲載されています。ここからはみんなの0円物件に掲載されている物件の一例を紹介するので、みんなの0円物件の利用を検討している場合には参考にしてみてください。

都道府県 土地面積 特徴
岐阜県 109.02m2 最寄り駅から徒歩で約8分かつ、名古屋圏まで1時間程度
新潟県 21.58m スキー場近くのリゾートマンションの最上階
群馬県 1階:103.24m2
2階:36.10m2
閑静な地域にある6DKの2階建一軒家
秋田県 565.34m2 元旅館の2階建家屋

参照元:みんなの0円物件「全国の0円物件情報

みんなの0円物件では、都道府県を指定して物件検索を行えます。外観や内部などの写真を確認できるため、事前にどのような状態の物件なのかを把握したうえで所有者に連絡を取れます。

みんなの0円物件に掲載されている物件情報は、「全国の0円物件情報」から確認できます。0円で空き家をもらいたい場合には参考にしてみてください。

家いちば

家いちばは家を売りたい人と買いたい人が直接やりとりができるサイト

家いちばとは、家を売りたい人と買いたい人が直接やりとりをできるサイトです。通常の物件売買では不動産会社による仲介が入るのが一般的ですが、家いちばでは個人間でやりとりができるため、シンプルな仕組みで物件の売買を行えるのが特徴です。

売買が目的のサイトであるため基本的には物件購入費がかかりますが、所有者との交渉によっては0円で空き家を譲ってもらえることも考えられます。

一例ですが、家いちばに掲載されている物件には下記が挙げられます。

  • 使わなくなった旅館や別荘
  • 離島にある空き家
  • 農地つきの古民家
  • 所有者にとって思い出のある家

0円で空き家をもらえるかどうかは所有者との交渉次第ですが、空き家を探している場合には家いちばの利用も検討してみてください。

家いちばに掲載されている物件の例

家いちばの公式サイトでは、さまざまな物件情報が掲載されています。ここからは家いちばに掲載されている物件の一例を紹介するので、家いちばの利用を検討している場合には参考にしてみてください。

都道府県 土地面積 特徴
神奈川県 152m2 リフォーム済みの築57年の和風住宅
静岡県 430.69m2 フルリノベーション済みの別荘
長野県 767m2 白樺湖近くにある築45年を超える旅館
岡山県 559.21m2 田畑に囲まれた築100年を超える古民家

参照元:家いちば「売ります掲示板

家いちばでは、都道府県だけでなく、「旅館」「古民家」などの条件で物件を検索できるため、自分が希望している空き家を探しやすいのがメリットです。外観や内部の写真を確認したうえで所有者にも連絡がとれます。

家いちばに掲載されている物件情報は、「売ります掲示板」から確認できます。家いちばで空き家を探したい場合には参考にしてみてください。

空き家ゲートウェイ

空き家ゲートウェイは100円または100万円の物件に限定しているマッチングサイト

空き家ゲートウェイとは、100円または100万円の「100均物件」に限定したマッチングサイトです。0円の物件は掲載されていませんが、100円の空き家も掲載されているため、ほぼ0円の空き家を探せるのが空き家ゲートウェイの特徴です。

空き家ゲートウェイには下記のような物件が掲載されています。

  • 蔵・倉庫・母屋で100円の物件
  • 長年使用していない100円の古民家や別荘
  • 郊外にある土地つきの100円物件

このような100円物件も豊富に掲載されているため、「ほぼ0円で空き家をもらいたい」という場合には空き家ゲートウェイの利用を検討してみてください。

空き家ゲートウェイに掲載されている物件の例

空き家ゲートウェイの公式サイトでは、さまざまな物件情報が掲載されています。ここからは空き家ゲートウェイに掲載されている物件の一例を紹介するので、空き家ゲートウェイの利用を検討している場合には参考にしてみてください。

都道府県 土地面積 特徴
長野県 162.61m2(母屋部分) 土蔵・倉庫・母屋の3点がセットで100円
岩手県 36,433m2 10LDKで100円
新潟県 157m2 小屋・畑つき6LDKで100円
熊本県 137m2 築150年7DKで100円

参照元:空き家ゲートウェイ「100均物件一覧

空き家ゲートウェイでは、外観や内部などの写真だけでなく、自社のライターによるその物件の紹介記事も掲載されています。地域の特徴やその物件の状態などが具体的に記載されており、インターネットからでもその物件の魅力が伝わるようなページになっています。

空き家ゲートウェイに掲載されている物件情報は、「100均物件一覧」から確認できます。空き家ゲートウェイで空き家を探したい場合には参考にしてみてください。

「空き家を差し上げます」を成功させるためのテクニック

空き家を0円でもらいたい場合、下記のようなテクニックを実践してみてください。

空き家を0円でもらう場合に実践したいポイント

  • 欠損や不具合がないかを契約成立前に聞いておく
  • 司法書士などの専門家に契約書を作成してもらう

これらを実践しておくことで、空き家の譲渡契約をスムーズに進められます。また、契約後のトラブルを回避するための対策にもなるため、空き家をもらいたい場合はこれらのテクニックを実践しつつ物件探しをしてみてください。

欠損や不具合がないかを契約成立前に聞いておく

空き家の場合、老朽化によって建物の状態が悪かったり、シロアリのような害虫の被害に遭っていたりする可能性があります。

物件の状態が契約前に聞いていた状態と違うと発覚すれば、契約後であっても空き家の譲渡契約を解消して物件を元の所有者に戻すことも可能ですが、この場合は「空き家を差し上げます」が実現したとはいえません。

空き家の譲渡を成立させるには、事前に欠損や不具合といった物件の状態を明確にしてもらい、貰い手がその状態での譲渡に同意したうえで契約を締結させることが大切です。

空き家の欠損や不具合などの例には、下記が挙げられます。

  • 水回りや電気などの設備が故障している
  • シロアリやネズミなどが住み着いている
  • 雨漏りや腐食の箇所がある
  • 外壁や窓ガラス、部屋の壁紙などが損傷している

これらを明確にしておかなければ、空き家をもらった後に「聞いていた物件と違う」ということになりかねません。この場合、欠損や不具合を修繕するための費用がさらにかかってしまったり、居住が難しい場合は譲渡契約を解消して物件を返すことにもなりえます。

空き家をもらう場合、まずは目星をつけた物件の所有者に欠損や不具合などがないかを聞いておくとよいでしょう。そして、可能であれば内見をして、実際にその物件を直接みておくことも大切です。

司法書士などの専門家に契約書を作成してもらう

前述したように、空き家をもらう場合はのちのトラブルを回避するためにも契約書を作成してもらうことが重要です。契約書を作成したうえで空き家の譲渡をすることで、契約前に聞いていなかったような不具合があった際に、譲渡人に契約不適合責任を問えます。

契約不適合責任とは、譲渡や売買された物件が契約内容に適さない場合、売り手が負担しなければならない責任のことです。

たとえば、もらった空き家に契約前には聞いていなかった雨漏りやシロアリ被害があったとします。契約書にその内容が記載されていなければ、空き家の譲渡人に契約不適合責任を問うことが可能となり、修繕費用として数十万円から数百万円程度を負担してもらえます。

気持ちよく空き家の譲渡を成立させるためにも、契約書を作成してくことが大切といえます。

ただし、契約書の作成には専門知識が必要なうえ、さまざまな手続きも必要です。法的に有効な契約書を作成するためにも、司法書士や弁護士といった専門家に依頼することが得策です。

なお、司法書士や弁護士の事務所では、初回のみ無料相談に対応している傾向があります。「どの程度の費用がかかるのか」「契約書の作成にはどんな書類が必要になるのか」といった点を相談できるため、空き家をもらう場合は事前に専門家へ無料相談をするとよいでしょう。

空き家の貰い手が見つからないときは専門の買取業者への依頼がおすすめ

「不動産会社に依頼したけど空き家の買い手が全然見つからない」「すぐにでも手放したいけど貰い手が見つからない」といった場合、専門の買取業者に空き家を買い取ってもらうことを検討してみてください。

  • 仲介よりも早期で売却できるのが一般的
  • 空き家を専門とする業者なら早期かつ高値での売却に期待できる

空き家を仲介で売る場合、買い手を募るために不動産会社による売却活動が必要です。

「築年数が古い」「物件の状態がよくない」といった物件は需要が低くなるのが一般的であることから、基本的に需要の低い空き家は買い手が見つかりづらいです。

しかし、買取業者への依頼ではその業者が買い手になるため、買い手を探すための活動が不要となります。基本的には修繕や解体をせずに物件をそのまま買い取ってもらえるため、時間や費用をかけずに空き家を手放したい場合におすすめです。

また、買取業者のなかには、空き家の買取を専門とする業者もあります。そのような業者であれば、他社よりも経験やノウハウがあるため、空き家を高値で売れることにも期待ができるのです。

買取業者は物件売却の無料相談に対応しているのが一般的です。まずは「自分の所有する空き家が売れるのか」「その場合売却金額や売れるまでの期間はどうなのか」といった点を相談してみるとよいでしょう。

なお、空き家の買取業者に依頼する際には、「空き家買取業者のおすすめは?業者の選び方や買取相場、高額買取のポイントも解説」の記事も参考にしてみてください。

まとめ

基本的に空き家は通常の物件よりも買い手がつきづらく、所有にさまざまなリスクがある物件です。売却に期待ができずに、「0円でもいいから空き家を譲渡したい」という人も実際に存在するため、「空き家を差し上げます」という状況が生まれるのです。

ただし、物件自体の購入費が0円であっても、空き家をもらう場合には税金や諸費用がかかるため、「お金を一切かけずに空き家を所有できる」というわけではありません。

0円の空き家を探している場合、物件探しだけでなく、「その物件を所有することでどんな費用がどの程度かかるのか」を事前に把握して、その金額を支払っていけるのかを考えておくことが重要です。

なお、空き家を譲渡したい人には、空き家バンクなどのサービスを活用するだけでなく、専門の買取業者に依頼することもおすすめします。専門の買取業者であれば早期での売却を期待できるため、0円で物件を手放す必要がなくなります。

空き家を無償で譲渡できるサービスを利用する前に、まずは専門の買取業者に依頼してみて、所有する空き家でも買い取ってもらえるかどうかを確かめてみるとよいでしょう。

空き家に関するFAQ

Q. 空き家を無料で差し上げられる理由は?

「所有に費用がかかるから手放したいが買い手が現れない」という人がいるためだと考えられます。

空き家の所有にはさまざまな費用がかかり、場合によっては数十万円〜数百万円が必要になるケースもあります。使用用途がなければ売却で手放すのが基本となりますが、空き家の場合は買い手がなかなか現れずに処分できない状況もあります。

その状況から抜け出すために、「0円でもいいからすぐに空き家を手放したい」と考えて、空き家の0円譲渡が実在するのです。

Q. 空き家の処分方法は?

売却や譲渡といった方法が挙げられますが、基本的には買取業者への依頼が得策です。

空き家の場合は需要が低くなるのが一般的で、仲介ではなかなか買い手がつきづらいと考えられます。譲渡であれば貰い手が現れる可能性はありますが、譲渡による利益は期待できません。

専門の買取業者であれば空き家であっても買取に期待ができ、売却による利益も得られます。空き家を処分したい場合、まずは買取業者に依頼することを検討するとよいでしょう。

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空き家でも入れる火災保険は?加入できるケースや保険の選び方も解説 https://iekon.jp/emptyhouse-join-fire-insurance/ https://iekon.jp/emptyhouse-join-fire-insurance/#respond Tue, 13 Feb 2024 10:36:02 +0000 https://iekon.jp/?p=31906 「空き家でも火災保険に入れる?」「このまま使用予定はないのに火災保険に入る必要は?」など、空き家を所有している場合、火災保険に入れるのかどうかが気になる人もいるでしょう。 たとえ何も使用していない空き家状態の物件であって...

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「空き家でも火災保険に入れる?」「このまま使用予定はないのに火災保険に入る必要は?」など、空き家を所有している場合、火災保険に入れるのかどうかが気になる人もいるでしょう。

たとえ何も使用していない空き家状態の物件であっても、火災保険に入れないわけではありません。

住居として使用できる状態の空き家であれば、通常の住宅と同様に火災保険に加入できるのが一般的です。また、住居として使うのが難しい空き家であっても、通常の住居ではなく事業用などを対象とする火災保険であれば加入できる場合があります。

当記事では、空き家も加入できる保険会社や火災保険に加入できるケースを紹介します。

なお、空き家を所有することには、放火や自然災害による被害などさまざまなリスクが伴います。万が一火災が起きたときのためにも、空き家だからこそ火災保険には加入するべきです。

空き家が火災保険に加入しておくべき理由も後述するので、空き家を所有している場合には参考にしたうえで、火災保険の加入を検討してみてください。

空き家も火災保険に入れる!ただしすべての保険会社が対応しているわけではない

空き家であっても火災保険に入れないわけではありません。実際にNPO法人の「空家・空地管理センター」の公式サイトにも、下記のように記載されています。

保険会社の提供するサービス・商品によっては、空き家でも火災保険に加入することが可能です。ただし、通常の住宅用の火災保険に比べると保険料が高くなる傾向にあります。当センターでも空き家の火災保険のご案内が可能ですので、お気軽にご相談ください。
出典:空家・空地管理センター公式サイト「空き家でも加入できる火災保険ってあるの?」

火災保険に加入できるのは、保険会社が補償の対象としている物件のみです。保証会社によっては空き家も補償の対象としており、火災保険に加入するにはそのような保険会社を選ぶ必要があります。

また、火災保険に加入するには、保険会社が定める条件を満たしている必要もあります。つまり、空き家を補償の対象としている保険会社を選び、その会社で定められた条件を満たしていれば火災保険に加入できるのです。

空き家を補償の対象としている保険会社については「空き家も加入できる保険会社6社」、空き家が火災保険に加入できるケースについては「空き家でも火災保険に加入できるケース」の見出しで後述するので、詳しくはこちらを参考にしてみてください。

リスクに備えるためにも空き家は火災保険に加入しておくべき

「使う予定がない空き家なら火災保険に入らなくてもよいのでは?」「むしろ保険料がかからないから入らないほうがよい?」など、空き家の火災保険に加入する必要性について考えることもあるでしょう。

今後も所有を続けるのであれば、現時点で使用していなくても空き家の火災保険の加入は必須といえます。

空き家は住居として使っている物件よりも管理の目が届きづらいため、さまざまな被害に遭ってしまう可能性があります。万が一被害が起きてしまったときのリスクに備えるため、火災保険への加入が必須といえるのです。

空き家に起こり得る被害の例には、下記などが挙げられます。

  • 放火による火災
  • 漏電による火災
  • 台風や落雷などの自然災害による被害
  • 老朽化による倒壊
  • 火災や倒壊による近隣住民への被害

人の出入りがなく、適切に管理がされていない空き家は、放火による火災が起きる可能性があります。また、漏電や台風などが原因で火災が起きたり、建物が倒壊してしまったりするリスクも否定できません。

さらに、火災や倒壊によって近隣住民に被害を与えてしまうと、空き家の所有者は損害賠償の責任を負わなければなりません。

火災保険に加入しておくことで、こういった被害が起きた際に保険金が支払われ、その費用で損害に対応できます。空き家の所有を続ける場合には、火災保険に加入することを必ず検討しておきましょう。

なお、使用予定がない空き家であれば、物件を手放すことも1つの手です。火災保険料を支払う必要がないうえに空き家の管理も不要になるため、「空き家を手放すなら仲介か買取で売却がおすすめ」の見出しを参考に物件を手放すことも検討してみてください。

空き家でも火災保険に加入できるケース

空き家でも火災保険に入れるのは、定められた条件を満たしている場合のみです。保険会社によって細かな条件は異なりますが、空き家でも火災保険に加入できるケースは下記の2パターンがあります。

加入できるケース 具体例
空き家が住宅物件に該当する状態にある 住居として使用されている物件
・転勤などの理由で一時的に空き家になっている
・別荘などとして季節的に利用している
・空き家だが賃貸物件として居住者を募っている
一般物件として火災保険に加入する 住居として使用していない、またはできない物件
・相続してから一度も出入りしていない
・家財が備わっていない
・居住や賃貸として利用していない

「どういった空き家なら火災保険に入れるのか?」と考えている場合、所有する空き家の状態に応じた加入できるケースを確認してみてください。

住宅物件なら通常の住居と同じように火災保険に入れる

現状のままでも問題なく居住できる空き家を所有している場合、基本的には火災保険に加入できます。

前提として、火災保険における不動産の物件種別には下記の4つがあり、保険会社によってどの物件であれば補償の対象になるのかが異なります。

物件種別 概要
住宅物件 居住のみに使われている物件
・アパート
・マンション
・一戸建て
一般物件 店舗や事務所、寮などとして使われている物件
・店舗専用建物
・事務所建物
・事務所などとの併用住宅
工場物件 物の製造や加工などを行うために使われている物件
倉庫物件 貨物を保管するために使われている物件

