定期建物賃貸借契約の再契約について相談です
2021年1月21日3時08分シェアハウスに定期建物賃貸借契約で契約しており、一年の契約がもうすぐ満了になります。2カ月前に再契約の書類をいただき、新契約の期間も一年で再契約をする予定でした。
しかし、再契約の書類をもらった後にコロナ渦で感染リスクが高まるのでシェアハウスの運用を終了したいと貸主から電話で伝えられ、1週間前に新契約の期間が現在の契約満了日から2ヶ月になった書類が送られてきました。
契約の終了通知はいただいておりません。口頭でしかも2ヶ月前に伝えられたのみです。
定期建物賃貸借契約書によると契約が一年以上の場合は終了通知をもらっていない場合満了後においても通知から6ヶ月は賃借できるとあるのですが、今回の場合は再契約の期間が有効になるのでしょうか? まだ新しくもらった再契約については返答していません。
正直なところコロナで経済状況も良くないのでそんなすぐには引っ越せないのでもう少し長く住めるとありがたいなと思っています…
専門家の回答
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伊藤 幸平
・宅地建物取引士 ・損害保険募集人
2021年1月21日3時27分ご認識通りになります。
ただし、契約終了日前に定期建物賃貸借契約が締結できていることが条件となります。
再契約書に、賃貸人様の押印があり契約が締結できている状況であれば書面による解約通知の後6カ月をもって契約終了となります。
※あくまで一般的な解釈です。詳細については、再契約後の定期建物賃貸借契約書をご確認下さい。
解除・解約の文言が必ず記載されており、主張を行っていただく他ありません。
賃貸人によっては「残りの契約期間を買い取る」提案等がある可能性もございます。この回答に返信する回答に返信する
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