坂本 洋介
2022年5月11日16時22分まず売買契約については不動産業者に依頼する必要はありませんので、所有権移転登記をお願いする司法書士等に依頼するか、インターネットから書式を取得してご自身で作成することも可能です。
売買価格については、贈与とみなされない範囲というのは判断が難しいため、税理士に依頼する方が良いかと存じます。
売買以外の方法ですと、非課税枠の範囲で贈与を行うということも可能かとは存じますが、こちらに関しても税理士に相談された方が良いかと存じます。
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