4種類の物件種別のうち、通常の住宅と同様に火災保険に加入できるのは住宅物件のみです。現状のままでも居住ができる空き家であれば、たとえ使用していなくても住宅物件として火災保険に加入できるのが一般的です。

保険会社によって詳細が異なる場合もありますが、住宅物件として火災保険に加入できる空き家の例には下記が挙げられます。

  • 家財が常時備えつけられている
  • 別荘として使われている
  • 転勤などの理由で一時的に空き家になっている
  • 賃貸入居者を募集している

上記いずれかに該当する場合、空き家であっても火災保険に加入できるのが一般的です。

火災保険の加入を検討している場合、所有する空き家の状態から住宅物件に該当するかを確認するとよいでしょう。保険会社に問い合わせることで、住宅物件に該当するか否かを調べられるのが一般的です。

一般物件なら住む予定がない空き家も火災保険に加入できる場合がある

通常の住宅のように火災保険に加入できるのは住宅物件のみですが、一般物件として火災保険に加入することも可能です。一般物件に該当する空き家は「店舗や事務所など、居住が目的ではない物件」が該当し、その具体例には下記が挙げられます。

  • 長年使用しておらず、家財も備わっていない
  • 今後も住む予定がない
  • 賃貸入居者を募集していない

上記に該当する場合、通常の住宅とは種類が変わりますが、空き家でも火災保険に加入できる可能性があります。

なお、住宅物件は生活を営むうえで欠かせないものであるため、火災保険料が比較的安く設定されている一方、一般物件の保険料は高めになるのが一般的です。また、住宅物件は多くの保険会社で補償対象となりますが、一般物件の場合は対象にならないこともあります。

一般物件として火災保険に加入したい場合、「保険料がどの程度かかるのか」「一般物件が補償対象になるのか」を確認しつつ保険会社を選ぶようにしてみてください。

空き家の火災保険の選び方!保険料や空き家の状況などに合わせて保険を選ぼう

前提として、火災保険の保険料や補償内容などは保険商品によって異なります。たとえば、「さまざまな災害に対する補償があるが保険料が高めに設定されている」「保険料は比較的安くても補償されるのは火災被害のみ」といった具合です。

自分に合った火災保険を探すには、複数の火災保険を比較検討することが重要です。火災保険を比較する際には、下記を基準にしてみるとよいでしょう。

  • 住宅物件として加入できる火災保険を選ぶ
  • 補償内容が空き家の状態や環境に合った選ぶ
  • 火災保険とセットで地震保険に入れるかで選ぶ

「どんな火災保険を選べばいいかがわからない」という場合、それぞれの選び方の基準を参考にして火災保険を探してみてください。

住宅物件として加入できる火災保険を選ぶ

前述したように、生活を営むうえで欠かせない住宅物件は、ほかの物件種別よりも保険料が比較的安く設定されているのが一般的です。そのため、住宅物件として火災保険に加入したほうが、一般物件として加入するよりも保険料を抑えられると考えられます。

所有している空き家が住宅物件としてみなされるかは、保険会社の判断によります。つまり、複数の保険会社に相談して、住宅物件として加入できる火災保険が見つかれば一般物件として加入するよりも保険料を抑えることが可能です。

保険によっては補償内容は同じでも、一般物件のほうが住宅物件よりも保険料が高くなる場合もあります。空き家の火災保険に加入する際には、まず住宅物件として加入できる保険がないかを探してみるとよいでしょう。

補償内容が空き家の状態や環境に合った選ぶ

火災保険の補償内容やプランは、保険商品によって異なります。たとえば、「火災による被害のみが補償対象になる」「台風や水災といったさまざまな被害も補償対象になる」といった具合です。

空き家の状態や周辺環境によっては、火災以外にも備えておくべきリスクもあるでしょう。そのため、ただ単に火災保険に加入しておくだけでなく、そのほかの災害リスクにも備えられる保険を選ぶことが重要です。

火災保険の補償内容とそれぞれの補償が必要になるであろうケースには、下記が挙げられます。

補償内容 補償が必要なケース例
火災 万が一に備えて、基本的にどの空き家にも必要
水災 川や海が近くにある空き家
風災 台風などの風災が多い地域にある空き家
雪災 雪や雹(ひょう)が多い地域にある空き家
外部からの衝突 自動車などの交通量が多い地域にある空き家
落雷 落雷が多い地域にある空き家

万が一のときのためにも、基本的にどの空き家にも火災保険の加入が必要です。そのうえで空き家の状態や環境に合わせて、その他災害リスクに備えられる火災保険を選んでみてください。

なお、火災保険の補償内容については、保険会社の公式サイトから確認できるのが一般的です。空き家の火災保険を探す際には、複数の保険会社の公式サイトを調べたうえで、所有する物件にあった保険を選ぶようにしましょう。

火災保険とセットで地震保険に入れるかで選ぶ

当然ですが、火災保険は原則火災による被害を補償するための保険です。地震によるリスクに備えるには、火災保険だけでなく地震保険にも加入しておく必要があります。

住宅物件向けの火災保険であれば、地震保険とセットで加入できるのが一般的です。建物に対して5,000万円、家財に対して1,000万円を限度額として、火災保険の30%〜50%が地震保険の保険金額となります。

住宅物件として空き家を火災保険に加入させる場合、「地震保険にも入れるのか」「地震保険料はいくらなのか」などを基準に保険を選ぶようにしてみてください。

なお、この地震保険は住宅用の保険であるため、一般物件として火災保険に入る場合は地震保険に原則加入できません。

一般物件の場合は地震補償に関する特約が設定されることもあるため、一般物件として火災保険に加入する場合は、地震に関する特約を設定できる保険を選ぶとよいでしょう。

空き家も加入できる保険会社6社

所有する空き家がどの物件種別で火災保険に加入できるのかがわかった後は、空き家も加入できる保険会社を探してみてください。多くの保険会社では住宅物件を対象としていますが、一般物件は対象にならないこともあります。

ここからは、空き家も加入できる保険会社とともに、その会社でどの物件種別が補償対象となるのかも解説していきます。

保険会社 住宅物件の補償対象 一般物件の補償対象
あいおいニッセイ同和損保「タフ・すまいの保険」 △(物件ごとに問い合わせが必要)
損保ジャパン「企業総合補償保険」 ×
東京海上日動火災保険株式会社「トータルアシスト住まいの保険(火災保険)」 ×
三井住友海上保険「GK すまいの保険」 ×
共栄火災「安心あっとホーム(個人用火災総合保険)」 ×
楽天損保「ホームアシスト(家庭総合保険)」

【あいおいニッセイ同和損保】タフ・すまいの保険

あいおいニッセイ同和損保が提供する火災保険である「タフ・すまいの保険」は、住宅物件に該当する空き家を補償対象としています。

一般的に別荘など季節的に住居として使用され、家財が常時備えつけられている建物は、「タフ・すまいの保険」(すまいの火災保険)でお引き受けの対象です
一部の火災保険商品では空家を保険の対象としますが、詳細は代理店・扱者/仲立人、または当社にお問合わせください。
出典:いおいニッセイ同和損保公式サイト「【火災】空家に火災保険を掛けることはできますか?」

一般物件については問い合わせが必要ですが、「別荘などとして使っている」「家財が備わっている」といった空き家であれば火災保険の補償対象となります。

なお、あいおいニッセイ同和損保のタフ・すまいの保険の概要は下記のとおりです。

保険対象建物 住宅物件
家財保険期間 1年〜5年
基本保障対象 ・火災、落雷
・風災、雹災、雪災
・水災
・水濡れ
・盗難 など
※プランによって補償対象が異なります
対象プラン数 5種類
保険のタイプ 代理店型

「タフ・すまいの保険」の特徴は、補償対象の異なる5つのプランが用意されているうえに、地震保険やオプション特約を組み合わせられる点です。「火災だけでなく地震にも備えたい」というように、空き家のある環境に合わせて保険の補償を設計できます。

火災保険以外にも補償を設計しておきたい場合、あいおいニッセイ同和損保の火災保険の利用を検討してみるとよいでしょう。

【損保ジャパン】企業総合補償保険

損保ジャパンの火災保険である「企業総合補償保険」は、空き家を補償の対象としています。

空き家となっている物件に対しては個人用火災総合保険ではご加入いただくことができませんが、企業分野火災保険でご加入いただくことができます。
出典:損保ジャパン「空き家でも加入出来る火災保険はありますか?」

損保ジャパンでは、企業分野火災保険であれば空き家も補償の対象となります。前述までの表現に言い換えれば、「空き家の場合は住宅物件向けの保険の対象にはならず、一般物件向けの「企業分野火災保険」であれば対象となる」となります。

損保ジャパンが定める企業分野火災保険の例には、下記が挙げられます。

  • 今後も居住予定がない建物
  • 以前は住居として使用されており家財が残っているが、現在も今後も住居として使われない建物
  • 転勤などの理由で、現在も今後も住居として使われない建物

これらに該当する空き家であれば、損保ジャパンの火災保険の補償対象となります。

なお、損保ジャパンの企業総合補償保険の概要は下記のとおりです。

保険対象建物 一般物件
家財保険期間 1年〜5年
基本保障対象 ・火災、落雷
・風災、雹災、雪災
・水災
・電気、機械による事故
・衝突
・水濡れ
・盗難 など
対象プラン数 ー(基本プランにオプションなどの付与が可能)
保険のタイプ 代理店型

企業分野火災保険は、火災以外にも風災や水災なども補償対象としており、地震災害の特約もオプション付与が可能です。

補償対象は契約者が選べるため、所有する空き家に合った火災保険に加入したい場合は損保ジャパンの企業総合補償保険を検討してみるとよいでしょう。

【東京海上日動火災保険株式会社】トータルアシスト住まいの保険(火災保険)

東京海上日動火災保険株式会社が提供する火災保険の「トータルアシスト住まいの保険」も、一部の空き家を補償の対象としています。

空家については、トータルアシスト住まいの保険でお引き受けできない場合があります。空家でも、別荘など季節的に住居として使用される建物で、家財が常時備えられている場合はトータルアシスト住まいの保険でお引き受けの対象となります。
出典:東京海上日動火災保険株式会社「【火災保険】空家でも「トータルアシスト住まいの保険」を契約することはできますか。」

別荘などとして使用されており家財が備わっている状態、いわゆる住宅物件であれば火災保険の対象です。

なお、トータルアシスト住まいの保険の概要は下記のとおりです。

保険対象建物 住宅物件
家財保険期間 1年〜5年
基本保障対象 ・火災、落雷
・風災、雹災、雪災
・水災
・水濡れ
・盗難
・破損 など
対象プラン数 3種類
保険のタイプ 代理店型

「トータルアシスト住まいの保険」の特徴は、補償対象となる災害が異なる3つのプランが用意されているうえに、原則自動で地震保証が付帯される点にあります。

火災以外のさまざまな災害にも備えたい場合、トータルアシスト住まいの保険に加入することも検討してみてください。

【三井住友海上保険】「GK すまいの保険」

三井住友海上保険が提供する火災保険の「GK すまいの保険」も、一部の空き家を補償の対象としています。

いいえ、住居として使用される建物を対象としていますので、空家はご契約いただけません。
ただし、別荘など季節的に住居として使用され、家財が備えつけられている建物、
または、空家である期間が一時的であるもの(自ら住む予定のある場合(転勤に伴い一時的に空家となっている状態を含む)・賃貸入居者を募集している場合 等)は、ご契約いただけます。
出典:三井住友海上保険 公式サイト「【火災保険】空家でも契約できますか?」

「GK すまいの保険」では、住居として使われる建物が補償対象となるため、いわゆる一般物件の場合は火災保険に加入できません。「家財が備わっている」「一時的に空き家になっている」といった場合のみ、GK すまいの保険への加入を検討してみてください。

なお、GK すまいの保険の概要は下記のとおりです。

保険対象建物 住宅物件
家財保険期間 1年〜10年
基本保障対象 ・火災、落雷
・風災、雹災、雪災
・水災
・水濡れ
・盗難
・破損 など
対象プラン数 3種類
保険のタイプ 代理店型

「GK すまいの保険」の特徴は、補償対象となる災害が異なる3つのプランが用意されているうえに、物件に合わせて特約を付帯できる点にあります。

「空き家にあったプランやオプションを細かに設定したい」という場合、GK すまいの保険への加入を検討してみてください。

【共栄火災】安心あっとホーム(個人用火災総合保険)

共栄火災が提供する「安心あっとホーム(個人用火災総合保険)」も、一部の空き家を補償の対象としています。

「安心あっとホーム(個人用火災総合保険)」では住居として使用される建物を対象としているので空家はお引受けできません。
ただし、別荘など季節的に住居として使用され、家財が備えつけられている建物についてはお引受けの対象となります。
出典:共栄火災 公式サイト「空家でも「安心あっとホーム(個人用火災総合保険)」で契約できますか?」

「安心あっとホーム(個人用火災総合保険)」は、住居として使われる建物が補償対象となるため、いわゆる一般物件の場合は火災保険に加入できません。「季節的に住居として使われており、家財が備わっている」といった場合、加入を検討してみてください。

なお、安心あっとホームの保険の概要は下記のとおりです。

保険対象建物 住宅物件
家財保険期間 5年
基本保障対象 ・火災、落雷
・風災、雹災、雪災
・水災
・水濡れ
・衝突
・盗難
・破損 など
対象プラン数 4種類
保険のタイプ 代理店型

「安心あっとホーム(個人用火災総合保険)」の特徴は、火災だけでなく地震や台風、洪水といったさまざまな災害による損害が保証される点です。

「万が一に備えてさまざまな災害に備えたい」という場合、「安心あっとホーム(個人用火災総合保険)」への加入を検討してみてください。

【楽天損保】ホームアシスト(家庭総合保険)

楽天損保の場合、空き家が確実に火災保険の対象とはいえません。公式サイトには下記のように記載されていることから、「空き家も火災保険の対象になる可能性がある」とはいえます。

インターネットではお申込みいただけません。 お近くの取扱代理店までお問い合わせをお願いいたします。
出典:楽天損保 公式サイト「空き家・別荘は申込みできますか?」

楽天損保では、取扱代理店に問い合わせることで空き家の火災保険に関する質問が可能とのことです。上記までに紹介した火災保険以外に加入する場合、まずは楽天損保に問い合わせてみるのもよいでしょう。

楽天損保の代理店を探す際は、公式サイト「営業店のご案内」を参考にしてみてください。

火災保険料以外で空き家にかかる費用!費用を抑えるためにも空き家の売却も検討すべき

火災保険に加入すると、保険会社が定める保険料を支払わなければなりません。そもそも、空き家の所有にはさまざまな費用がかかるため、使用用途がなければ空き家の売却を検討するのも大切です。

ここでは、火災保険料以外で空き家にかかる費用を紹介していきます。

費用 費用がかかるタイミング
相続税 空き家の相続時
登録免許税 空き家の相続時
固定資産税 空き家を所有している間
都市計画税 空き家を所有している間
維持管理費 空き家を所有している間

相続した空き家には相続税・登録免許税がかかる

親族などから不動産を相続すると相続税が原則かかります。また、相続には土地や住居の名義変更が必要になり、その手続き時には登録免許税がかかります。

そのため、たとえ空き家を使っていなかったとしても、基本的に相続税と登録免許税を納めなければなりません。

登録免許税は「不動産の固定資産税評価額×0.4%」の計算式で算出できます。

固定資産税評価額とは、固定資産税を決定する基準となる評価額のことです。各市区町村が定めており、納税通知書や固定資産税評価証明書から確認できます。

たとえば、固定資産税評価額が2,000万円の空き家を所有する場合、「2,000万円×0.4%=8万円」の登録免許税を納める必要があります。

相続税を計算するには、さまざまな手順を踏まなければなりません。相続税の計算方法については、「不動産の相続税を計算する方法とは?評価額の算出と節税について」の記事で詳しく解説しているため参考にしてみてください。

空き家を所有していると固定資産税・都市計画税がかかる

不動産を所有している限り、それが使用使途のない空き家であっても固定資産税や都市計画税がかかります。

固定資産税と都市計画税は、下記の式で計算できるのが一般的です。

  • 固定資産税=固定資産税評価額×税率1.4%
  • 都市計画税=固定資産税評価額×税率0.3%

※市区町村によっては税率が異なることもあります

たとえば、固定資産税評価額が3,000万円の空き家を所有している場合、固定資産税は「3,000万円×1.4%=42万円」、都市計画税は「3,000万円×0.3%=9万円」と計算できます。

固定資産税評価額は各市区町村が定めており、納税通知書や固定資産税評価証明書から確認できます。

空き家を所有している場合、まずは固定資産税と都市計画税がどの程度かかるのかを把握してみてください。そして、「これらの費用を支払ってでも空き家を所有し続けるべきか」を検討してみるとよいでしょう。

