坂本 洋介

2021年12月16日17時57分

二世帯住宅全体を売却した際に、ご自身が建物の一部しか所有していないので、売却益の配分が少なくなってしまうのではないか、というご懸念であると解釈し回答させていただきます。
一般的には、土地と建物の売却益の配分を計算する際には、固定資産税の土地の評価額と建物の評価額を按分することが多いかと存じます。
具体的に売却を検討されているのであれば、不動産会社に相談し、どのように売却益を配分するのが良いかご相談された方が良いかと思います。
なお、売却益の配分については、上記を踏まえてご両親と任意で決定することが当然ながら可能です。
その場合の注意点として、売却益の配分が偏りすぎている場合には、ご両親からの贈与とみなされる可能性もありますので、税理士に確認をされた方が良いかと存じます。
なお、ご自身の区分所有権のみ(建物の一部だけ)を売却する、ということは権利関係上かなり難しいと思われますので、そういったことを想定されている場合は、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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