坂本 洋介

2022年5月11日16時45分

今回のケースでは売買契約が成立していたとはみなされないかと存じますが、売買契約の内容等がほとんど具体的に決まっていた状況であるとすれば、実際に出た損害分は請求できる可能はあるかと存じます。
しかしながら、実際に訴訟となれば弁護士費用等で赤字になる可能性の方が高いのではないかと思います。
なお、弊社は不動産会社であって弁護士ではないため、上記はあくまで参考としてご覧いただき、実際に行動を起こされるのであれば弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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