空き家の適切な管理のために維持管理費がかかる

詳しくは後述しますが、管理をせずに空き家を放置すると、固定資産税が最大6倍になったり、行政から物件の解体を命じられたりするおそれがあります。

税金の増額や解体費用など、さらに費用がかかってしまうおそれもあるため、空き家を所有する場合には、費用をかけて物件の維持管理をしなければなりません。

空き家の所有によってかかる税金や維持管理費の例とその金額をまとめましたので参考にしてみてください。

費用 金額の目安
建物の修繕費用 1回の工事につき、年間数万円~数十万円
水道光熱費 年間数万円

空き家として放置している場合、維持管理費を無駄に支払ってしまうことにもなります。使用予定のない空き家であれば、可能な限り早期で手放すことを検討してみてください。

空き家のまま所有を続けるとさまざなリスクがある

空き家を所有している人のなかには、「相続してから数回しか出入りしていない」「ほぼ手入れはしていない」といった人もいるかもしれません。

空き家のまま所有を続けることには下記のようなリスクがあるため、適切な管理をするか物件を手放すかを検討すべきです。

  • 放置をすると近隣トラブルの原因になりえる
  • 税金や維持管理費を支払い続けることになる
  • 特定空き家や管理不全空き家に指定される可能性がある

ここからは、空き家のまま物件を所有し続けるリスクについて解説していきます。空き家を所有している場合、それぞれのリスクを確認したうえで、適切な管理や売却をするようにしてみてください。

放置をすると近隣トラブルの原因になりえる

空き家を所有するリスクとして前述しましたが、空き家を放置し続けると近隣住民に被害が及ぶ可能性があります。たとえば、所有する空き家で放火による火災が起きた場合、近隣の建物などに延焼するケースも考えられます。

火災保険に加入しておけば保険金で賠償金の支払いも可能ですが、近隣住民に被害を与えてしまった事実はなくなりません。

最悪のケースも考えられるため、空き家を所有する場合は適切に管理をするようにしましょう。また、「空き家が遠い場所にある」「管理できるような物件ではない」といった場合、空き家を手放すことも検討してみてください。

税金や維持管理費を支払い続けることになる

前述したように、空き家を所有するには税金や維持管理費を支払い続ける必要があります。使用予定がないにもかかわらず所有を続けると、これらの費用を無駄に支払ってしまうことになるのです。

あくまで目安ですが、空き家を1年間所有すると約35万円の費用がかかるといわれています。小さな出費とは決していえないため、税金や維持管理費を抑えるためにも、使用予定がなければ空き家を手放すことを検討しましょう。

特定空き家や管理不全空き家に指定される可能性がある

空き家を放置し続けると、「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定される可能性があります。

・特定空き家とは、近隣に影響をおよぼすおそれがあるため、早急な処理が必要な空き家のことです。
・管理不全空き家とは、このまま放置を続けると特定空き家になるおそれがある空き家のことです。

詳しくは「空き家の固定資産税がいつから最大6倍に?勧告を受けた翌年に固定資産税が最大6倍になる可能性がある?!」の記事で解説していますが、端的にいえば、特定空き家や管理不全空き家として指定されると、翌年の固定資産税が最大6倍になります。

さらに最終的には、空き家の所有者に50万円以下の罰金や物件の強制解体となるおそれもあります。

特定空き家や管理不全空き家として指定されないためにも、空き家を放置し続けるのは避けてください。所有するのであれば修繕や掃除などの管理を行い、所有が難しいのであれば売却などの方法で手放すことを検討しましょう。

空き家を手放すなら仲介か買取で売却がおすすめ

費用や手間などの関係から、空き家の管理が難しい場合もあるでしょう。管理が難しい場合、空き家を手放すことを検討してみてください。

空き家を手放すのであれば、仲介か買取によって物件を売却することをおすすめします。売却をすれば、火災保険に加入する必要がなくなるうえに、今後から空き家を管理する手間もかかりません。

さらに、空き家を売却できれば、基本的には売却金額分の利益を得られます。空き家の売却を検討している場合、所有する物件の需要や状態などに合わせて仲介か買取を決めるとよいでしょう。

仲介と買取が向いているケースをまとめましたので、空き家の売却を検討する際には参考にしてみてください。

仲介で売却 需要がある空き家を所有している場合に向いている
・物件の状態がよく、すぐにでも居住ができる
・駅から物件が近い
・築年数が比較的浅い
・スーパーや病院などが近い
・地域の治安がよい
買取業者に買い取ってもらう 需要が低い空き家を所有している場合に向いている
・老朽化が進み、修繕をしなければ居住が難しい
・築年数が古い
・地方にあり、交通アクセスがよくない

空き家に需要があれば仲介で売却する

「すぐにでも居住できる」「駅から近い」といった物件であれば、比較的需要があることに期待できるため、不動産会社に仲介を依頼することを検討してみてください。

仲介であれば市場価格の相場に近い金額で売却できるのが一般的であり、基本的には買取業者に依頼するよりも売却金額が高くなるメリットがあります。

一方、買い手が現れるまで空き家を売却できない点は仲介のデメリットです。空き家の状態などにもよりますが、仲介を依頼してから売却できるまでに3か月〜9か月程度かかるのが一般的です。

また、仲介を依頼する場合、不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。不動産会社によって具体的な金額は異なりますが、業者が受領できる仲介手数料の上限額は下記のように定められています。

取引価格 仲介手数料の上限
200万円以下 取引物件価格(税抜)×5%+消費税
200万円超~400万円以下 取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税
400万円超 取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税

参考:国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」

たとえば、売買価格が税抜3,000万円の空き家の場合、「3,000万円×3%+6万円+(3,000万円×10%)=396万円」が仲介手数料の上限となります。

仲介手数料は物件の売却金額から支払えるため、空き家の売却によって得られる金額を調べる際は、仲介手数料を差し引いて算出するとよいでしょう。

不動産会社に仲介を依頼する方法などについては、「不動産売却の仲介とは?売却の流れやメリット・デメリットを徹底解説」の記事で解説しています。空き家を仲介で売却する場合には参考にしてみてください。

需要が低い空き家であれば買取業者に依頼する

管理がされていなかったり、築古であるために老朽化が進んでいたり、このままの状態では居住が難しい空き家もあるでしょう。このような空き家では買い手がなかなか現れず、仲介による売却は見込めません。

そこで、需要が高くない空き家を売却したい場合は、買取業者に依頼することを検討してみてください。

買取業者は買い取った空き家を自社で解体、建て替え、リフォームを行ったうえで再販売して利益を出しています。下記のように空き家として放置していた物件であっても、所有者が解体や修繕をすることなくそのままの状態で買い取ってもらうことが可能です。

  • カビが発生している
  • 老朽化によって設備が壊れている
  • シロアリ被害が発生している
  • 壁や屋根が破損している
  • 手入れをしていないためホコリや汚れがある

買取業者のなかには、空き家のような訳あり物件を専門とする業者もあります。そのような業者であれば、他社よりも経験やノウハウがあるため、空き家を高値で売れることにも期待ができます。

ただし、買取の場合、修繕や解体にかかる費用を考慮したうえでの買取金額がとなるため、仲介よりも売却金額が低くなるのが一般的です。

あくまで目安ですが、買取業者に依頼した場合の空き家の買取価格は市場価格の5割〜8割程度です。仲介で空き家を売却する場合よりも3割〜5割程度価格が安くなることが予測されます。

金額は仲介よりも低くなるのが一般的ですが、「きっと売れないだろう」という空き家であっても買取業者であれば売却を見込めます。

無料相談に対応している業者も多いので、まずは買取業者に所有する空き家がどの程度の金額で売れるのかなどを尋ねてみるとよいでしょう。

なお、空き家の買取業者を探す際には、「空き家買取業者のおすすめは?業者の選び方のコツや高額買取のポイントも解説」の記事も参考にしてみてください。

まとめ

空き家だからといって、火災保険に入れないわけではありません。すぐに居住できるような物件であれば、通常の住宅と同様に火災保険に入れるのが一般的です。

また、居住が難しい空き家であっても、一般物件を対象とする火災保険であれば加入ができます。まずは所有する空き家がどの物件種別に該当するのかを調べたうえで、加入できそうな火災保険を探すとよいでしょう。

なお、火災などのリスクに備えるだけでなく、所有にかかる費用を抑えるためにも、使用予定がない空き家は可能な限り早く売却するのが得策です。需要がある物件であれば仲介、需要が見込めない物件であれば買取のように、空き家を手放すことを検討してみてください。

空き家の火災保険に関するFAQ

Q. 空き家の火災保険にかかる費用相場は?

空き家の種類や保険の補償内容などにもよりますが、戸建ての空き家であれば年間1万円〜6万円が保険料の相場です。

保険会社に問い合わせることで保険料を教えてもらえるため、加入したい火災保険が決まった際には取扱元の保険会社に相談してみるとよいでしょう。

Q. 空き家だと加入できない火災保険もありますか?

空き家だからというよりも、住宅物件に該当しないために加入できない火災保険もあります。たとえば、ソニー損保では住宅物件のみ火災保険の申し込みが可能で、住居として使用していない空き家は保険の対象外です。

Q. 空き家は県民共済や全労災の火災保険に加入できますか?

物件によって問い合わせが必要ですが、住居として使用していない空き家だと火災保険の加入は難しいです。県民共済や全労災の火災保険では、居住用の建物が対象となるためです。

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共有持分の買取業者おすすめランキング!高く早く売れる業者の選び方も解説 https://iekon.jp/kyoyumochibun-purchaser/ https://iekon.jp/kyoyumochibun-purchaser/#respond Thu, 01 Feb 2024 05:58:09 +0000 https://iekon.jp/?p=31801 共有持分は不動産の中でも特に売却が難しく、権利者同志のトラブルや争いも非常に多いです。 さまざまな事情から一般の不動産会社では売却を断られることが多い共有持分ですが、上手に売却するためには「共有持分の専門買取業者」へ売却...

投稿 共有持分の買取業者おすすめランキング!高く早く売れる業者の選び方も解説イエコン に最初に表示されました。

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共有持分は不動産の中でも特に売却が難しく、権利者同志のトラブルや争いも非常に多いです。

さまざまな事情から一般の不動産会社では売却を断られることが多い共有持分ですが、上手に売却するためには「共有持分の専門買取業者」へ売却することが定石となっています。

しかし、今では共有持分の専門買取業者も数十社以上あるので、「共有持分を売りたいけれどの買取業者を選べば良いのか分からない・・・」と初心者にとっては判断が難しいです。

選び方が分からないからといって、大雑把に買取業者を選ぶと、余計にトラブルが悪化したり、思ってもみないほどの安さで売却を促されたり、依頼者にとって大きな損失が出る恐れがあります。

そこで当記事では、共有持分の専門買取業者で特におすすめの業者を紹介します。

共有持分のおすすめ買取業者TOP3

共有持分の専門買取業者のおすすめTOP3社を紹介します。

今回、数ある専門買取業者から、以下のような重要ポイントを満たしているかどうかを元に厳選しました。※あくまで当サイト独自の選定基準となります。

共有持分おすすめ買取業者の選定基準
項目 重要な理由
買取のスピード 相続による早急な資産整理など、急ぎで現金化が必要な状況に対応できるかどうかも重要なポイント。
買取価格(少額物件から億超えの物件まで幅広く買取) 共有持分は低額のものから高額のものまで価格が幅広いため、あらゆる価格の共有持分に対応していると売りやすい。
弁護士連携数 共有持分売却における共有者間・親族間トラブルや訴訟に迅速対応&解決できる体制であるかの判断基準の一つ。
対応エリア・対象物件 全国対応かつ対象物件が多い業者が◎。共有状態の不動産は築古や訳あり物件も含まれることが多いため、多様な物件に対応できる業者はノウハウが豊富。
実績や関連書籍等(多方面での信頼性・企業の透明性) 共有持分の売買実績の多さはどんな案件でも対応できそうか否かの判断基準の一つ。関連書籍は業者としての信頼度における判断基準の一つ。
「共有持分のおすすめ買取業者」における選定評価項目
共有持分・共有不動産分野における高い専門性 弁護士・士業との連携度
共有持分の買取・売却実績 買取金額の幅(少額〜億超え)
共有持分の査定スピード 問合せ時のスタッフ対応
上場企業 資本金(5千万円以上)
共有持分の専門書籍出版 メディア媒体への掲載
個人情報保護法の遵守 プライバシーマークの取得

以上のような評価項目のスコアも選定根拠として考慮しています。

※掲載企業については当サイト独自の基準で評価をしています。
※当ページは掲載企業の信頼性等について保証するものではありません。

上記のポイントが総合的に良い会社をピックアップしましたので、ぜひ参考にしてみてください。
※項目の評価を分かりやすくするため、最高三つ星(★★★)で表している箇所があります。

クランピーリアルエステート(共有物分スピード買取窓口)

株式会社クランピーリアルエステート

株式会社クランピーリアルエステートは、弁護士や士業専門家のコンサルティング事業から始まった、共有持分の専門買取業者です。

全国1200以上の弁護士・士業専門家と密に連携し、共有名義不動産のあらゆる問題を解消することを第一に事業展開しています。

権利関係が複雑な不動産における本来の価値を取り戻して市場に還元することをミッションに掲げています。

買取物件の対応エリアは全国対応、対象物件は一般の不動産に加えて権利トラブル中や瑕疵物件などの訳あり物件にも対応しています。

弁護士・士業専門家との太いパイプがあるため、他社では対応できない法的問題を抱えた物件における対応力は業界随一といえるでしょう。

「高い信頼性」と「共有持分における業界最高水準の買取査定」で、安心安全に売却依頼ができる専門買取業者です。

企業情報
会社名 株式会社クランピーリアルエステート
本店所在地 【東京本社】
〒104-0045 東京都中央区築地2-10-6 Daiwa築地駅前ビル9F

【名古屋支店】
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-19-32 パインツリーサービスオフィス丸の内6G

電話番号 【東京本社】
TEL:03-6226-2566
FAX:03-6694-4709

【名古屋支店】
TEL:052-228-3901
FAX:052-228-3902

営業時間 10:00~19:00(定休日:土曜・日曜・祝日)
公式HP https://c-realestate.jp/
代表者 大江剛
宅地建物取引業免許 国土交通大臣(1)第10446号
創業 2018年2月
総合評価とおすすめポイント
買取のスピード(★★★) 最短12時間査定、48時間買取
買取対象物件(★★★) 共有持分、共有不動産、訳あり物件全般、土地、底地借地
買取対応エリア(★★★) 全国対応
弁護士との連携(★★★) 全国1200以上の弁護士、士業専門家と連携
関連書籍等 書籍「共有名義不動産」
おすすめポイント 共有持分特化の買取事業。
弁護士連携数1200以上で業界随一。
少額物件から億超えの高額物件まで幅広く対応。
おすすめな人 共有持分を高く売りたい人。
複雑な権利トラブルが発生中でも売りたい人。
共有者や親族との共有関係を今すぐ解消したい人。

株式会社フレキシブル

株式会社フレキシブル

株式会社フレキシブルはこれまで100棟以上の不動産を買取してきた確かな実績のある買取業者です。

訳あり物件や債務整理物件など幅広い物件を買取対象としており、豊富な資金力で最短翌日で決済可能(500万円〜10億円まで)という圧倒的な買取スピードを実現しています。

競売や任意売却となった担保不動産の買取にも長けている点も、他の業者とは異なるポイントです。

企業情報
会社名 株式会社フレキシブル
本店所在地 東京都台東区東上野1-15-2 エムビルⅡ3階
電話番号 03-3832-7077
営業時間 10:00~18:00(定休日:土日・祝日)
公式サイト https://www.flexible-fudousan.com/
代表者 谷口晶宏
宅地建物取引業免許 東京都知事(4)第83259号
創業 1992年8月21日
総合評価とおすすめポイント
買取のスピード(★★★) 最短翌日
買取対象物件(★★★) 共有持分、訳あり物件、債務整理物件等
買取対応エリア(★★★) 全国対応
弁護士との連携 不明
関連書籍等 不明
おすすめポイント 収益物件や債務整理、競売に伴う担保物件の売却に強い。
現金化まで最短翌日。
おすすめな人 担保物件を売りたい人。
収益、賃貸物件等での共有状態や権利者以外の占有で困っている人。

株式会社NSアセットマネジメント(ソクガイ)

