借地権の消滅について

2022年8月14日7時45分

70年前から製造業(工場)の法人に土地を賃貸しています。
数年後(契約期間満了時)にその会社は廃業を予定しており、お互いの合意に基づいて契約更新はしません。この場合は、借主の借地権は消滅し、全ての土地を無償で返却してもらえるのですよね? 契約書には、契約終了時は借主の費用で更地に戻し土地を貸主に明渡し、立ち退き料等に金銭は要求しない旨は記載されています。また、その場合、貸主は無償で土地が返却されたので、借地権分の不動産取得税がかかるのでしょうか?

専門家の回答

  • 坂本 洋介

    ・宅地建物取引士

    2022年8月17日11時24分

    借地権の内容がわかりませんので、おおまかな回答となります。
    借地権の返還の際は、基本的には更地にして返還することが一般的です。
    また、課税はされないと思われます。
    この回答は借地権の詳細がわからないため、概算での回答となります。
    借地権の無償返還については弁護士に、課税については税務署または税理士にご相談されることをおすすめいたします。

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