坂本 洋介
2021年7月15日22時04分住所特定につながるような情報がなければ問題はないかと考えられますが、戸建や土地の場合には外観から特定されてしまう可能性もあるため注意が必要です。
不動産取引の当事者から公開の停止を求められるような場合には、情報公開を停止する対応が一般的かと思います。
また上記のようなトラブル防止の観点から、契約締結時に成約情報を登録および公開する旨の合意を、不動産会社と不動産取引の当事者間で取り付けておくことが望ましいです。
法的な線引きになるかは不明ですが、「国土交通省所管分野に係る個人情報保護に関するガイドライン」というものが国交省より発行されております。
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