株式会社NSアセットマネジメント

株式会社NSアセットマネジメントは、最短6時間というスピード査定が特徴の専門買取業者です。

法的瑕疵物件を中心に、共有持分などの買取もおこなっています。

また投資家向けの不動産コンサルティング事業もおこなっているので、投資物件の扱いにも強い点が特筆すべき点です。

士業専門家のチームと連携して買取を行なっているので、法的トラブルの対応力も◎

企業情報
会社名 株式会社NSアセットマネジメント
本店所在地 東京都港区元赤坂1丁目5-7 ラ・ベリテAKASAKA 7F
電話番号 03-6385-4197
営業時間 10:00~19:00 (水日 定休)
公式サイト https://nsam.jp/
代表者 松沢淳
宅地建物取引業免許 東京都知事(1)第105278号
創業 2016年
総合評価とおすすめポイント
買取のスピード(★★★) 最短6時間で査定。最短3日で買取可能。
買取対象物件(★★★) 共有持分、訳あり物件全般、投資物件等
買取対応エリア(★★★) 全国対応
弁護士との連携(★★☆) 士業専門家チームと連携
関連書籍等 不明
おすすめポイント 最短6時間のスピード査定。
法的瑕疵物件に特化し、法的トラブルの対応力がある。
不動産投資事業も軸とし、物件購入意欲の高い投資家も多く抱えていることによる積極的な不動産買取が可能。
おすすめな人 急ぎで査定金額が知りたい人。
投資物件を売却したい人。
共有状態の訳あり物件を売却したい人。

共有持分の買取業者を特徴別に紹介

共有持分の専門買取業者は前述した以外にもまだまだたくさん存在します。

そこでこの項目では、以下3つの特徴別におすすめの専門買取業者を厳選しました。

「実績」
「買取査定・現金化の速さ」
「法的トラブルの対応力」

自分が業者選びで重要視しているポイントを満たす専門買取業者が見つかると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。

「買取実績が豊富」な共有持分買取業者

ライズ株式会社

ライズ株式会社

ライズ株式会社は、グループ全体で買取実績が1000件以上にもなる実績豊富な共有持分の買取業者です。

買取事業だけではなく、不動産再生事業やリノベーション・リフォーム請負事業など、不動産自体の価値を高めて市場に還元する事業もおこなっているので仲介業者との関わりも深いのが特徴です。

最短3日での買取・現金化が可能で、買取スピード感としては一般的な早さですが、実績を重視したい人はおすすめできる専門買取業者だといえます。

企業情報
会社名 ライズ株式会社
本店所在地 東京都港区南青山5-12-3
電話番号 03-5766-3648
営業時間 10:00~21:00(水曜定休日)
公式サイト http://rise-info.jp/kyoyu/
代表者 田中 孝久
宅地建物取引業免許 東京都知事(7)62024号
創業 2015年
総合評価とおすすめポイント
買取のスピード 最短3日
買取対象物件 共有持分、収益物件、中古住宅等
買取対応エリア 不明
弁護士との連携 不明
関連書籍等 不明
おすすめポイント 共有持分の買取実績が多い。
収益物件も対応可能。
おすすめな人 実績数を重視する人。
築古物件や欠陥住宅など、買取拒否されやすい物件を売却したい人。

株式会社アースコンサルティングオフィス(不動産あんしん相談室)

不動産あんしん相談室

株式会社アースコンサルティングオフィスが運営する不動産安心相談室は、買取業者による入札形式で買取事業をおこなっているため、より高い価格で共有持分を売却できるのが特徴です。

不動産コンサルティング事業をメインにおこなっている業者であることから、不動産に関するあらゆる相談を幅広く受け付けており、売買における解決実績も多いです。

特に離婚や相続、任意売却や競売など問題の根が深い不動産の扱いに強いのが特筆すべき点で、全国の士業専門家と連携して買取・トラブル解決をおこなっています。

企業情報
会社名 株式会社アースコンサルティングオフィス
本店所在地 大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング3F
電話番号 06-6809-1097
営業時間 9:00~19:00 (土日祝 定休)
公式サイト https://eco2009.jp/
代表者 神田 加奈
宅地建物取引業免許 大阪府知事(3)第54897号
創業 2009年
総合評価とおすすめポイント
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最短1週間で現金化
買取対象物件 共有持分、担保・差し押さえ物件、訳あり物件全般
買取対応エリア 全国
弁護士との連携 全国の士業専門家と連携(数は不明)
関連書籍等 不明
おすすめポイント 複雑な問題が起こっている不動産の問題解決に強い。
女性スタッフも多数所属しているため、女性でも相談しやすい。
入札形式のため、最高価格での売却ができる。
おすすめな人 トラブルや複雑な事情を抱えた物件を売りたい人。
じっくりと相談しながら売却を進めたい人。
キャンセル等無く、確実に物件を売りたい人。

「買取現金化までが早い」共有持分買取業者

株式会社ティー・エム・プランニング

株式会社ティー・エム・プランニング

株式会社ティー・エム・プランニングは業界トップクラスの訳あり物件の買取実績を誇る不動産業者です。

もちろん共有持分の買取も対応しており、物件や共有者とのトラブルなどがあっても現状のままで積極的に買取をおこなっています。

相続登記費用などが売主負担となる買取業者も少なくありませんが、登記費用や引越し代などを業者側で負担してくれるのも嬉しいポイント。

手間や費用をかけずに共有持分を買取してほしい人におすすめです。

企業情報
会社名 株式会社ティー・エム・プランニング
本店所在地 東京都目黒区東が丘1-16-7(T.M.P本社ビル)
電話番号 080-4792-8546
営業時間 09:00~18:00(定休日:土曜・日曜・祝日)
公式サイト https://www.j-angel.co.jp/
代表者 宮野 啓一
宅地建物取引業免許 東京都知事免許(8)第61604
創業 1991年5月
総合評価とおすすめポイント
買取のスピード 最短で即日現金買取
買取対象物件 共有持分、訳あり物件全般
買取対応エリア 関東全域(首都圏メイン)
弁護士との連携 不明
関連書籍等 不明
おすすめポイント 共有持分、訳あり物件の買取全般に関して実績もノウハウも豊富。
事業開始から31年以上と長く不動産買取、不動産トラブル解決をおこなっている。
売却後のアフターフォローが充実。(引越し先の相談等)
おすすめな人 現金化を急いでいる人。
親切丁寧な不動産業者に依頼したい人。
トラブル中の物件を売却したい人。

株式会社ネクスウィル(Wakegai)

株式会社ネクスウィル

株式会社ネクスウィルは、マネープロデュース事業をメインとする全国の共有持分、訳あり物件の買取業者です。

対応エリアは全国対応、問い合わせから即日現金化も可能なので、買取スピードを重視している人におすすめです。

また、弁護士や士業専門家との連携もしながら買取をおこなっているので、トラブル中の物件でも買取が可能です。

大きく特筆した部分はありませんが、共有持分の買取業者としてマストで欲しい特徴は全て押さえているといえるでしょう。

企業情報
会社名 株式会社ネクスウィル
本店所在地 東京都港区新橋6丁目11-8 1F
電話番号 03-6452-8248
営業時間 9:00~18:00(水曜日・土曜日のぞく)
公式サイト https://www.nexwill.co.jp/
代表者 丸岡智幸
宅地建物取引業免許 国土交通大臣(1)第10481号
創業 2019年1月29日
総合評価とおすすめポイント
買取のスピード 即日買取・現金化
買取対象物件 共有持分、訳あり物件全般
買取対応エリア 全国対応
弁護士との連携 弁護士や士業専門家と連携
関連書籍等 不明
おすすめポイント 最短即日現金化。
幅広い訳あり物件に対応。
おすすめな人 急ぎで現金化したい人。
訳あり物件を売却したい人。

株式会社ネクサスプロパティマネジメント(ラクウル)

株式会社ネクサスプロパティマネジメント

株式会社ネクサスプロパティマネジメントは、大手企業重役などの投資家10万人以上とのパイプを持っている、共有持分・訳あり不動産専門の買取業者です。

問い合わせから即日即金にも対応しているので、スピーディーな査定・買取が可能です。

共有持分特化というよりは、訳あり物件全般を幅広く扱っている買取業者なので、多種多様な物件に対応できるのが強みでしょう。

企業情報
会社名 株式会社ネクサスプロパティマネジメント
本店所在地 東京都港区赤坂3丁目11-15 VORT赤坂見附5F
電話番号 0120-824-004
営業時間 07:00~22:00(定休日:記載なし)
公式サイト https://n-p-m.co.jp/
代表者 廣兼 卓真
宅地建物取引業免許 国土交通大臣(1)第10311号
創業 2018年2月9日
総合評価とおすすめポイント
買取のスピード 記載なし
買取対象物件 共有持分・訳あり物件等
買取対応エリア 全国対応
弁護士との連携 弁護士、士業専門家と提携
関連書籍等 不明
おすすめポイント 対応物件が幅広い。(債務整理物件や立退物件などにも対応)
即日現金化が可能。
おすすめな人 急ぎで現金化したい人。(30秒簡単査定サービスもあり)
訳あり物件を売却したい人。

「法的トラブルに強い」共有持分買取業者

株式会社蒼悠(港コンサルティング)

株式会社蒼悠

株式会社蒼悠は共有持分の買取事業を「NPO法人相続贈与救済センター」と連携しておこなっている相続問題に強い専門買取業者です。

不動産の相続問題に対するサポート体制は業界随一。

NPO法人相続贈与救済センターに所属の弁護士や士業専門家のアドバイスも受けられます。

遺産相続が絡んだ共有持分などの解決力は非常に高いといえるでしょう。

「他社の不動産査定価格を提示すると更に高額を提示してもらえる」など、どこの買取業者よりも高額で買い取るとの宣言もしています。

企業情報
会社名 株式会社 蒼悠
本店所在地 大阪市港区磯路2丁目3-15
電話番号 06-6577-3000
営業時間 10:00~20:00 (日曜日 定休)
公式サイト https://www.souyou.jp/
代表者 山中健吾
宅地建物取引業免許 大阪府(2)第58721号
創業 2014年6月20日
総合評価とおすすめポイント
買取のスピード 記載なし
買取対象物件 共有持分、相続物件等
買取対応エリア 不明
弁護士との連携 NPO法人相続贈与救済センターに所属の弁護士や士業専門家と連携
関連書籍等 不明
おすすめポイント 相続物件に強い。
物件売却以外に相続における問題を弁護士に相談できる。
おすすめな人 遺産相続で発生した共有持分などを売却したい人。
共有持分を高く売りたい人。

新生都市開発(関西)

新生都市開発株式会社は、関西地域を商圏として買取事業をおこなう専門買取業者です。

底地や借地、老朽化物件をメインとして、関西エリアの弁護士や士業専門家と多数連携をしながら法的問題を含む不動産の買取をおこなっています。

エリアは関西圏に絞られますが、特定のエリアのみ絞ることによる、査定の速さと強気な価格での買取が魅力です。

企業情報
会社名 新生都市開発株式会社
本店所在地 大阪府大阪市北区西天満3-6-35 F+BASEbrunoビル6F
電話番号 06-6366-4071
営業時間 9:00~18:00 (日祝 定休)
公式サイト https://www.shinseitoshi.co.jp/
代表者 永尾英次
宅地建物取引業免許 大阪府知事(2)第58127号
創業 2015年
総合評価とおすすめポイント
買取のスピード 不明
買取対象物件 共有持分、底地、借地、老朽化物件等
買取対応エリア 関西のみ
弁護士との連携 関西エリアの弁護士、士業専門家と連携
関連書籍等 不明
おすすめポイント 関西エリアの共有持分買取に強い。
底地や借地などの買取に強い。
弁護士や士業専門家と多数連携。
おすすめな人 関西にある物件の共有持分を売却したい人。
底地や借地の問題が入り混じった共有持分を売却したい人。

共有持分の専門買取業者はどんな業者?

一般の不動産会社と違って、共有持分(or共有不動産)を専門としている買取業者があります。

通常の不動産には無い共有持分特有のリスクを排除しつつ、依頼者の売却を叶えることを第一として不動産売買をおこなっています。

    一般の不動産会社との違い

  • 依頼者の共有持分だけを買取可能
  • 共有持分を安く買い叩かない。通常よりも高値になる傾向
  • 買取不可の訳あり物件にも対応できる可能性が高い
  • 相続、離婚時の不動産売却に強い
  • 権利トラブル中の物件にも対応可能

共有持分の専門買取業者の目的

共有持分の専門買取業者はなぜ通常では売却困難でコストのかかる共有持分を買い取るのか、疑問や不信に思う人もいることでしょう。

わかりやすく説明すると「最終的に他共有者の共有持分も買い取ったり、共有物分割請求訴訟により、1/1の単独所有権の不動産にしてから売却する」ことを目的としています。

共有持分のみでは価値も低い状態ですが、単独所有権の不動産になると価値が数倍にも高まります。その状態で売却することで利益を上げているのです。

買取にかかる期間や諸経費はもちろん、共有状態を確実に解消できるか否かも重要視しつつ共有持分の買取価格を算定します。

また、前述した目的を達成するため、他の共有者の説得・争い解決を図ることのできる弁護士と連携して買取事業をおこなっていることが多いです。

目的のみを聞くと共有持分の専門買取業者に対して良いイメージが湧かないかもしれませんが、実は共有持分を売りたい人と他の共有者にとっても多くのメリットがあります。

次の項目で解説します。

専門買取業者に共有持分を売るメリット

共有持分を専門買取業者に売却するメリットは多くあります。

この項目で解説するメリットの中で、最も依頼者と共有者達にとって良いものは「共有状態におけるトラブルから脱出できる、解消できる」ことでしょう。

もちろん売れない不動産の現金化などもメリットですが、共有持分を手放したい根本的な原因は「共有状態であることの煩わしさや争い」が主となります。

共有状態からの脱出・解消ができる

共有持分の売却依頼者は、自分で有効活用できないのに維持管理費がかかり、共有者とのいざこざにも巻き込まれる状態から早く抜け出したいと常に思っていることが多いです。

まず、不動産が共有状態になると

「売るにも処分するにも共有者全員の許可がいる」
「活用もできず維持管理費だけ無駄にかかる」
「共有者同士の権利争いや使用貸借トラブル」
「維持管理する人が誰なのか決まらず長年放置(倒壊の危険性なども)」

上記のような継続的に苦しめられるリスクを、ずっと抱えることになります。

これを解消できるのは、トラブル解消と売却の両方を遂行できる「共有持分の専門買取業者」です。

所有する共有持分を専門買取業者に売却(自分の持分のみ同意なしで売却可能)してしまえば、その持分の所有権は買取業者に移るので、すぐに共有状態から脱出できます。

弁護士との連携による共有者間のトラブルを解消、そして共有持分を適正に評価し買取という2つを同時並行で進めることができるのが最大のメリットといえます。

また、売却後に他の共有者から反感を買っても、弁護士のサポートがあるため身の危険を感じる事案には発展しません。

共有持分の現金化が早い

基本的に、複雑な権利関係にある共有持分を売却する際には、権利関係や他の共有者の意向・関係性、物件管理状況などさまざまな調査が必要で、時間や労力が多くかかります。

そのため、一般の不動産会社はコストに見合わないと判断し買取を断ったりするのですが、共有持分の専門買取業者ならこれまでの経験やノウハウがあるので、素早い現金化が可能です。

基本的な不動産売買の知識はもちろん、共有物件を取り巻く状況などを弁護士と連携しスムーズに判断できるので、依頼から1週間経たずに現金化することも可能です。(優良な買取業者の場合)

一般の不動産会社で断られた物件でも対応可能

共有持分は厳密にいうと不動産の所有権のことなので、実際その権利が付いた物件がどういった種類なのかは多種多様です。

普通のマンションや住宅が共有状態であるだけというケースはもちろんありますが、そもそもが訳あり物件というケースもあります。

例えば、老朽化した空き家、使用貸借状態の土地、借地や底地など、共有状態という以外にも問題のある物件もあります。

上記のような物件は、一般の不動産会社ではまず買取を断られるか、値段がつきません。

しかし、共有持分の専門買取業者は前提として法的トラブルに強いため、訳あり物件であっても対応可能です。

実績豊富な専門買取業者であれば、複雑で多岐にわたる問題を抱える物件の共有持分でも買取が可能です。

確実かつ安心度の高い売買契約ができる

共有持分を売却する手段は専門買取業者以外にもありますが、確実な取引という点ではやはり専門買取業者が最も優れています。

共有持分は制約やリスクを多く含むので、適正価格で買い取りたいと思う人は少ないです。

他の共有者に売るにしても、価格面で折り合いがつかない、そもそも持分を勝手に取引することに同意しない共有者から買い手と売り手双方が反感を買うなどの事情もあるので、売買が成立しないこともあります。

