坂本 洋介
2022年5月20日10時04分親族が解体をしなければならないか、というご質問につきましては、お母様の後見人等でない限りは対応をする必要はないかと存じます。
借地契約の内容や建物の状況等にもよりますが、お母様に意思能力があれば借地権付き建物として売却することや、賃借人の方に借地権を買い取ってもらう交渉をすることも可能かと存じます。
地代につきましては、借地契約を解除せず占有を続けている限り支払う必要はございますので、お母様に万が一のことがあれば相続人の方の債務となる可能性がございます。
なお、弊社は不動産会社であって弁護士ではないため、上記はあくまで参考としてご覧いただき、弁護士に相談されてからご判断いただくことをお勧めいたします。
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