専門買取業者であれば、過去の実績から適正価格を見積り、買取後のトラブル対処や利益化の体制も整っているため、より確実に共有持分を買い取ってもらえます。

また、企業相手との取引なので、売買契約においても安心度が高いです。

守秘義務等も確実に守られるので、他の共有者に知られたくない場合には専門買取業者を選ぶのが最適だといえます。

専門買取業者に共有持分を売るデメリット

共有持分を専門買取業者に売却するデメリットも知っておくことも大切です。

共有持分の売却においてメリットの話だけが先行しがちですが、デメリットも少なからず存在します。

とはいえ、専門買取業者や個々の状況によってデメリットが顕著に出る、出ないがあるため、そこまで不安に感じなくてもよいでしょう。

買取価格が低くなりがち

まず、共有持分の買取価格は不動産の評価、持分割合、共有者の人数や状況など総合的に判断して決められます。

この判断基準は専門買取業者ごとに異なるため、共有持分に買取価格相場というものはありません。そのため、買取価格が低くなるか高くなるかは業者次第と言えます。

ただ、専門買取業者に売却する際に買取価格が低くなる要因として確かなものがあります。

それは、共有持分を買い取るためにかかったコストが買取価格から減額されるということです。

「市場価格相場×持分割合」という単純計算で共有持分の価格は出せない

一般的に、共有持分の買取価格は「市場価格相場×持分割合」という算出式がありますが、買い手側のコストをそこから差し引かないと割に合わない取引になってしまいます。

例として、「不動産全体の市場価格相場が2,000万円程度」で「2分の1持分の買取価格」を算出する場合、1000万円になるのではなく”買取コストが差し引かれ”、500万円(半額)以下になるケースもあります。

ただし、上記についても共有持分を取り巻く状況を総合的に判断して、買取業者が算定するので、必ずしも価格が低くなるとも言えません。

価格を高めるためには、ノウハウをしっかり持った専門買取業者に依頼することが大切です。

共有者からの反感を買う恐れがある

共有持分は他の共有者の同意なく売却できるので、勝手に専門買取業者に売却することも可能です。

ただし、勝手に売却することによって他の共有者から反感を買うことは多くあります。

他の共有者からしたら、見ず知らずの業者が共有者になるため、物件の権利関係が脅かされる不安があります。

また、これまで物件の扱いに関して主導権を持っていた共有者などは、強気に出ることも難しくなるので、一層恨みを買うこともあります。

連絡先や居住場所を知られている場合などは、嫌がらせを受ける恐れもあります。

上記のような共有者同士のトラブルはよく起こりがちですが、弁護士とも連携している専門買取業者が買主になれば、他の共有者に対して法的な対処もできるため、大きなトラブルや実害を被ることは基本ありません。

しかし覚えておいてほしいことは、他の共有者の理解を得てから売却を進めることが何よりも良い売却となるので、できるだけ他の共有者とは良好な関係を築いておきましょう。(価格にも影響します)

共有持分の買取業者の選び方

共有持分の専門買取業者も多種多様で、業者ごとに得手不得手があります。

そのため、どこに売却依頼してもよいというわけではありません。中には、悪意を持って共有持分の売買取引をする業者もいるので注意が必要です。

この項目では、数ある業者の中でも優良とされる専門買取業者の特徴を解説していきます。

それぞれの特徴を理解して、信頼できる共有持分の専門買取業者を選べるようになりましょう。

    【共有持分の専門買取業者選びのポイント】

  • 【重要】弁護士と連携して買取を行なっている
  • 問い合わせ・査定依頼時の返信が早く、親切丁寧
  • 納得する根拠のある査定額を提示してくれる
  • 企業情報や運営歴が明確で、実績が豊富
  • 共有持分特化の買取業者である

※業者ごとの細かな特徴などは当記事で紹介している「共有持分のおすすめ買取業者」で紹介している各業者のトピックをご覧ください。

弁護士と連携して買取を行なっている

共有持分の専門買取業者選びで最も重要視すべきポイントが「弁護士と連携して買取をしているか」です。

これまで解説してきた通り、共有持分は共有者間のトラブルや離婚・相続による争いが起こりやすく、裁判にまで発展する可能性があるため、弁護士などの士業専門家のサポートが必要になる案件が多いです。

ケースによっては既にトラブルに発展している状態で売却を進めることもあり、弁護士の連携が少なく弱い不動産買取業者だと対応できない恐れがあります。

そのため、弁護士との連携が厚く、連携数も多い、案件の受け入れに余裕のある専門買取業者を選ぶことが、共有持分売却を成功させるポイントといえます。

当記事で紹介している「クランピーリアルエステート」は全国1200以上の弁護士事務所と連携して共有持分の買取を行なっている優良業者です。

共有持分のみ売却したい人は以下から無料査定を依頼してみると良いでしょう。

問い合わせ・査定依頼時の返信が早く、親切丁寧

共有持分の売却では、急いで現金化してほしいという依頼も多いです。

相続や離婚調停などの事情で、のんびり売却していられない案件では、問い合わせ・査定依頼した時の返信の早さは依頼者にとって重要となります。

また早いだけではなく、円滑にコミュニケーションを取って売却を進められるような親切丁寧な対応も大事です。

他の共有者を説得する必要がある場合、雑な対応をされると余計に話がこじれてしまう恐れがあります。

まずは、自分に合いそうな業者複数に直接問い合わせをしてみて、親切丁寧な対応でレスポンスが早かった専門買取業者を中心に選んでみましょう。

納得する根拠のある査定額を提示してくれる

共有持分を査定してもらった時に、しっかりとした根拠があり納得のいく説明で査定額を提示してもらえるかどうかも判断基準の一つです。

共有持分の査定は特に難易度が高い専門分野なので、依頼者も納得のいく査定根拠を説明できる買取業者は信頼できる業者といえます。

査定根拠を説明をしてくれない業者の場合は、何か依頼者にとって不都合な事情があることを伏せている可能性があるため、警戒が必要です。

何か納得いかないなと感じた時は、契約するのを一旦やめておきましょう。

企業情報や運営歴が明確で、実績が豊富

不動産買取をおこなっている企業の情報や運営歴、免許情報などは必ず確認しておきましょう。

「高額売却可能」などの甘い言葉だけに誘われて正体不明な業者に買取を依頼すると、最終的にかなり安価で買い叩かれたり、共有者間の関係を悪化させ一方的に取引を終了されたりなど、依頼者に大きな損失を与えます。

依頼する業者はしっかりとした企業なのか、宅地建物取引業免許は有効でしっかり更新されているのか、運営歴が極端に浅すぎないかなどを、HPの運営会社等のページを見て確認しましょう。

また、共有持分の買取実績を公開しているかどうかも同時にチェックしておくと良さそうです。

共有持分特化の買取業者である

数ある買取業社の中で共有持分「も」扱っているではなく、「共有持分を専門で扱っている」買取業者の方が実績豊富なことが多いです。

もちろん、共有持分を対象物件としている業者でも良い取引ができるかと思いますが、共有持分を専門としている買取業者と比べると買取でかけられるコストが少ないので、対応できる案件も絞られます。

一方、共有持分特化と銘打っている買取業者は、事業の主軸を共有持分に絞っていることが多いため、共有持分の取引全般においては群を抜いて優れているといえるでしょう。

企業情報などがしっかりしていれば、買取依頼をする価値はあります。

共有持分を買取業者へ査定依頼する流れ

この項目では共有持分を専門買取業者に査定・買取依頼する流れを解説します。

各ステップごとに注意点もあるので、合わせて把握しておきましょう。

共有持分の専門買取業者を3社ほど選ぶ

まずはじめに、共有持分を査定してもらう専門買取業者を3社ほど選びましょう。

選び方は当記事の「共有持分の買取業者の選び方」項目を参考に、自分が所有する共有持分を取り巻く状況にマッチしそうな買取業者を厳選します。

注意点として、3社以上厳選しても良いですが、あまりに多いと逆に選びにくくなるので、はじめは3社程度ピックアップするのが良さそうです。

また、1社に絞ることも悪くはありませんが、価格相場のない共有持分に関しては複数業者の査定価格を比較した方が良いです。

当記事おすすめの共有持分専門買取業者TOP3はこちら→

厳選した買取業者へ査定依頼

自分でピックアップした専門買取業者に査定依頼をします。

依頼をすると業者側から折り返しの連絡があり、担当者による詳しい物件状況のヒアリングが始まります。

この時に、業者からの連絡の早さや対応の丁寧さなどもチェックしておくとよいです。

査定価格が出たら、価格根拠の説明も忘れずにしてもらいましょう。

買取業者の査定が全て終わったら、親切な対応で満足のいく査定価格を提示してくれた買取業者を1社選び、売買契約を結びます。

売買契約を締結

買取業者と売買契約を締結することが決まったら、作成された契約書に署名・捺印をします。

売買契約時には次のような書類も必要になるので、忘れずにチェックしておきましょう。

また、必要書類を紛失してしまったなどの場合は代替書類で問題ない場合があるので、担当者に詳しく聞くとよいでしょう。

【売買契約で必要になる書類】
・登記済権利証
・身分証明書
・実印
・固定資産税納付通知書
・印鑑証明書
・境界確認書
・その他、業者から指示された書類

決済・所有権移転

売買契約をした後に、契約内容に従い決済をおこないます。

現金決済、口座振込のどちらかで代金を受け取り、共有持分の所有権移転登記をします。

所有権移転登記が問題なく行なわれたら、売却完了となります。

確定申告

共有持分の売却によって発生した利益には、譲渡所得税がかかるので確定申告をしなければなりません。

確定申告をする前に、譲渡所得税を計算しましょう。

譲渡所得税の計算方法は以下です。

STEP1.不動産の売却価格-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得
STEP2.譲渡所得×税率※=譲渡所得税

※譲渡所得税と住民税の税率は「不動産の所有期間」で変わります。

所有期間5年未満の場合「39.63%(所得税=30.63%、住民税=9%)」
所有期間が5年を超える場合は「20.315%(所得税=15.315%、住民税=5%)」

譲渡所得税が算出できたら、所定の手続きに従って確定申告を進めます。

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自宅を売却に出す際には、売買価格が最も気になることと思いますが、忘れてはならないのが「税金」です。 不動産は高額な資産であるだけに、課税される税金も場合によっては高額になる可能性があるため、事前によく理解しておく必要があります。 不動産売買の際は、不動産が高く売れるのは望ましいことですが、その分税金も高くなることを忘れ…

まとめ

共有持分の売却を成功させるためには買取業者選びが最も重要です。

一般の不動産のように価格相場というものが存在しない共有持分は、買取業者の能力や匙加減で大きく買取価格が変わってしまいます。

とはいっても共有持分の専門買取業者は数十社以上あり、見極めが大変なことも否めません。

おさらいになりますが、共有持分の買取業社選びで最も重要なポイントは「弁護士との連携がある業者なのか」です。

法的トラブルや争いを多く含む共有持分は、他の共有者とのトラブルも同時に解消しなくてはなりませんので、弁護士のバックアップは必須といえます。

当記事を何度も読み直して、自分に合いそうな共有持分の買取業者を選んでみてください。

また、査定時には最低でも3社に査定してもらうことも忘れず、心に留めておきましょう。

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空き家の固定資産税がいつから最大6倍に?勧告を受けた翌年に固定資産税が最大6倍になる可能性がある?! https://iekon.jp/emptyhouse-tax/ https://iekon.jp/emptyhouse-tax/#respond Mon, 29 Jan 2024 02:51:22 +0000 https://iekon.jp/?p=29393 相続などにより空き家を所有している場合、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。そのため、「固定資産税が6倍になるのはいつからだろう」と考える人もいるでしょう。 固定資産税が最大6倍になる背景には、2015年に施行さ...

投稿 空き家の固定資産税がいつから最大6倍に?勧告を受けた翌年に固定資産税が最大6倍になる可能性がある?!イエコン に最初に表示されました。

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相続などにより空き家を所有している場合、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。そのため、「固定資産税が6倍になるのはいつからだろう」と考える人もいるでしょう。

固定資産税が最大6倍になる背景には、2015年に施行された法律がかかわっているため、以前から増額になる可能性はありました。

しかし、2023年12月13日に改正された法律案によって、固定資産税が最大6倍になる対象が拡大し、今後は「特定空き家」と「管理不全空き家」に決定しました。

つまり、特定空き家または管理不全空き家を所有している場合、2023年12月13日から固定資産税が最大6倍になる仕組みがとられたのです。

当記事では、空き家の固定資産税が最大6倍になる理由や条件を解説していきます。固定資産税の増額を防ぐ対策や、そのほかにかかる税金なども解説していくので、空き家を所有している場合には参考にしてみてください。

2023年12月の法改正で「特定空き家」「管理不全空き家」として指定され勧告を受けた翌年に固定資産税が最大6倍になる可能性がある

「空き家の固定資産税はいつから6倍になるの?」と考えるかもしれませんが、2015年に施行された法律によって固定資産税が増額される体制は以前よりとられていました。具体的には、「空家等対策の推進に関する特別措置法」によって、「特定空き家」に指定された空き家は固定資産税が最大6倍になる仕組みです。

しかし、2023年12月の「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」の法改正によって増額の対象はさらに拡がり、今後は特定空き家だけでなく「管理不全空き家」として指定された空き家も固定資産税が最大6倍になります。

これまでは「空家等対策の推進に関する特別措置法」によって、特定空き家として指定された物件は固定資産税が最大6倍になりました。

特定空き家とは、近隣に影響をおよぼすおそれがあるため、早急な処理が必要な空き家のことです。空家等対策の推進に関する特別措置法は2015年に施行されたため、空き家の固定資産税は以前から最大6倍になる可能性がありました。

しかし、2023年12月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」によって、今後は特定空き家だけでなく「管理不全空き家」として指定された物件も固定資産税が最大6倍になります。

特定空き家や管理不全空き家については後述しますが、簡単にいえば「このまま放置が続くと倒壊などによって近隣に悪影響を及ぼすおそれのある空き家」のことです。

つまり、管理が行き届いておらず近隣に悪影響を及ぼしうる空き家を所有している場合には、今後固定資産税が最大6倍になる可能性があるといえます。

なお、特定空き家や管理不全空き家に指定されたからといって、すぐに固定資産税が増額されるわけではありません。

増額される前には、適切な管理がされずに放置されている空き家の所有者に対して、自治体から「助言・指導」が入り、悪影響を及ぼしうる原因の改善を促されます。この時点で原因を改善すれば固定資産税は増額されません。

助言や指導を無視して空き家を放置し続けると、原因改善を促すための「勧告」が書面にて下され、その翌年から固定資産税が最大6倍になります。固定資産税の増額を回避したい場合、自治体から助言や指導が入る前に空き家を適切な方法で管理することが重要です。

すでに助言や指導が入っている場合は、勧告が下る前に助言や指導を受けた箇所を改善することを検討してみましょう。

「特定空き家」・「管理不全空き家」とは?それぞれの違いについて

固定資産税が最大6倍になる「特定空き家」と「管理不全空き家」では、該当する物件が異なり、それぞれを定める法律も違います。

該当する物件 法律
特定空き家 近隣に影響を及ぼすおそれがあり早急な処理が必要な空き家 空家等対策特別措置法
管理不全空き家 このまま放っておくと特定空き家になりそうな空き家 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案

ここではそれぞれの違いを解説していくため、「固定資産税が6倍になるのはどんな空き家?」「特定空き家や管理不全空き家とは?」という場合、所有する空き家がそれぞれに該当するかを確認してみてください。

「特定空き家」とは近隣に影響を及ぼすおそれがあり早急な処理が必要な空き家

特定空き家とは、「近隣に影響を及ぼすおそれがあり早急な処理が必要な空き家」のことです。具体的には、下記の4つのうちいずれかに該当している空き家が該当します。

  • 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

参照元:環境省「空家等対策の推進に関する特別措置法の概要

特定空き家の固定資産税が最大6倍になるのは、2015年5月26日に施行された「空家等対策特別措置法」が関係しています。

この法律は適切に管理されていない空き家が増加し、地域住民の防災・衛生・景観などに深刻な影響を及ぼしていた背景から、この問題を改善するために施行されました。

「相続後からまったく管理していない」「別荘として使おうとしたが数年間出入りをしていない」のように、適切な管理がされていない空き家だと特定空き家として指定されて、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。

ここからは特定空き家の認定基準について解説するため、「特定空き家に該当する物件をもう少し詳しく知りたい」という場合には参考にしてみてください。

法律における特定空き家の認定基準

前述したように、空家等対策特別措置法では4つの基準に該当すると特定空き家の指定対象になります。4つの基準に該当する空き家の例をまとめましたので、所有する物件が下記のいずれかに該当していないかを確認してみてください。

基準 具体例
倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 ・建物自体が傾いている
・シロアリ被害によって柱や梁(はり)の状態が悪い
・建物にヒビが入っており崩れそうになっている
・屋根の瓦が剥がれている
・看板が崩れそうになっている
著しく衛生上有害となるおそれのある状態 ・浄化槽が破損したまま放置されるなどから、汚物やその臭気が流出している
・ごみの放置や不法投棄によって臭気が発生している
・ごみの放置や不法投棄によって害虫や害獣が発生している
適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態 ・屋根や外壁が汚れおり放置されている
・屋根や外壁が大きく傷んでいる
・窓ガラスが割れたまま放置されている
・敷地内にごみが放置されている
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 ・誰でも容易に侵入できる状態で放置されており、空き巣や放火など、犯罪の温床になる可能性がある
・周辺の道路、家屋の敷地などに土砂が大量に流出している
・立木の枝や落雪によって歩行者の通行を妨げている

参照元:空家・空地管理センター「特定空き家とは

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特定空き家
いま現在は住んでいない家でも、適切な管理をしていないと自治体から「特定空き家」に指定されてしまいます。 特定空き家に指定されると、自治体から行政指導を受ける、固定資産税が最大6倍になるといったデメリットがあるため注意しましょう。 行政指導に従わない場合、最大50万円の過料が科されてしまう上、空き家が強制解体されて、費用…

基本的に特定空き家として指定される物件は、所有者だけの力で原因を改善するのが難しいです。そのため、「物件修繕や特殊清掃などを専門業者に依頼する」「空き家そのものを解体する」といったケースで改善を図るのが一般的です。

なお、NPO法人の「空家・空地管理センター」は、特定空き家に関する無料相談に対応しています。

「所有する物件が特定空き家に該当するかがわからない」「特定空き家に指定されそうでも改善方法がわからない」といった不明点があれば、空家・空地管理センター(0120-336-366)に電話相談することも検討してみるとよいでしょう。

管理不全空き家とはこのまま放っておくと特定空き家になりそうな物件

管理不全空き家とは、現段階では該当しなくても、このまま放置が続くと特定空き家になりえる物件のことです。

特定空き家と同様に、今後は管理不全空き家も固定資産税が最大6倍になり、それには「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が関わっています。

この法律案は空き家の急増が今後さらに見込まれるため、近隣住民などに悪影響を及ぼす前に空き家の活用や適切な管理を促す目的で施行されました。

つまり、いままでは法律上問題のなかった空き家でも、適切な管理がされていないと今後は自治体から勧告が下る可能性があり、固定資産税が最大6倍になりえるということです。

例を挙げれば、「数年間空き家を放置している」「出入りは何度かしているが清掃などはしていない」といった場合、管理不全空き家と指定される可能性があります。

ここからは管理不全空き家の認定基準について解説するため、所有する物件が該当しないかを確認してみてください。

法律における管理不全空き家の認定基準

管理不全空き家と指定される基準は、国のガイドラインに沿って各自治体がそれぞれで定めています。自治体によっては管理不全空き家と認定する基準が公式サイトで公表されており、その一例には下記が挙げられます。

□東京都品川区が定める管理不全空き家の基準例

  • 長期間にわたって居住などの使用がない空き家の状態である
  • 建築物が倒壊するおそれがある
  • 構造耐力上で主要な部分に損傷がある
  • 屋根や外壁が脱落・飛散するなどのおそれがある
  • 壁などの老朽化が進み危険となるおそれがある
  • 不特定の者が侵入することなどによって火災発生や犯罪をおこすおそれがある

参照元:東京都品川区「「空き家が管理不全状態にあると認める」判断基準

□福井県が定める管理不全な状態の定義

  • 全部または一部が老朽化によって倒壊している
  • 全部または一部が自然現象によって倒壊している
  • 全部または一部が老朽化による剥落・飛散を起こしている
  • 全部または一部が自然現象によって剥落・飛散を起こしている
  • 降雪時に屋根から落雪が起きている
  • 不特定者の侵入による犯罪や火災の誘発のおそれがある
  • 樹枝の越境・雑草の繁茂・落ち葉の著しい飛散がある
  • ごみの不法投棄による衛生の悪化・悪臭の発生
  • 動物の侵入による衛生の悪化・悪臭の発生
  • 害虫の発生による衛生の悪化・悪臭の発生

参照元:福井県「Ⅱ 空き家等の「管理不全な状態」の判断

□京都市が定める管理不全状態の内容

  • 建築物の倒壊や建築材料の脱落、飛散によって敷地外の生命・身体・財産に係る被害を生じるおそれがある状態
  • 敷地内にある樹木や雑草の繁茂、倒木など等によって、周辺の生活環境の保全上支障が生じるおそれがある状態
  • 不特定の者の侵入を容易に許すなど、犯罪行為を誘発するおそれがある状態

参照元:京都市情報館「3.管理不全空き家対策について

このように管理不全空き家の基準は、自治体によって異なります。所有する物件が管理不全空き家に該当するかを確かめるには、物件がある市区町村で定められた基準を確認しておくのが大切です。

市区町村で定められた基準については、公式サイトを閲覧するか、担当窓口に電話相談をすることで確認できるのが一般的です。

公式サイトで確認したい場合は「管理不全空き家 基準 〇〇市」などで検索をしてみてください。担当窓口に相談したい際には、「管理不全空き家 相談窓口 〇〇市」のように検索をして、電話番号を調べてみるとよいでしょう。

空き家の固定資産税が最大6倍となる仕組みや理由について

空き家の固定資産税の増額について、「最大6倍なのであれば、3倍や4倍などになる場合もあるのか?」と考える人もいるでしょう。

結論から述べれば、固定資産税が6倍ではなく3倍になることもあります。それは、特定空き家や管理不全空き家に指定されると、すでに適用されている「住宅用地の特例」が外れてしまうことに関係があります。

住宅用地の特例とは、居住用の建物が建っている土地部分にかかる固定資産税を軽減できる措置のこと。「住宅用地にかかる税負担を特に軽減する必要がある」との国の方針から、「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」ごとに軽減税率が定められています。

空き家を所有している場合、基本的には住宅用地の特例がすでに適用されています。そのため、現在納付している空き家の固定資産税は、本来よりも軽減された税額であるのが一般的です。

住宅用地の特例によって軽減される税額は、空き家が建っている土地の面積に応じて下記のように変わります。

土地 軽減率
敷地面積200m2以下の部分(小規模住宅用地) 1/6
敷地面積200m2を超える部分(一般住宅用地) 1/3

たとえば、本来固定資産税が20万円かかるはずの土地であっても、小規模住宅用地に対して住宅用地の特例が適用されていれば、「20万円×1/6=約3.3万円」に税額が軽減される仕組みです。

しかし、特定空き家や管理不全空き家として指定されれば住宅用地の特例が外れてしまうため、軽減措置がなくなり固定資産税は本来かかるはずだった金額に戻ります。具体的にいえば、小規模住宅用地であれば6倍、一般住宅用地であれば3倍に固定資産税が増額します。

あくまでシミュレーションですが、固定資産税評価額が500万円の土地に空き家が建っている場合、住宅用地の特例の有無によって年間の固定資産税は下記のように変わります。

【特定空き家・管理不全空き家に指定されていない(住宅用地の特例の適用あり)】
小規模住宅用地:500万円×1/6×1.4%=約1.2万円
一般住宅用地:500万円×1/3×1.4%=約2.3万円
【特定空き家・管理不全空き家に指定された(住宅用地の特例の適用なし)】
小規模住宅用地・一般住宅用地ともに:500万円×1.4%=約7万円

なお、固定資産税の税額は毎年1月1日に決定され、原則その年の4月1日に納税通知書が所有者に送付されます。

事前に対策を講じておき、1月1日時点で特定空き家や管理不全空き家として指定されていなければ、その年は固定資産税の増額を回避できます。

空き家の固定資産税の増額を防ぎたい場合、翌年1月1日までに特定空き家や管理不全空き家として指定されないための対策を講じることが重要です。対策については「空き家の固定資産税の増額を防ぐための対策」の見出しで解説していきます。

空き家を解体した場合も固定資産税が最大6倍になる

空き家の解体を検討している場合、「解体後の固定資産税は増額されるのか?」などと気にしている人もいるでしょう。

空き家を解体すると住宅用地の特例が外れるため、特定空き家などと指定されていなくても固定資産税は最大6倍になるのが一般的です。

住宅用地の特例は、居住用の建物が建っている土地部分に適用される軽減措置です。空き家を解体すると建物がなくなり住宅用地の特例は適用されないため、翌年度の固定資産税が6倍または3倍になるのです。

なお、自治体によっては、空き家を解体しても固定資産税の減免を継続できる場合があります。たとえば、石川県加賀市では、空き家を解体した翌年度から最長5年は固定資産税の減免が継続して適用されます。

減免の可不可や内容は市区町村によって異なるため、空き家を解体する場合は物件があるエリアの市区町村の税務課に問い合わせてみるとよいでしょう。

空き家の固定資産税の増額を防ぐための対策

固定資産税の増額を防ぐには、勧告が下る前に空き家を適切に管理をするか、物件を手放したり活用したりすることが挙げられます。これらの具体例としては、下記が挙げられます。

対策 向いている人
空き家をそのままの状態で売却する ・状態が比較的よい空き家を所有している人
・特定空き家や管理不全空き家として指定されそうで、原因改善が難しい人
空き家を更地にして土地として売却する ・立地などの条件がよい空き家を所有している人
空き家または土地を貸し出す ・人が住めるほどの状態を保っている空き家を所有している人
・立地などの条件がよい空き家を所有している人
行政からの指摘箇所を改善する ・改善にかかる費用を用意でき、空き家を手放したくない人
自分か親族が住む ・改善にかかる費用を用意でき、居住用として空き家を所有し続けたい人

固定資産税は不動産を所有している場合に発生する税金です。そのため、空き家を売却すれば、そもそも固定資産税はかかりません。

また、貸出や居住といった方法で物件を活用すれば空き家状態を解消できるため、特定空き家や管理不全空き家として指定されずに済みます。

なお、固定資産税が増額するのは、勧告を受けた翌年度のタイミングです。行政からの助言や指導による指摘箇所を勧告が下る前に改善できれば、空き家を手放すことなく固定資産税の増額を防げます。

ここからは、空き家の固定資産税の増額を防ぐための対策をそれぞれ解説していきます。空き家の固定資産税の増額を防ぎたい場合には参考にしてみてください。

空き家をそのままの状態で売却する

固定資産税の増額を防ぐ対策には、空き家をそのままの状態で売却することが挙げられます。売却によって買い手に所有権が移れば、空き家の固定資産税を納める義務はありません。

また、空き家を売却することには、固定資産税以外の税金や維持管理費がかからなくなるメリットもあります。

固定資産税以外の費用も抑えられるため、「空き家の状態が比較的よい」「空き家の立地がよい」のように、買い手が現れそうな空き家を所有している場合には、不動産会社に依頼をしてそのままの状態で売却することも1つの手です。

なお、買取業者は買い取った物件を自社で解体、建て替え、リフォームを行ったうえで再販売して利益を出しています。

そのため、特定空き家や管理不全空き家として指定されそうな状態がよくない空き家であっても、今後解体をすることから買取業者に買い取ってもらえることに期待できるのです。

さらに、買取業者であれば、仲介のように買い手を探すための活動が不要であり、早期で空き家を売却できるのが一般的です。

「放置が続いて空き家をこれ以上管理できない」「すぐにでも空き家を売りたい」といった場合、買取業者に依頼して空き家を売却することを検討してみるのもよいでしょう。

空き家の専門の買取業者については、「すぐに空き家を手放したいなら専門の買取業者への依頼がおすすめ」の見出しで解説しているので参考にしてみてください。

空き家を更地にして土地として売却する

空き家を解体すれば物件そのものがなくなるため、特定空き家や管理不全空き家として指定されることはありません。そのため、空き家を更地にして土地を売却することも固定資産税の増額を防ぐ方法の1つです。

空き家の立地条件がよければ、「新規物件を建てる」「駐車場として利用する」といった活用方法があるため、土地のみであっても買い手がつく可能性はあります。

土地のみでも買い手がつく可能性がある土地の例には、下記が挙げられます。

  • 駅や商業施設が近くにある土地
  • 面積が広い土地
  • 南側が広い道路に接しており日当たりがよい土地

このように需要が比較的高い土地に空き家が建っている場合、物件を解体して固定資産税の増額を防ぐことを検討してみてもよいでしょう。

ただし、前述したように建物を解体すると、住宅用地の特例を受けられなくなるため、この場合においても翌年度の固定資産税が最大6倍になる可能性があります。

解体による固定資産税の増額を防ぐには、空き家を解体してからその年の12月31日までに土地の所有権を買い手に移す必要があります。

「解体しても結局固定資産税が増額された」という事態を避けるため、空き家を解体して土地を売却する方法は、解体した年の12月31日までに必ず買い手がつく場合のみ検討してみるとよいでしょう。

空き家または土地を貸し出す

所有する物件が空き家でなければ、特定空き家や管理不全空き家と指定されることはありません。当然、空き家として固定資産税が増額されることもないため、物件や土地を貸し出すことも増額を防ぐ対策となります。

この対策は、空き家自体またはその土地に需要があり、借り手がつきやすい物件を所有している場合に向いています。具体的には下記のようなケースが該当します。

  • 比較的状態がよく、現状のままでも居住できる物件
  • リフォームをすれば問題なく居住できる物件
  • 劣化などによって人が住むのは難しいが立地条件はよい物件

比較的状態がよく、現状のままでも居住できる空き家であれば、不動産会社仲介を依頼して借り手が見つかれば、固定資産税の増額を防げます。

また、人が住むのが難しい状態の空き家も、リフォームをすることで居住が可能になれば借り手が見つかる可能性があります。

この場合、改装などの費用が数百万円かかるケースもありますが、物件の解体が不要になるうえに、今後も固定資産税の優遇を受けつつ物件を所有できます。そのため、空き家を手放したくない場合に向いているといえるでしょう。

なお、劣化などによって人が住むのは難しい空き家であっても、立地条件がよければ更地にして土地を貸し出すことで、固定資産税の増額を防げます。

とはいえ、解体にかかる費用を負担する必要があるうえに、市区町村によっては空き家を更地にすると住宅用地の特例が適用されないデメリットもあります。

この点から解体して土地を貸し出すのは、解体後も固定資産税の軽減措置を受けられる市区町村に空き家がある場合に検討するべき対策といえるでしょう。

空き家を更地にする場合、物件がある地域では解体後も軽減措置を受けられるのかどうかを事前に市区町村の税務課に確かめておくことが重要です。

行政からの指摘箇所を改善する

特定空き家や管理不全空き家として指定される前には、行政からその物件を適切に管理するように助言や指導が入ります。

行政からの助言や指導の通りに空き家を管理すれば、特定空き家や管理不全空き家と指定されることを避けられ、固定資産税が最大6倍になることはありません。

そのため、物件の管理や修繕にかかる費用を用意できる場合には、行政からの指摘箇所を改善する対策が向いています。

なお、空き家が著しく劣化していると、管理や修繕に数百万円ほどの費用がかかるケースも考えられます。

行政からの助言や指導があった際には、空き家の改善にどれほどの費用がかかるのかを把握することから始めましょう。費用がかかりすぎる場合は、売却や貸し出しといった方法も検討してみてください。

自分か親族が住む

当然ですが、特定空き家や管理不全空き家に指定されるのは空き家です。人が住んでいれば空き家ではないため、自分か親族が住むことで固定資産税の増額を避けられます。

また、適切に管理をしたうえで別荘として利用する場合も、特定空き家や管理不全空き家とみなされません。

管理や修繕にはある程度の費用がかかりますが、その費用を用意でき、空き家を今後も所有し続けたい場合には、適切に管理をしたうえで居住できる環境を整えることを検討してみるとよいでしょう。

空き家の固定資産税が最大6倍になるまでの流れ

行政から勧告が下されると空き家の固定資産税が最大6倍になると前述しましたが、増額までにはさまざまな過程があります。

増額までの流れを具体的に把握しておくことで、勧告が下る前に対策をとりやすくなるため、事前に下記の流れを確認しておくとよいでしょう。

  1. 空き家に対する苦情や相談が行政に入る
  2. 空き家の現地調査が行われる
  3. 特定空き家や管理不全空き家として指定される
  4. 助言や指導が行われる
  5. 勧告を受ける
  6. 命令を受ける
  7. 行政代執行が行われる

空き家を放置しているとまずは、近隣住民などから苦情や相談が行政に入り、物件の調査が開始されます。

調査によって空き家が「適切な管理をせずに放置されており、周辺の生活に悪影響を及ぼす可能性がある」などと判断された場合、特定空き家や管理不全空き家として指定されます。

特定空き家や管理不全空き家として指定されても、すぐに罰則や固定資産税の増額となるわけではありません。まずは行政から助言や指導が行われ、それらに従って管理をすれば特定空き家や管理不全空き家の指定を解除できます。

助言や指導に従わず、勧告が下った際には、その翌年度から固定資産税が増額されます。この際、空き家の建っている土地に応じて、固定資産税が3倍または6倍になります。

さらに勧告や命令にも従わずに空き家を放置し続けると、空き家の所有者に50万円以下の罰金が科されることにもなりかねません。

罰金が科されても命令を無視していると、行政代執行として空き家が強制撤去される可能性があります。強制撤去となった場合、解体にかかる費用はすべて空き家の所有者に請求されます。

つまり、空き家の放置を続ければ続けるほど、罰金や解体費用を支払うリスクが増えるのです。使用用途がない空き家を所有している場合、可能な限り早く手放すか、適切な管理をすることが重要です。

空き家には固定資産税以外の税金もかかる

空き家を所有していると、たとえ何にも使用していなかったとしても固定資産税以外にさまざまな税金がかかります。

税金 税金がかかるタイミング
相続税 不動産の相続時
登録免許税 不動産の相続時
所得税 不動産の売却時
住民税 不動産の売却時
固定資産税 不動産を所有している間
都市計画税 不動産を所有している間

空き家の税金は、大まかに「相続時」「売却時」「所有している間」のタイミングでかかります。

空き家を所有している場合、どの税金がかかるのかを確かめておくとよいでしょう。

相続には相続税・登録免許税がかかる

親族などから財産を相続すると相続税が原則かかります。相続した土地や住居は、誰も使っていない場合でも財産としてみなされるため、空き家を相続すると原則相続税を納めなければなりません。

また不動産を相続すると土地や住居の名義変更が必要になり、その手続き時には登録免許税がかかります。

つまり、空き家を相続した場合には、相続税と登録免許税を納めなければなりません。

ここからは相続税と登録免許税の計算方法を解説していきます。「空き家を相続したけど税金がいくらかかるのかがわからない」という場合、これらの税金の計算方法を確認しておくとよいでしょう。

空き家の相続税の計算方法

空き家の相続税を計算する場合、大まかには下記のような手順が必要です。

  1. 課税遺産総額を算出する
  2. 法定相続分を算出する
  3. 相続税の税率と控除額を算出する
  4. 相続税の総額を算出する
  5. 法定相続分に応じて各相続人が納付する相続税の税額が算出できる

この手順に沿って、今回は「相続人が配偶者と子の2人」「5,000万円の不動産を相続」という条件で空き家の相続税の計算をしていきます。

まず前提として相続税の課税対象は、遺産のすべてではありません。相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた金額が相続税の課税対象(課税遺産総額)となります。

基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算が可能です。

今回の条件で算出すると、相続人が2人の場合の基礎控除額は「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」となります。そして1億円の不動産を相続した場合、課税遺産総額は「5,000万ー4,200万円=800万円」となります。

課税遺産総額を算出したあとは、法定相続分を算出します。法定相続分は、配偶者や子といった関係性によって変動する仕組みです。

相続人が配偶者と子の2人の場合、それぞれ1/2が法定相続分となります。課税遺産総額が800万円の場合、それぞれ400万円が法定相続分に応じた取得金額となる計算です。

取得金額を算出したあとは、相続税の税率と控除額を計算します。税率は法定相続分ごとの取得金額によって、下記のように異なります。

法定相続分に応じた取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

参考元:国税庁「No.4155 相続税の税率」

今回の条件を踏まえると、配偶者と子は「400万円×15%ー50万円=10万円」となり、今回の条件における遺産の相続税総額は「10万円+10万円=20万円」と計算できます。

最後に相続税の総額を法定相続分に応じて割り振ることで、ひとりひとりが納付すべき相続税を計算できます。この条件において、配偶者と子はそれぞれ「20万円×1/2=10万円」の相続税がかかる仕組みです。

空き家を相続した際の登録免許税の計算方法

相続の際にかかる登録免許税額は「不動産の固定資産税評価額×0.4%」の計算式で算出できます。

固定資産税評価額とは、固定資産税を決定する基準となる評価額のことです。各市区町村が定めており、納税通知書や固定資産税評価証明書から確認できます。

たとえば、固定資産税評価額が2,000万円の空き家を所有する場合、「2,000万円×0.4%=8万円」の登録免許税を納める必要があります。

空き家の売却後は所得税・住民税がかかる

固定資産税の増額を防ぐ対策として物件売却を挙げましたが、その際には所得税や住民税がかかるのが一般的です。そのため、増額対策として空き家の売却を検討している場合、所得税や住民税の算出方法を把握しておくとよいでしょう。

所得税や住民税は、空き家を売却することで得られる利益(譲渡所得)に対して課税される仕組みです。譲渡所得は「譲渡収入-(取得費+譲渡費用)」で算出できます。

※譲渡収入とは、空き家の売却金額のこと。
取得費とは、不動産を得るためにかかった費用のこと。
譲渡費用とは、不動産売却でかかった諸経費のこと。

たとえば、取得費2,000万円の空き家が3,000万円で売れた場合を想定します。譲渡費用として300万円がかかった場合であれば、譲渡所得は「3,000万円ー(2,000万円+300万円)=700万円」と計算できます。

今回のシミュレーションでは700万円の利益が出ており、所得税と住民税はこの700万円にかかる仕組みです。

所得税と住民税を計算するにはそれぞれの税率を譲渡所得にかける必要があります。税率は空き家の所有期間によって下記のように異なります。

所有期間 所得税の税率 住民税の税率
5年以下 30%(復興特別所得税を除く) 9%
5年超 15%(復興特別所得税を除く) 5%

譲渡所得が700万円で所有期間5年以下の空き家である場合、所得税は「700万円×30%=210万円」、住民税は「700万円×9%=63万円」と計算できます。

所有には固定資産税・都市計画税がかかる

空き家であっても、不動産を所有している限りは固定資産税や都市計画税がかかります。これらの税金は所有者が納めなければならないため、増額対策として「貸し出し」「指摘箇所の改善」「自分や親族の居住」を検討している場合には、固定資産税と都市計画税の計算方法を把握しておくとよいでしょう。

固定資産税と都市計画税は、下記の式で計算できるのが一般的です。

  • 固定資産税=固定資産税評価額×税率1.4%
  • 都市計画税=固定資産税評価額×税率0.3%

※市町村によっては税率が異なることもあります

この計算式を用いると、固定資産税評価額が2,000万円の空き家を所有している場合、固定資産税は「2,000万円×1.4%=28万円」、都市計画税は「2,000万円×0.3%=6万円」と計算できます。

なお、固定資産税評価額は各市区町村が定めており、納税通知書や固定資産税評価証明書から確認できます。

空き家にかかる税金を支払わないリスク

「使用していないのに税金は払いたくない」「払える余裕がないから税金は払わない」などと考えることもあるかもしれません。しかし、下記のようなリスクがあるため、空き家の税金は必ず納めるようにしてください。

  • 延滞金の発生
  • 財産の差し押さえ

これらのリスクを生まないためにも、空き家を所有している場合、納めるべき税金は必ず支払うようにしてください。

延滞金の発生

空き家を所有することでかかる税金の支払いが遅れると延滞金が発生し、所有者に催促状と納付書が送付されます。

延滞金は年度ごとに定められた割合で計算されます。割合は自治体によって異なり、納期限の翌日から1か月以内であれば年率2.4%、納期限から1か月が経過すると8.7%の割合で延滞金が発生する仕組みです。

所有している空き家の広さにもよりますが、延滞金は年間で数万円〜数十万程度になるのが一般的です。

空き家を所有している場合、税金を期日通りに納めることが大前提です。万が一延滞金が発生してしまった場合、納期限が1か月を越える前に税金と延滞金を支払うようにしてください。

財産の差し押さえ

空き家を所有することでかかる税金の請求を長期間無視すると、最終的には役所による財産の差し押さえが行なわれます。この準備として、まずは役所からの財産調査が実施されます。

財産調査によって換金可能な財産があると判断されると差押予告通知書が送付され、この通知を無視すると差し押さえが実行される流れです。

差し押さえの対象となる財産には、下記が挙げられます。

  • 不動産
  • 銀行口座の預貯金
  • 各種保険の解約返戻金
  • 給与債権
  • 貴金属

差し押さえが実行されると、勤務先に債権の差押命令が下るため、働いている会社にその事実が知られてしまいます。

自治体窓口に相談することで滞納している税金の分割納付に対応してもらえるケースもあるため、支払いが難しい場合にはまず住んでいる地域の市役所の税務課に相談してみてください。

空き家を所有し続けるリスク

「ある程度管理しているから固定資産税は増額されない」「すぐに増額されるわけではないから対策はとらない」のような考えから空き家の所有を続ける場合、所有を続けるリスクを把握しておくことが重要です。

  • 税金や維持管理費がかかる
  • 近隣トラブルの原因になりえる
  • 空き家の解体が必要になる場合がある

空き家の所有には費用がかかるだけでなく、管理が行き届いていない物件であれば近隣トラブルが起きてしまう可能性もあります。また、最終的には解体しなければならない状況にもなりえます。

手放せない事情や使用用途がなければ、可能な限り早く空き家を手放すことが賢明です。

税金や維持管理費がかかる

前述したように、空き家を所有していると固定資産税以外にもさまざまな税金がかかります。また、特定空き家や管理不全空き家として指定されないためにも適切な管理が必要になるため、そのための維持管理費も必要です。

空き家の所有によってかかる税金や維持管理費の例とその金額をまとめましたので参考にしてみてください。

費用 金額の目安
固定資産税 自治体によって異なるが、固定資産税評価額の1.4%が一般的。
都市計画税 自治体によって異なるが、固定資産税評価額の0.3%が一般的。
火災保険料 年間数万円~数十万円
建物の修繕費用 1回の工事につき、年間数万円~数十万円
水道光熱費 年間数万円

これらの費用は空き家を所有している限り発生するため、使用用途がないにもかかわらず所有を続けると、税金や維持管理費を無駄に支払うことになります。そのため、使用用途がない空き家は早期で売却するのが得策です。

近隣トラブルの原因になりえる

空き家を放置すると、老朽化による倒壊や放火による火災、害虫・害獣による被害などが起こる可能性があります。これらにより近隣住民に被害がおよべば、近隣トラブルの原因になりえます。

近隣住民への被害を起こさないためにも、このような空き家の所有者には事前に行政から指導や勧告などが入ります。しかし、指導などが入る前に近隣住民に被害がおよぶ可能性もあり、場合によっては重過失として責任を問われる危険性もあります。

重過失として責任が問われれば、固定資産税の増額どころか損害金の支払いが必要になることも否定できません。近隣の人に悪影響をおよぼさないためにも、使用用途がない空き家は早期で売却することを検討してみてください。

空き家の解体が必要になる場合がある

空き家を放置して特定空き家や管理不全空き家として指定されれば、行政から物件の解体が命じられることもあります。この場合、解体にかかる費用は空き家の所有者が全額負担しなければなりません。

最終的に解体が必要になることを考えれば、空き家にかかる税金や解体費用などがかかる前に物件を手放したほうが得策といえます。使用用途がなければ、空き家を売却などの方法で手放すことを検討してみてください。

すぐに空き家を手放したいなら専門の買取業者への依頼がおすすめ

「あまり管理をしていないから売れるかがわからない」「立地条件が悪いからきっと売れないだろう」などと考えている場合、専門の買取業者に売却することを検討してみてください。その理由には、下記が挙げられます。

  • 仲介よりも早期で売却できるのが一般的
  • 訳あり物件を専門とする業者なら早期かつ高値での売却に期待できる

空き家を仲介で売る場合、買い手を募るために不動産会社による売却活動が必要です。

「築年数が古い」「物件の状態がよくない」といった物件は需要が低くなるのが一般的であることから、管理が行き届いていない空き家は仲介では買い手が見つかりづらいと考えられます。

しかし、買取業者への依頼ではその業者が買い手になるため、売却活動が不要になり、仲介よりも早く空き家を売却できるのが一般的です。依頼する買取業者や物件にもよりますが、売却までの期間は1か月程度が目安といわれています。

また、買取業者のなかには、空き家のような訳あり物件を専門とする業者もあります。そのような業者であれば、他社よりも経験やノウハウがあるため、空き家を高値で売れることにも期待ができるのです。

さらに、空き家を所有し続ける場合、固定資産税が最大6倍になる可能性があるうえに、前述したようなリスクが伴いますが、売却をすればそのリスクを負うことはありません。

買取業者は物件売却の無料相談に対応しているのが一般的です。まずは「自分の所有する空き家が売れるのか」「その場合売却金額や売れるまでの期間はどうなのか」といった点を相談してみるとよいでしょう。

なお、空き家の買取業者に依頼する際には、「空き家買取業者のおすすめは?業者の選び方や買取相場、高額買取のポイントも解説」の記事も参考にしてみてください。

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まとめ

空き家の固定資産税が最大6倍になるのは、物件が特定空き家または管理不全空き家として指定された場合です。指定された場合、住宅用地の特例によって軽減されていた分の税額がかかってしまうため、固定資産税が増額される仕組みです。

固定資産税の増額を防ぐための対策には、売却・貸し出し・修繕・居住が挙げられます。貸し出しや修繕、居住には空き家を修復するための費用や手間がかかるため、使用用途がなければ売却を検討するのがよいでしょう。

空き家の売却であれば、専門業者への依頼で早期かつ高値の売却にも期待できます。空き家を手放したい場合、専門の買取業者に依頼することを検討してみてください。

なお、業者探しの際には所要時間2分かつ無料で査定を依頼できる「不動産売却査定」を活用してみてください。

よくある質問

残置物がある空き家でも売れますか?

残置物があっても空き家を売ることは可能です。

「残置物がある空き家は売れない」のような法律の制限はありません。そのため残置物があるからといって、空き家を売却できないわけではありません。

とはいえ残置物がある空き家は、購入希望者が集まりにくいと考えられます。売却をするのであれば、残置物を処分しておくことが望ましいです。

なお残置物がある空き家の売却方法については、「残置物のある空き家はそのまま売れる?処分方法と売却手順を解説」の記事で詳しく解説しているので、こちらも参考にしてみてください。

空き家を放置するとどんなリスクがありますか?

空き家を放置すると、さまざまなリスクが生まれます。

・老朽化による倒壊
・放火による火災
・景観の悪化
・犯罪被害
・害虫や害獣による被害
・近隣住民とのトラブル

空き家の放置には、倒壊や火災だけでなく犯罪被害などのリスクがあります。空き家を所有している場合、放置をせずに適切な管理をするようにしましょう。

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アパート経営で得た収入は、必要経費を差し引き「不動産所得」として確定申告する必要があります

しかし、アパートの減価償却について、どのような費用をどうやって計上すればよいのかわからないという方も多いでしょう。

減価償却の方法にもいくつかあり、新築アパートと中古アパートでも計算方法が異なります。

自分のアパートの適切な減価償却の方法をしっかりと調べておきましょう。

この記事では、アパート経営における減価償却についてわかりやすく解説します

アパートの建物以外の付属設備の減価償却についても紹介するため、この記事を読んでスムーズな減価償却ができるようにしておきましょう。

アパート経営での減価償却

アパート経営における減価償却とは、時間が経つにつれて価値が減っていく固定資産の取得にかかった費用を、耐用年数に応じて分割し、少しずつ必要経費として計上する手続きです。

アパートの取得にかかった費用を、取得した年度に全額まとめて必要経費として計上するのではなく、そのアパートの法定耐用年数に応じて分割し、複数年にわたって計上します。

ただし、土地は時間経過によって価値が減らないと考えられているため、減価償却の対象になりません

アパート経営で減価償却の対象になるのは、建物部分(本体と付属設備)のみです。

減価償却の方法は3種類ある

税法上、取得価額が10万円以上の資産は、減価償却が可能です

10万円未満の場合は、「消耗品費」として単年で一括計上します。

取得価額10万円以上の資産を減価償却する方法には、以下の3つがあります。

  • 減価償却
  • 一括減価償却
  • 少額減価償却資産の特例

一つずつ詳しくみていきましょう。

減価償却

資産の耐用年数に応じて、取得にかかった費用を分割し、毎年必要経費として計上するもので、最も一般的な方法です。

例えば、8,000万円で購入した木造アパートを、木造住宅の耐用年数(22年)で減価償却すると、1年あたり363万円ずつを22年にわたって経費として計上していきます

一括減価償却

一括減価償却は、取得価額が10万円以上20万円未満の資産について、取得日や耐用年数を考慮せず、一括償却資産として使用した年から3年間で償却する方法です。

例えば、取得価額が10万円以上20万円未満の以下のような減価償却資産について、一括減価償却を選ぶことができます。

  • パソコン
  • 冷蔵庫
  • 自動車
  • 機械装置
  • ソフトウェア

一般的な減価償却と、後述する「少額減価償却資産の特例」は、購入した資産が固定資産税の対象となります

しかし、一括減価償却を選択した場合は、固定資産税の対象にならないというメリットがあります。

少額減価償却資産の特例

取得価額が30万円未満の資産について、一定の要件を満たせば、使用した年に全額を減価償却費として計上できる特例です。

例えば、取得価額が10万円以上30万円未満の以下のような減価償却資産を、少額減価償却資産の特例の対象とすることができます。

  • パソコン
  • 冷蔵庫
  • 自動車
  • 機械装置
  • ソフトウェア

利益が多く出た年度に一括計上することで利益額を減らし、高い節税効果が得られます。

この特例の対象となるのは青色申告者のみで、特例を受けられる限度額はその年の合計で300万円までです。

また、この特例を利用する場合は、固定資産税の対象となります。

アパートの法定耐用年数

法定耐用年数とは、税法上、固定資産の使用期間として定められた年数のことです。

減価償却資産をどのくらいの期間で償却していくかを、物品ごとに国が定めています。

ただし、法定耐用年数はあくまで会計の計算のために定められた年数であり、実際に使用できる年数とは異なります

法定耐用年数を超えたら、その物件がすぐに使用できなくなるわけではなく、定期的なリフォームや修繕で、法定耐用年数より長く使用できるケースも多いです。

ここでは、以下のアパートや設備の耐用年数を解説します。

  • 木造アパート
  • 軽量鉄骨アパート
  • 付属設備

それぞれ詳しくみていきましょう。

木造アパートの耐用年数

木造アパートの法定耐用年数は、22年です。

木造建築物とは、柱や梁、壁、床などの主要構造部に木材を使用した建物のことです。

柱や梁などの部材を工場で生産し、建築現場で組み立てる木質系プレハブ工法のアパートも木造に分類されます。

木造アパートは構造部が木材であることから虫害が発生しやすかったり、腐りやすかったりするため、鉄骨造と比べると耐用年数が短くなっています

軽量鉄骨アパートの耐用年数

鉄骨造には、鉄骨の厚さが6mm以上の「重量鉄骨」と、6mm未満の「軽量鉄骨」があります。

軽量鉄骨造は、柱や梁など建物の骨組みに、厚さ6mm未満の鉄骨を使用した建物のことで、以下のように鉄骨の厚さにより法定耐用年数が2つに分かれています。

 
軽量鉄骨(厚さ3mm超4mm以下) 27年
軽量鉄骨(厚さ3mm以下) 19年

一般的な一戸建てや、2階建てまでのアパート、部材を工場で生産するプレハブ工法は軽量鉄骨造が一般的です。

プレハブ工法は大手ハウスメーカーで採用されることが多いですが、鉄骨の厚さによって耐用年数が異なるため、あらかじめ鉄骨の厚さを確認しておきましょう。

付属設備の法定耐用年数

建物付属設備とは、建物と構造上一体になった電気や給排水、ガス設備などのことを指します。

主なアパート付属設備と、それぞれの法定耐用年数は以下のとおりです。

 
電気設備 蓄電池電源設備:6年
その他のもの:15年
給排水・衛生設備 15年
ガス設備 15年
アーケード・日よけ設備 主として金属製のもの:15年
その他のもの:8年
エスカレーター 15年
エレベーター 17年
インターホン 6年
看板 3年

建物の付属設備は、原則として建物本体と区別して上記のような耐用年数を適用します

ただし、木造や合成樹脂造などの建物の付属設備は、建物と一括して建物の耐用年数を適用可能です。

アパート経営の確定申告で減価償却費を計上する理由

アパート経営では、アパート経営で得た収入から、減価償却費などの必要経費を差し引いて「不動産所得」を正しく計算し、確定申告する必要があります。

アパート経営が順調であれば、家賃収入が増えますが、その分所得税も増えてしまいます

減価償却費を正しく計上することで、課税対象となる不動産所得を減らすことができ、節税につながります

減価償却は、実際にその年に支出があったわけではありません。

帳簿上は赤字になるかもしれませんが、手元からお金が出て行くことはなく、税負担も軽くなり、キャッシュフローがよくなります

また、所得税は給与収入や事業収入などのすべての収入から必要経費を差し引いた所得に対して課税されますが、アパート経営が赤字だった場合は、損失として控除の対象にできます

減価償却費を活用した節税方法は、以下の記事で詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてください。

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アパート付属設備は建物と分けて減価償却できる

アパートの付属設備にかかった費用は、アパートの建物と分けて減価償却費を計上できます

建物と付属設備を分けて減価償却すると、付属設備のほうが耐用年数が短いため、償却期間が短くなり、1年あたりの減価償却費を増やせます

減価償却費が増えることで所得が減り、毎年の所得税の節税が可能です。

ここで、付属設備を分けて減価償却する場合と、分けない場合をシミュレーションしてみましょう。

構造:鉄筋コンクリート造
建物価格:1億円(うち設備価格:3,000万円)
築年数:25年

【取得時の耐用年数】
鉄筋コンクリート造の建物の法定耐用年数は、47年です。

中古物件の取得時の耐用年数は、以下の計算式で算定します。

 
法定耐用年数の一部を経過した資産 (法定耐用年数-経過年数)+経過年数×0.2
法定耐用年数の全部を経過した資産 法定耐用年数×0.2

すなわち、上記の場合、建物の取得時の耐用年数は、以下のとおりです。

(47年-25年)+25年×0.2=27年

【付属設備を分けて減価償却する場合】
建物本体と付属設備の耐用年数を分けると、付属設備の耐用年数を求める必要があります。

法定耐用年数15年の設備とすると、築年数が25年と過ぎているため、「法定耐用年数×0.2」の計算式を用いて耐用年数を割り出します。

付属設備:15年×0.2=3年

減価償却費は、以下のとおりです。

建物:7,000万円÷27年=259万円
付属設備:3,000万円÷3年=1,000万円
→259万+1,000万=1,259万円

【付属設備を分けず、建物と一緒に減価償却する場合】

1億円÷27年=370万円

すなわち、建物と付属設備を分けて減価償却する場合の1年の減価償却費は1,259万円、分けない場合は370万円となります。

付属設備の耐用年数が3年のため、3年目まで建物と付属設備を分けて減価償却すると1,259万円の減価償却費が計上できます。

ただし、4年目からは建物費のみの償却になり、単年の減価償却費は減ります

トータルの減価償却費は、分けても分けなくても同じである点に注意しましょう

修繕費やリフォーム費用も減価償却できる

建物は、適切な修繕やリフォームを行うことで、耐用年数を超えて、長く使えます。

アパートの修繕やリフォームにかかった費用は、「資本的支出」に該当する場合、法定耐用年数の期間に応じて減価償却が可能です

修繕やリフォームは、その内容によって「資本的支出」か「修繕費」に分かれ、会計処理の方法が異なります。

資本的支出は金額が20万円以上で、アパートの資産価値を高めたり、耐久性を向上させたりするリフォームでかかった費用を指します

一方、修繕費は建物の原状回復を目的とした小規模なリフォームにかかる費用です。

原則として金額は20万円以下ですが、3年以内の周期で定期的に行っている修繕であれば、20万円以上でも修繕費扱いになる場合もあります。

資本的支出と修繕費の具体例は、以下のとおりです。

 
資本的支出 修繕費
建物の増改築
非常階段の設置
用途変更のための内装リフォーム
間取りの変更
グレードの高い材料による外壁塗装
屋根・壁の塗り替え
クロス・フローリングの張り替え
台風で損傷した屋根の修繕
雨漏りの修理
壊れた設備の交換

会計処理については、資本的支出は減価償却費として法定耐用年数の期間に応じて分割し毎年計上し、修繕費は単年で一括計上します

行ったリフォームが資本的支出と修繕費のどちらに該当するかは判断が難しいケースもあります。

アパート経営に詳しい税理士に相談すると、適切な会計処理ができるでしょう。

アパート経営における修繕費については、以下の記事で詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてください。

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アパートの減価償却の計算方法

アパートの減価償却の計算方法には、定額法定率法の2つがあります。

定額法は、アパートの取得にかかった費用を耐用年数に応じて分割し、毎年同じ金額で減価償却を行う方法です。

平成28年4月1日以降に取得するアパートは、定額法で減価償却を行います。

一方、定率法は年が経つにつれて少しずつ減価償却費が減少していく計算方法で、計算式は、「取得費用の未償却残高×定率法の償却率」です。

建物付属設備のリフォームは、定率法でも計算できます。

ここでは、新築アパートと中古アパートの場合に分けて、減価償却の計算方法を解説します。

新築アパートの場合

平成28年(2016年)4月1日以降に取得するアパートの減価償却は定額法で行うことから、新築アパートの場合は、定額法で計算します

定額法の計算式は、以下のとおりです。

減価償却額=アパート取得価額×定額法の償却率

定額法の償却率は、建物の構造によって以下のように定められています。

 
構造 法定耐用年数 償却率
木造 22年 0.046
軽量鉄骨造(厚さ3mm以下) 19年 0.053
軽量鉄骨造(厚さ3mm超4mm以下) 27年 0.038
鉄骨造 34年 0.030
鉄筋コンクリート造 47年 0.022

償却率とは、アパートの建築費・購入費を1と考え、それを耐用年数で割った値です。

定額法には旧定額法定額法があり、平成19年(2007年)4月1日以降に取得した建物には定額法の償却率が適用されます。

例えば、建築価格8,000万円の木造アパートを新築した場合をシミュレーションしてみましょう。

木造アパートの法定耐用年数は22年であり、償却率は0.046であることから、計算式は以下のとおりです。

8,000万円×0.046=368万円

このケースだと、毎年368万円を減価償却費として計上できます。

中古アパートの場合

中古アパートの減価償却費の計算方法は、物件を購入したときの築年数によって異なります

中古物件の取得時の耐用年数を求める際は、以下の計算式で求められます。

 
法定耐用年数の一部を経過した資産 (法定耐用年数-経過年数)+経過年数×0.2
法定耐用年数の全部を経過した資産 法定耐用年数×0.2

例えば、築15年の木造アパートを6,000万円で購入した場合の取得時の耐用年数の計算式は、以下のとおりです。

(22年-15年)+15年×0.2=10年

減価償却費は6,000万円÷10年=600万円となり、毎年600万円を減価償却できます。

また、築25年の木造アパートを2,000万円で購入した場合は、法定耐用年数を超えているため、取得時の耐用年数は以下のようになります。

22年×0.2=4.4

小数点以下は切り捨てのため、この場合の取得時の用年数は4年です。

減価償却費は、2,000万円÷4年=500万円となり、毎年500万円を計上できます。

アパート構造別の減価償却費シミュレーション

木造と軽量鉄骨造、鉄筋コンクリート造のアパートを新築した場合の減価償却費をそれぞれシミュレーションしてみましょう。

アパートの構造別の法定耐用年数と償却率は、以下のとおりです。

 
構造 法定耐用年数 償却率
木造 22年 0.046
軽量鉄骨造(厚さ3mm以下) 19年 0.053
軽量鉄骨造(厚さ3mm超4mm以下) 27年 0.038
鉄骨造 34年 0.030
鉄筋コンクリート造 47年 0.022

木造と軽量鉄骨造、鉄筋コンクリート造のいずれの場合も、アパートの取得にかかった費用は8,000万円とします。

木造アパート:8,000万円×0.046=368万円
軽量鉄骨造アパート(厚さ3mm超4mm以下の場合):8,000万円×0.038=304万円
鉄筋コンクリート造アパート:8,000万円×0.022=176万円

この中では、木造が最も法定耐用年数が短いため、1年の償却額も最大になっています

対して、鉄筋コンクリート造の場合は法定耐用年数が長く、1年の償却額は小さいですが、減価償却できる期間が47年と木造の倍以上長い点がメリットです。

減価償却費を多く計上するコツ

減価償却費を多く計上することで、不動産所得を少なくでき、所得税の節税につながるため、できるだけ減価償却費は大きくしたいものです。

減価償却費を多く計上するコツには、以下の2つが挙げられます。

  • 耐用年数が短い中古アパートを選ぶ
  • アパート設備と分けて償却費を計上する

一つずつ詳しく解説します。

耐用年数が短い中古アパートを選ぶ

アパートを新築するより、築年数が経過した中古アパートを購入すると、耐用年数が短くなり、1年あたりの減価償却費を大きくすることが可能です

さらに、法定耐用年数を超えた木造アパートの場合は、購入にかかった費用を4年で減価償却でき、1年あたりの減価償却費が非常に大きくなります。

また、アパートは構造によって法定耐用年数が異なるため、鉄骨造より木造、木造より厚さ3mm以下の軽量鉄骨造というように、より耐用年数が短い構造のアパートを選ぶのも一つの方法です。

アパート設備と分けて償却費を計上する

減価償却費を大きくするためには、償却期間を短くすることがポイントです。

アパートの付属設備は、給排水やガス設備など15年と設定されているものが多く、建物本体より短いため、1年で計上できる減価償却費が大きくなります

家賃収入が多い新築から15年前後の期間の税負担軽減につながるでしょう。

また、鉄筋コンクリート造のように建物の耐用年数が長い場合は、償却期間の短い付属設備を分けて減価償却することは特に有効です。

付属設備の多くは耐用年数が15年であるため、築年数が15年を超えた中古物件を購入し、建物と付属設備を分けて減価償却すると、付属設備については3年で償却でき、1年の償却費を大きく取ることができます。

減価償却時の注意点

アパート経営を始めたばかりで、確定申告をしたことがない方は、減価償却する際に、以下の2点に注意しましょう。

  • 申告時期を過ぎないようにする
  • 経費項目を確認する

それぞれ詳しく解説します。

申告時期を過ぎないようにする

確定申告は、1月1日から12月31日までに得た所得に対する納税額を計算し、翌年2月16日から3月15日の期間に税務署に申告するものです。

給与所得者は会社で年末調整を受けるため確定申告は必要ありませんが、アパート経営で得た所得は不動産所得となり、確定申告が必要です。

確定申告書は、税務署で申告書を入手して手書きで作成したり、国税庁のホームページの「確定申告書作成コーナー」で作成したりできます。

確定申告書作成コーナーは、パソコンやスマートフォンから、画面の指示に沿って入力していくだけで申告書が作成でき、納税額が自動計算され計算ミスを防げます。

また、初めて確定申告をする方は、分からないことがあったときに備えて早めに申告書を作成し、税務署に直接提出してアドバイスをもらうと安心です

不動産投資における確定申告の流れや節税方法については、以下の記事で詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてください。

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経費項目を確認する

アパート経営で必要経費として計上できるのは、「アパート経営に直接関係のある経費」のみです。

例えば、以下のような費用はアパート経営に直接関係しており、必要経費として計上できます。

  • 固定資産税・都市計画税
  • 減価償却費
  • 修繕費
  • 管理費
  • 広告宣伝費
  • 損害保険料
  • 通信費
  • 借入金利息
  • 仲介手数料
  • 報酬 など

ただし、上記に当てはまる費用であっても、明細を残していないと経費として計上できない点に注意しましょう。

一方、以下の費用はアパート経営の必要経費として計上できません。

  • ローンの元本部分
  • 所得税・住民税
  • プライベートで使った費用

ローンの元本部分は、アパート購入時に購入費用が減価償却費として計上しているため、確定申告時に経費として計上できません

また、個人に対して課税される所得税や住民税や、プライベートで使った費用はアパート経営に関係するものではなく、経費計上できない点に注意しましょう。

アパートの減価償却が終わったらどうなる?

アパートの減価償却が終わると、以下の2点について注意する必要があります。

  • 節税効果がなくなる
  • 売却時、買主側が金融機関の融資を受けられない

それぞれ詳しくみていきましょう。

節税効果がなくなる

アパートの減価償却が終わると、経費として計上できる減価償却費がなくなり、経費の金額が少なくなります

アパートの減価償却は、手元のお金が減っていないのに必要経費として大きな金額を計上でき、所得を減らし、税負担を軽減できる点がメリットでした。

しかし、耐用年数を超え、減価償却が終わると、帳簿上の利益が増え、課税される税金額が増えます。

帳簿上の利益が増えても、実際に手元に入ってくるお金が増えるわけではなく、税負担が増える分キャッシュフローは悪化します。

そのため、耐用年数を超えたタイミングでアパートの売却を検討するオーナーも多いです。

アパート経営では、減価償却が終わった後、どのように運営するかを見据えた計画を立てることが重要です

売却時、買主側が金融機関の融資を受けられない

また、減価償却が終わった物件は、購入の際にアパートローンを利用できません

アパートローンは法定耐用年数内の物件しか融資を受けられないのが一般的です。

例えば、築15年の木造アパートを、アパートローンを利用して購入する場合、多くの金融機関は木造アパートの法定耐用年数22年から15年を差し引いた7年を返済期間とします。

築22年を超えた木造アパートでは、買おうとしても金融機関からの融資を受けられない可能性が高いのです。

不動産投資の出口戦略として、アパートの売却を考える方は、減価償却が終わったアパートは売りにくいという点を考慮に入れておきましょう

減価償却が終わったアパートについては、以下の記事で詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてください。

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まとめ

アパート経営での減価償却とは、建物や付属設備の取得にかかった費用を、定められた年数で分割し、毎年少しずつ必要経費として計上していくことです。

減価償却費を計上することで、帳簿上の利益が減り、所得税の節税につながります。

減価償却費を多く計上するためには、耐用年数が短い木造のアパートや、築年数が経過した中古アパートを選ぶとよいでしょう

また、アパートの付属設備を建物と分けて減価償却することも大きなポイントです。

不動産投資で安定して利益を上げるには、知識とプロからのアドバイスが重要です。

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